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弁護士法人心 岐阜法律事務所

生命保険の受け取りに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年11月2日

亡くなった親が加入している生命保険会社がわからない場合はどうしたらいいのですか?

親の通帳の履歴やクレジットカードの使用履歴を確認できる場合は、そちらに振込先や支払先の保険会社が載っていることがあります。

また、年末調整の時期等、生命保険会社から定期的にハガキ等の郵便物が送られてくることがありますので、郵便物を探してみましょう。

それでもわからない場合は、相続に詳しい弁護士に相談するか、一般社団法人生命保険協会へ問い合わせましょう。

参考リンク:一般社団法人生命保険協会・生命保険契約照会制度のご案内

生命保険は誰でも受け取ることができるのですか?

生命保険金は、契約者がご存命の間は契約者に権利があります。

被保険者が契約者かつ契約者が亡くなった後は、「受取人」と指定されている人に権利がありますので、受取人が必要書類を集めて保険会社へ連絡することになります。

被保険者が存命で契約者が亡くなった場合は、契約者の相続人に生命保険契約が相続されることになります(約款などによって、異なる場合もあります)。

生命保険の受け取りに必要な書類は何ですか?

被保険者の住民票の除票や受取人の戸籍抄本、受取人の印鑑証明、保険事由が生じたことの証明書(死亡の場合は医師の死亡診断書等)が必要となることが多いようですが、生命保険会社によって異なることがありますので、詳細は生命保険会社に確認しましょう。

生命保険の受取人を変更することはできますか?

契約者が存命の間は、保険会社に連絡し保険会社と合意のうえで変更する方法、遺言書で変更する方法があります。

遺言書で生命保険の受取人を変更できるのですか?

遺言書で生命保険の受取人を変更することはできますが、遺言で変更された場合、保険会社がその事実を把握することができませんので、相続人は保険会社に通知をしなければ、保険会社に対抗することはできません(保険法第44条2項)。

なお、対抗できないという意味は、保険会社が受取人を変更されたことを知らず、元の受取人に保険金を支払ってしまった場合、保険会社に対して「受取人が変更されているから保険金を支払ってください」と連絡しても、保険会社は支払を拒否することができるという意味です。

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