相続放棄をする時に他の相続人の同意が必要ですか?
1 結論
相続放棄をする時に他の相続人の同意は必要ありません。
なぜなら、相続放棄をするか否かは、相続人各人ごとに意思決定することができるからです。
これと比較して、限定承認を行う場合には、相続人全員が限定承認を行う必要があるため、間違えないように注意をしましょう(相続人の一部が相続放棄をしている場合には、その一部を除いた全員が限定承認の意思表示をする必要があります。)。
2 相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が亡くなった際に、家庭裁判所に対して、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も承継しない事を申述し、これを公的に承認してもらう制度のことを指します。
この相続放棄を行うには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
① 単純承認及び限定承認を行っていない事
② 被相続人の死亡を知った日から3か月以内
③ 法定単純承認事由が無いこと
以下解説します。
3 単純承認及び限定承認を行っていない事
単純承認や限定承認は、相続放棄と並んで、相続人が被相続人の財産の承継を行うか否かという点について、相続人が取り得る選択肢です。
単純承認は、何らの限定なく被相続人の財産を承継する意思表示を指し、その結果として、相続人は被相続人の財産をプラス、マイナス関係なく承継することになります。
限定承認は、承継したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを、家庭裁判所から公的に認めてもらう制度を指します。
その効果として、承継したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することになります。
相続放棄を行うには、この単純承認と限定承認を行っていない事が要件となるのです。
4 相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内であること
相続が発生した後は、その権利関係について早急に確定する必要がありますが、他方、相続人としては相続放棄をするか否かを決定するために被相続人の財産を調査する必要があります。
そして、法律上、3か月程度の時間があれば相続財産の調査を行った上で相続放棄をするか否かを決定できるという趣旨の下で、死亡を知ってから3か月以内に相続放棄の申述をすることが要件とされているのです。
5 法定単純承認事由がないこと
法定単純承認事由とは、被相続人の債権者等の第三者からみて、相続人が相続を単純承認したと認められるような事情がある場合(この事情については民法921条各号に法定されています。)に、当該相続人の単純承認の意思表示を擬制する制度のことです。
例えば、被相続人の死亡を知ってから3か月を経過した場合等が法定されています。
6 まとめ
以上のように、相続放棄を行ううえで、他の相続人の同意は不要ですが、その他の要件を満たしている必要があるといえるでしょう。
弁護士法人心では、多くの相続放棄の案件を扱っているため、お悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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