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弁護士法人心 岐阜法律事務所

個人再生をすると財産はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年2月9日

1 個人再生をお考えの方へ

「借金の金額が多く返済しても減っていかない」「借金をして借金を返済する自転車操業のような状況になっている」といったことでお悩みになり、個人再生をお考えの方へ、個人再生をした場合に財産がどうなるかということについて解説します。

2 個人再生では基本的には財産は取られない

自己破産では、20万円以上の価値のある財産、財産総額で99万円を超える財産については、原則として処分されてしまいます。

他方で、個人再生の手続きでは、基本的には財産の処分を求められることはありません。

3 個人再生で財産を手放さなければならない場合

しかし、以下の場合には個人再生でも財産を手放さなければならないことがあります。

⑴ ローンの残っている自動車

自動車ローンを組んだ際に、ローンの返済が終わるまで自動車の所有権をローン会社等に残しておくことが契約内容に含まれていることがあります(所有権留保といいます。)。

したがって、自動車ローンを完済できていない状態で個人再生をすると、自動車がローン会社に引き揚げられてしまうことが通常です。

⑵ 住宅資金特別条項の要件を満たさない住宅

個人再生では、住宅ローンの残っている住宅を残しながら借金の減額を図ることが可能です。

もっとも、住宅を残すためには住宅資金特別条項の要件を満たす必要があります。

その要件を満たさない場合には、住宅を残すことができません。

⑶ 減額後の借金の返済に影響がある場合

個人再生では、100万円、借金総額の5分の1、清算価値の3つ(給与所得者個人再生の場合には可処分所得の2年分も含めた4つ)のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。

そして、清算価値(全財産)の金額が高額である場合、財産を処分して返済原資に充てなければならない場合もあります。

また、個人再生では、3年~5年間で返済を継続できるかが重要になってきますので、返済を確実に行うために、例えば保険の見直しや車を手放して維持費を抑えるなど、検討すべき場合もあり得ます。

詳しくは弁護士とよく相談することが必要です。

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