岐阜で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所

交通事故の治療費の打ち切りに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年5月19日

治療費の打ち切り問題とは何ですか?

治療を受ける必要があるにも関わらず、加害者側保険会社が、治療費の支払いを止めることです。

交通事故の被害に遭われた場合、加害者側保険会社が、直接、病院に治療費を支払ってくれることがあります。

このことを、一括対応(一括払い)といいます。

被害者に十分な資力がない場合、治療費を支払うことができず、満足に治療を受けられないことがあります。

一括対応が行われる場合、治療費を危惧することなく入通院が可能となります。

しかしながら、一括対応は法的な制度ではないため、加害者側保険会社が、もう治療費を支払う必要はないと判断した時点で、打ち切られてしまいます。

治療費の打ち切りを止める方法はないのですか?

治療の必要性を主張して交渉することが考えられます。

ただし、それでもなお、治療を打ち切られてしまうことがあります。

「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を,症状固定といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。

症状が残っているものの、リハビリを続けたとしても、劇的な回復は見込めない状態と考えてください。

交通事故の加害者は、被害者の怪我が治癒するか、上記の症状固定の状態になるまでの間、その治療費を支払う義務を負います。

加害者側保険会社は、被害者の治療経過から、症状固定であると判断したとき、治療費を打ち切ります。

加害者側保険会社から治療費打ち切りの告知があった場合、まず、主治医の先生に、症状についての見解を伺います。

主治医の先生が、まだ治療の必要性があると判断されたときは、加害者側保険会社に対し、打ち切りを先延ばしにするよう交渉します。

どう交渉してよいのかわからない場合、弁護士にご依頼いただければ、代理人として交渉することができます。

ただし、主治医の見解を告げても、なお、治療費が打ち切られてしまうことも少なくありません。

治療費を打ち切られてしまいましたが、まだ痛みが残っているため、治療を続けたい場合、どうすればよいですか?

健康保険による治療に切り替えることが考えられます。

治療費の打ち切り後は、健康保険を使用して治療を受けることが考えられます。

交通事故の治療は、自由診療でしか受けられないのではないか、と思われている方もおられますが、実際には、労災保険給付の対象となる事故に該当しない限り、健康保険を使うことができます。(労災保険給付の対象となる事故(通勤災害等)の場合、健康保険は使えません。)

厚生省時代の通達(昭和43年10月12日付保険発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」)は、自動車による保険事故も健康保険の保険給付の対象となるとしています。

このため、加害者側保険会社から治療費を打ち切られてしまった場合には、健康保険に切り替えて治療を受けることができます。

その際、交通事故による怪我の治療を受けることについて、第三者行為による傷病届という書類を、健康保険組合または市町村の国民健康保険担当部署に提出する必要があります。

できれば、事前に、交通事故の治療に健康保険を使うことを連絡しておきましょう。

健康保険に切り替えた後は、被害者が治療費を支払う必要があります。

この治療費のうち、症状固定前のものについては、加害者に対して損害賠償として請求できる可能性があります。

ただし、加害者側保険会社は、既に症状固定と判断して治療費を打ち切っているため、それを超えて請求する場合、示談交渉では支払いを認めないことも多く、法的手続きを想定する必要があります。

弁護士法人心は,多数の交通事故案件を扱っているほか,内部勉強会も頻繁に行っており,膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。

岐阜にお住まいで,交通事故にお困りの方は,是非,弁護士法人心にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ