むちうちの治療費の打ち切りに関するQ&A
治療費の打ち切りとはどういうことですか?
交通事故に遭い受傷した場合、加害者側の任意保険会社が治療費を直接病院等の医療機関に行うことが多いです。
これを「一括対応」と言っています。
ところが、治療中であるにもかかわらず、任意保険会社から「治療費打ち切ります」「一括対応を終了します」と言われたりすることがあります。
これは、任意保険会社が、以降の治療費の支払いを医療機関に行わないという趣旨です。
治療費が打ち切りになった場合、以降の治療費については、被害者が医療機関の窓口で支払うことが必要になってきます。
いつ打ち切りになるのですか?
打ち切りになるタイミングは、受傷内容によって異なります。
打撲などの軽症の場合には1か月程度、むちうちの場合だと3~6か月程度が多いように思われます。
しかし、同じむちうちと言っても、人によって症状の程度が異なるため、一概には言い難いところです。
打ち切りの連絡があっても延長できますか?
保険会社は、平均的な治療期間などを目安に、打ち切りと言ってきます。
しかし、治療の必要性は、専門家である医師が判断するものです。
そこで、医師がまだ治療が必要と判断するのであれば、医師に意見書などを書いてもらい、治療費の延長の交渉を行うことがあります。
ただし、医師が意見書などを作成してくれても、強硬的に打ち切りを主張する保険会社が存在しますので、必ず延長されるというわけではありません。
打ち切られたら、治療を終えないとダメなのですか?
上記のとおり、治療の必要性は、専門家である医師が判断するものです。
そのため、医師が治療の必要性があるというのであれば、治療を終えるひつようはありません。
むしろ治療を続けた方が良いでしょう。
打ち切り後も通院する場合、どうしたらよいですか?
打ち切り後も通院を擦る場合、被害者において治療費を医療機関の窓口で支払う必要があります。
そして、治療終了後の示談交渉において、自費通院分の治療費を加害者側に請求することになります。
一時的とはいえ、被害者側で治療費を負担しなければなりません。
そこで、①加害者側の自賠責保険に被害者請求する(ただし、上限に達していないことが前提)、②自分が加入している保険に人身傷害保険特約が付されているか確認し、同特約が使えるか、保険会社に確認する、③健康保険を利用する、といった手段を検討することとなります。
医療機関によっては、健康保険の利用を認めないところもあるようですが、厚生労働省の通達により、交通事故による受傷の場合も、医療保険の給付の対象とされていますので、健康保険の利用ができます。
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