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弁護士法人心 岐阜法律事務所

障害年金は再申請できるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年6月16日

1 障害年金は再申請できます

障害年金には障害の認定基準がありますので、必要書類を揃えて障害年金の申請ができたとしても、障害の程度が認定基準に達していなかった場合は、障害年金は支給されません。

もっとも、障害年金の請求は1度しかできないというものではありませんので、障害年金の申請が認められなかった場合でも、後日、障害の程度が重くなり、認定基準に達するようになったという場合は、「事後重症請求」という方法で再度障害年金の申請を行うことができます。

2 事後重症請求

⑴ そもそも「事後重症請求」とは?

事後重症請求とは、請求時における障害の状態を根拠として障害年金の請求を行う方法のことを言います。

このとおり、事後重症請求の場合は、「請求時」の障害の状態が審査対象となりますので、例えば、認定日請求(=障害認定日(障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内に症状が固定した日)における症状の状態を根拠として障害年金の請求を行う方法)では障害年金が不支給となった場合でも、事後重症請求を行えば障害年金が支給される可能性があります。

また、事後重症請求を行ったが不支給となってしまったという場合でも、さらに症状が悪化したタイミングで、もう一度事後重症請求を行うこともできます。

⑵ いつから障害年金を受給できるようになるの?

事後重症請求の場合、障害年金の受給権は年金の請求日に発生し、その翌月分から障害年金が支給されることになります。

そのため、障害の程度が認定基準に達するようになった場合は、早めに障害年金の申請をおこなうことをお勧めいたします。

3 不服申立の制度

障害年金の再申請は、もう一度申請をやり直すという方法ですが、そもそも不支給の決定に不服があるという場合は、不支給決定が出てから一定の期間内に、審査請求や再審査請求といった不服申立の手続を取ることもできます。

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