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債務整理の方法は様々
債務整理の方法についてご説明をしています。実際に弁護士が皆様のサポートをしながら行う手続きの内容や方法については、当法人の弁護士から丁寧にご説明させていただき、皆様の状況に合わせた手続きをご提案いたします。ぜひご相談ください。
債務整理を得意とする弁護士
当法人に所属している債務整理を集中的に担当する弁護士が、全力でお客様をサポートいたします。債務の複雑なお悩み、難しいお悩みをお持ちの方も、一人で抱え込まずぜひ当法人にご相談ください。当法人の弁護士が、皆様と一緒に問題解決を目指します。
スタッフによるサポート
弁護士とスタッフのチームが、様々な面からお客様をサポートさせていただきます。ご依頼中にお困りのことがありましたら、そのままにせずお気軽にお申し付けください。弁護士法人心に所属しているスタッフの紹介は、こちらからご覧いただくことができます。
事務所へのアクセス
弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅から徒歩3分のところにあります。事務所への詳しいアクセス方法につきましては、上の画像をクリックして地図をご確認ください。もしも道に迷われた場合、お電話をいただければスタッフがご案内させていただきます。
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債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 債務整理をお考えの方へ
借金問題にお悩みで、債務整理をお考えの方の中には、弁護士に依頼する場合と自分で行う場合とで、どのような違いがあるのか知りたいという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、債務整理を自分でする場合と、弁護士に依頼する場合の違いについて解説していきます。
2 任意整理の場合
⑴ 弁護士に依頼した場合
任意整理とは、債権者と話し合い、残債務について分割での支払い方法を決めていくものです。
債権者の方針として任意整理を受けていないような貸金業者も一部ありますが、弁護士が介入して任意整理を持ち掛ければ、大半の業者が分割の交渉には応じてくれます。
また、完済まで法律上発生する将来利息についても、多くの業者が免除してくれる傾向にあるため、弁護士に任意整理を依頼すると、利息を支払わずに済む可能性が高いです。
⑵ 自分で行う場合
自分で任意整理をしようとした場合、相手方にもよりますが、そもそも任意整理の交渉に応じてもらえなかったり、分割には応じてくれるが利息は従前の約定通り支払わなければならないという場合が多いです。
3 自己破産、個人再生の場合
⑴ 弁護士に依頼した場合
自己破産や個人再生は、裁判所に必要書類をそろえて申立てを行い、借金の免除や減額をしてもらう手続きをいいます。
弁護士に依頼した場合、裁判所に提出する書類の作成を代わりに行ってもらったり、資料収集の方法について的確にアドバイスを得ることが可能です。
また、裁判所に申立てをした後、裁判所から確認事項に対する回答を求められることもありますが、弁護士に依頼していれば裁判所とのやり取りもすべて弁護士が行ってくれます。
裁判所からの確認事項の中には、法律的な問題点、手続きの成否を左右する重要な点も含まれることがありますので、専門的な知見をもとに対応することができるのは、大きなメリットといえます。
⑵ 自分で行った場合
他方、自分で手続きを行った場合には、裁判所とのやり取りはすべて自分で行わなければなりません。
裁判所からの確認事項に対する回答を間違えてしまうと、手続きが失敗してしまう危険性もあります。
また、裁判所によっては、弁護士等の専門家が代理人として介入していない場合、それだけで破産管財人や個人再生委員といった弁護士を選任することがあります。
破産管財人や個人再生委員が選任された場合、それらの費用(破産管財人の場合には約20~60万円、個人再生委員の場合には約15~20万円)を裁判所に納めなければなりません。
4 債務整理は弁護士に依頼すべき
債務整理を弁護士に依頼する場合と自分で行う場合の違いを解説してきました。
自分で債務整理を行おうとする方の多くは、弁護士費用を節約したいという考えからであると思います。
しかし、任意整理では弁護士に依頼して将来利息を免除してもらった方が、完済までにかかる支払総額を減らすことにつながりますし、個人再生や自己破産などを専門知識に基づいて円滑かつ確実に進めることができるため、メリットの方が大きいと考えられます。
債務整理のご相談は、当法人までご相談ください。
弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までにかかる期間
1 弁護士への債務整理のご相談をお考えの方へ
借金問題にお困りで、弁護士への債務整理のご相談をお考えになっている方の中には、弁護士に債務整理を依頼するとどれくらいの期間がかかるのか知りたいという方も多いと思います。
そこで、弁護士に債務整理を依頼した場合に、解決までにかかる期間についてご紹介します。
2 任意整理の場合
任意整理とは、債権者との間で借金の分割弁済の方法について個別に交渉を行うことをいいます。
交渉にかかる期間はおおむね1~2か月が平均的ですが、債権者側の検討期間やレスポンスの早さ、債務者側の将来の返済の見通しの目途がたつ期間によっては、もう少し時間がかかることもあります。
3 自己破産の場合
自己破産とは、借金の支払義務を免除してもらうことを目的とした裁判所の手続きです。
自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
同時廃止事件の場合、裁判所に申立てを行ってから借金の支払義務が免除される(すなわち、「免責許可決定」が確定する)までにかかる期間は、約6か月です。
管財事件の場合、破産をする方に処分すべき財産がない場合や財産があるとしても処分が容易な財産(預貯金、自動車、保険の解約返戻金など)のみの場合には、約6か月で終了することが多いです。
他方で、不動産など処分に時間がかかる財産がある場合には、その処分が終わるまで手続きが終わらない可能性もあります。
4 個人再生の場合
個人再生とは、借金を減額してもらうことを目的とした裁判所の手続きです。
個人再生の場合、申立てを行ってから認可決定が確定するまでにかかる期間は、約6か月です。
ただし、個人再生では、減額された借金を原則として3年、特別な事情がある場合には5年で分割返済をしていくことになるのですが、法律上は分割払いが終了した時点で初めて、減額された部分の借金の支払義務が免除されることになります。
したがって、3年~5年の分割返済が終わって初めて、借金問題は解決したと考えるべきといえます。
5 詳しい期間についてはご相談ください
債務整理の方針ごとに、解決までの期間を説明しました。
もっとも、債務整理をするにあたって、弁護士費用の支払いが必要になった際、多くの方がまとまったお金をすぐに用意することは難しいと思います。
その場合、当法人では費用の分割払いもお受けしており、その場合、基本的には費用の分割払いを先に完了していただく必要があります。
費用の支払方法も含め、解決までにどれくらいの期間がかかるか気になるという方は、当法人までご相談ください。
悪徳業者が行う債務整理にはご注意ください
1 借金問題でお困りの方を狙う悪徳業者
世の中には、借金問題でお困りの方を狙う悪徳業者がいます。
これから借金問題について弁護士等に相談をお考えの方へ、注意すべき悪徳業者についてご説明します。
2 弁護士や司法書士でない者が事件処理を行う業者
債務整理は、弁護士や認定司法書士のみ対応することが可能とされています。
しかし、法律事務所の名前を騙ったり、提携の弁護士が債務整理を行うと謳ったりして、実際は弁護士や認定司法書士でない者が案件処理を行う場合があります。
このような事務所は依頼者から費用だけもらって債務整理は一切行わないことや、十分な知識・経験に基づかないずさんな事件処理によって不利益を被らせることがあり、借金問題でお困りの方の不安な気持ちに付け込んだ悪質な詐欺と言えるでしょう。
3 紹介料等の対価を払って依頼者を集める弁護士・司法書士
NPO法人や社団法人の名で債務整理の相談をしたい方を集めて紹介してもらい、紹介料等の対価を支払う弁護士・司法書士もいるようです。
しかし、このような行為は弁護士法等で明確に禁止されており、法律違反の行為です。
それにもかかわらず、法律の専門家である弁護士・司法書士の中にはそれに違反する者がいるため、注意が必要です。
また、こういった弁護士・司法書士は紹介料を支払うために比較的高額な費用設定をしていることもありますので、その点でも注意が必要です。
4 悪徳業者でないかを見極めるには?
このような悪徳業者でないかを見極めるためには、所属している弁護士がしっかり紹介されているか、費用体系が明確になっているか、債務整理の案件についてどれくらい経験がありそうか(お役立ち情報やQ&Aなど、相談を考えている方向けのページに記載してある内容の具体性や分かりやすさなど)など、事務所のホームページの記載内容をよく見ることをおすすめします。
また、弁護士・司法書士との相談の際に、手続きの流れや見通し、費用について詳しく説明してくれるかどうかも、悪徳業者でないかを見極めるポイントとなります。
もし自分の相談した弁護士・司法書士が悪徳業者ではないかと不安に思った場合には、その場で契約せずに、セカンドオピニオンとして別の弁護士・司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
債務整理をしたとき預金口座がどうなるかご心配な方へ
1 預金口座の凍結
⑴ 相殺とは
債務整理をすると銀行の預金口座が凍結されると聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
預金口座の凍結は、基本的に銀行が相殺処理をするために行われます。
銀行からの借入れがある状態では、預金者は銀行に対して預金残高の返還請求ができる権利を有する一方で、銀行は預金者に対して借入金の返済を求める権利があります。
債務整理をすると、預金者の銀行に対する借入金返済の期限が到来するので、銀行は預金者との間の上記2つの権利を相殺できる状態になり、相殺することで銀行は実質的に返済を受けることになります。
⑵ 銀行が相殺を確実に行うために
しかしながら、預金者が自由に預金を引き出すことができると、銀行が相殺処理をする前に預金残高がゼロになってしまい、十分に債権を回収することができなくなります。
そこで銀行は、相殺を確実に行うため、債務整理の受任通知を受け取ったら預金口座を凍結することになるのです。
2 凍結のパターン
上記の目的からして預金口座からの出金ができなくなることは共通しますが、銀行によっては、入金はできるパターンと入金もできなくなるパターンがあります。
たとえば、入金できるが出金はできないというパターンの場合、給料が凍結されている預金口座に振り込まれると、出金ができず生活に支障を来たしてしまう可能性があります。
3 いつまで凍結されるか
通常、銀行からの借入れには保証会社が付いています。
銀行からの借入れが返済できなくなった場合、保証会社が借主の代わりに一括で銀行に返済します。
これを代位弁済といいます。
代位弁済は、ほとんどの場合、弁護士が通知を出してから2~3か月後に保証会社によって行われ、その後は口座凍結が解除されることが多いです。
4 預金口座凍結への対応方法
⑴ 預金口座を持っている銀行を債務整理の対象から外す
預金口座を持っている銀行については債務整理をせず、これまで通り返済を続けることで口座凍結を回避する方法が考えられます。
この方法は、任意整理をする場合で、返済資金に余裕があるときには適しています。
⑵ 給料口座等を変更する
給料口座や年金等の振込口座が債務整理の対象の銀行の口座になっている場合、口座凍結で被る不利益が大きいです。
そこで、弁護士が受任通知を送付する前に、給料口座等を債務整理の対象としない銀行の預金口座に変更することを検討すべきです。
⑶ 生活費の引落し口座を変更する
預金口座が凍結されると、水道光熱費・携帯料金・生命保険料等の生活費の引落しもなされなくなります。
場合によってはハガキや封筒で納付書が送付されるため、コンビニ等で支払うことで対応できますが、事前に別の預金口座から引き落とされるよう支払方法を変更した方が、払い忘れもなく便利かと思います。
5 債務整理をしようかお悩みの方へ
滞納の有無にかかわらず、債務整理が遅れることで大きなデメリットを被ることがあります。
債務整理をしようかお悩みの方は、まずはお早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅近くに所在しておりますので、お気軽に当法人までご連絡ください。
任意整理のメリット・デメリット
1 任意整理のメリット
⑴ 資料集めや打ち合わせの時間がほとんどかからない
任意整理は、弁護士が相手の貸金業者等と話し合いをして、利息をまけてもらったり、毎月の返済額を減らしてもらったりするものです。
個人再生や自己破産と異なり、基本的に様々な資料を提出する必要はなく、裁判所に出頭することもありません。
弁護士との面談も、契約時に1回すれば足りるのが通常で、打ち合わせの時間も最小限で済み、依頼後は弁護士が業者と話し合いを進めますので、最も手間がかからないといえます。
⑵ ローンのある車その他希望の財産を残せる
任意整理は、収入から分割で返済するのが基本であり、相手の業者を選んで話し合いをすることができます。
そのため、ローンが残っている車や自宅は、ローンを約束どおり払い続けることで、残すことができます。
⑶ 基本的に家族や勤務先に知られずに行える
個人再生や自己破産では、同居の家族の収入・支出の資料が必要になるケースも多いですし、勤務先からお金を借りている場合は勤務先にも知られることになります。
任意整理は、基本的に同居の家族の資料は必要なく、勤務先からの借入も約束どおり払い続ければ問題ないので、基本的に家族や勤務先に知られずに進められます。
2 任意整理のデメリット
⑴ 元本が減らない
任意整理は相手の業者との話し合いであり、元本をカットするような大幅な譲歩は、過払い金が発生するケースでなければ見込めません。
また、長期分割といっても一般的には5年程度が目安ですので、元本を60回(5年×12回)で払いきれなければ、任意整理をするのは困難です。
⑵ 相手の業者や借入状況によって認められない場合や、ほぼ返済額が減らない場
合もある相手の業者が認めなければ任意整理は成立しませんので、一社でも分割を認めない業者がいれば、任意整理はできないのが原則です。
また、借り始めて数カ月しか経っていない等、相手の業者にとって不誠実とみえる借入状況であれば、相手の業者は話し合いに応じないか、今までとほぼ変わらない返済を求め続ける場合もあります。
3 債務整理の手続きは弁護士にご相談ください
任意整理は、家族に内緒で手間がかからずできる点等から、債務整理の中で最も気軽に検討できますが、あくまで相手との話し合いであり、認められないケースもあります。
お客様にとって適切な手続きについては、弁護士までおたずねください。
債務整理とクレジットカード
1 債務整理とクレジットカードの関係
クレジットカードをお持ちの場合、クレジットカードが使えなくなることへの不安から債務整理をすることを決断できない方もいらっしゃいます。
しかし、そのような不安には誤解に基づくものも一定数存在するため、こちらでは債務整理とクレジットカードの関係をご説明します。
2 債務整理の対象にした会社や関連会社が発行するクレジットカード
お使いのクレジットカードを発行する業者との間で債務整理をすると、通常、クレジットカードは使えない状態となり、カード会員契約は強制解約となります。
それまでカード払いにしていた生活費の引落しがなされなくなりますので、銀行口座の引落しに切り替えるなど早めに対処すべきといえます。
3 債務整理の対象としない会社が発行するクレジットカード
お持ちのクレジットカードのうち、債務整理の対象としない会社が発行するものは、基本的にはしばらく使用し続けることが可能です。
ただし、カードの更新等の審査が通らないリスクはあります。
一方で、債務整理の対象とした業者の関連会社が発行するクレジットカードをお持ちの場合には、注意が必要です。
たとえば銀行の債務について債務整理をすると、その債務の保証会社に対する債務も債務整理の対象となることがあり、その場合は保証会社が発行するクレジットカードを使うことができなくなってしまいます。
4 新たにクレジットカードを作りたいとき
弁護士に債務整理を依頼して、弁護士から業者に受任通知を送付すると、ほとんどの場合、信用情報機関にその旨が登録されます。
任意整理をしたという情報は数年間登録されますので、その間は新たにクレジットカードを作ろうとしても審査が通らない可能性が高いです。
キャッシュレスで生活したい方は、審査がないデビットカードを作ることをお勧めします。
5 債務整理をお考えの方へ
債務整理をお考えの方は、まずはお早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所は岐阜駅近くにありますので、お気軽にご連絡ください。
弁護士に債務整理を依頼すると借金の元金が減る場合
1 債務整理の方法
債務整理の方法には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。
それぞれの方法により、借金の元金が減るかどうかと、減る場合の金額が異なります。
2 任意整理をする場合
任意整理は、弁護士と業者とが個別に交渉し、基本的には分割で返済するとの和解を目指すものであるため、借金の元金が減ることは多くありません。
もっとも、任意整理でも以下の場合には借金の元金が減ることがあります。
⑴ 過払い金が発生している場合
平成18年以前から業者と取引していると、過払い金が発生している可能性があります。
そのようなとき、途中で完済した後しばらく経ってから再度借り始めた等の事情がなければ、多くの場合、過払い金の額を考慮して元金を減額した内容での和解がまとまることが一般的です。
⑵ 一括で全額返済する場合
任意整理は、基本的には分割で返済する合意をまとめる方法ですが、一括で全額返済するとの和解に至ることもあります。
一括で全額返済する場合、金額によっては業者が元金の減額に応じることがあります。
特に、債権回収会社に対して一括返済するときは、減額率が大きくなる場合があります。
3 個人再生をする場合
個人再生は、多くの場合、主に住宅ローン以外の借金を5分の1まで減額して、減額された金額を原則3年で返済する手続です。
裁判所に提出する返済計画案に対しては一定数の債権者の同意が必要ですが、債権者が計画案に反対することは少なく、計画案どおりの返済ができれば借金の元金が減ることになります。
4 自己破産をする場合
自己破産は、原則として全ての借金について返済する責任が免除される手続であり、その意味では借金の元金がゼロとなります。
ただし、破産直前に虚偽の事実を申告して多額のお金を借りる等の悪質性が認められる場合等については、自己破産をしても返済する義務が残ります。
5 岐阜にお住まいで債務整理をお考えの方へ
できるだけ早く弁護士へ債務整理の依頼をした方が、借金の解決も早くなります。
当事務所は、岐阜駅から徒歩3分の距離にありますので、岐阜にお住まいで債務整理をお考えの方はお気軽にご連絡ください。
借金と時効について弁護士へのご相談をお考えの方へ
1 長年滞納している借金は支払う必要がなくなる可能性があります
借金を長年滞納してしまっている場合、その借金を一切支払う必要がなくなる可能性があります。
借金には時効(正確には「消滅時効」といいます。)が存在するため、長期間返済していないことを債権者である貸金業者等に通知することにより借金を支払う義務が消滅する場合があります。
2 何年滞納していると時効が完成するか
原則として、以下の期間が経過すると時効が完成します。
借金の時効を定めている民法が改正された関係で、お金を借りた時期や相手方によって異なります。
⑴ 令和2年3月31日までにした借金について
銀行や貸金業者からした借金は、基本的には最後に返済した時から5年の経過が必要です。
これに対して、信用金庫、地方自治体、親戚・知人などの個人からした借金は、基本的に最後に返済した時から10年が経過している必要があります。
⑵ 令和2年4月1日以降にした借金について
借りた相手方に関わらず、基本的には最後に返済した時から5年経過すると時効が完成します。
3 いわゆるブラックリストに登録されている場合
借金返済の滞納が長期間続いているとして、いわゆるブラックリストに登録されている状態でも、時効の主張が認められれば、通常、債権者がブラックリストからの登録抹消申請を行います。
これによって信用情報が回復して、新たなカードの作成や借入ができるようになる可能性があります。
4 時効が完成しない場合
上記2の期間が経過しているにもかかわらず、時効が完成しない場合があります。
主に、訴訟が提起された場合と、借金があるとご本人が認めた場合です。
訴訟が提起されると時効は完成せず、その後判決が確定すると、そのときから時効の期間が進行することになります。
また、借主が債権者に対して借金があると認めた場合は、そのときから更に上記2の期間が経過しないと時効が完成しません。
5 弁護士へのご相談
長年滞納している借金について業者や裁判所から通知が届いたら、まずは弁護士にご相談いただくのが適切といえます。
当法人では、時効の問題を含めた債務整理の経験が豊富な弁護士がお客様の債務整理に取り組んでおり、岐阜駅の近くにも事務所があります。
借金と時効について弁護士へのご相談をお考えの方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。
債務整理解決までの流れ
1 フリーダイヤルへの問い合わせ
まずは、当法人のフリーダイヤルにご連絡ください。
受付担当者が、借入先の名前や残債務額等のご事情をお伺いしたうえ、弁護士との面談の日程調整に進みます。
また、メールでの問い合わせもしていただけます。
2 弁護士との面談
面談の日程調整ができましたら、予約をとらせていただきますので、当法人の事務所までお越しください。
面談では、弁護士がより詳しいご事情をお伺いした上で、適切な方針及び費用をお伝えし、手続の概要や流れをご説明いたします。
説明にご納得いただき、ご契約いただけましたら、弁護士から各債権者に対して受任通知を送付いたします。
3 受任通知
受任通知は、弁護士が債務整理の依頼を受けたことを債権者に知らせるもので、債権者が通知を受け取ると、基本的に依頼者の方に対する直接の請求は止まります。
毎月高額の返済をしたり、取り立ての電話が頻繁に鳴ったりするような状況がなくなって、落ち着いた生活を取り戻すことができます。
4 毎月の積立
受任通知送付後は、どのような債務整理の方法をとるかによって解決の流れが異なってきます。
以下では、任意整理という、債権者と弁護士が交渉して分割返済の和解をまとめる方法をとった場合についてご説明いたします。
受任通知の送付によって、各債権者への返済が止まり、今まで返済に回していたお金の一部が余ることになるので、その分を弁護士の口座に積み立てていただくことになります。
数か月にわたって一定額以上を積み立てることができたという実績作りが、その後の分割交渉にとって重要です。
また、この積立金から手続にかかる費用に充てることになります。
5 債権者との交渉
積立が完了しますと、債権者との交渉に進みます。
積立の実績も踏まえて、毎月の返済可能額の範囲内に収まるよう話し合いが行われ、債権者との合意に達すれば、その合意に基づいた和解書が作成されます。
債権者や取引期間にもよりますが、多くの場合、5年程度の分割で、かつ、和解後の利息がカットされる内容で和解がまとまります。
6 和解に基づく返済の開始
和解書が作成されますと、債権者との間で和解書を取り交わします。
取り交わした和解書は、依頼者の方にお渡ししますので、そこに記載されている条件どおりに、和解書記載の債権者の口座に返済していくこととなります。
仮に5年分割でまとまった場合、毎月和解書どおりに返済すると、返済開始から5年経過した時点で完済できます。
債務整理のメリット
1 早めの債務整理を
借金やクレジットカードの支払いに困り、借金の支払いのためにさらに借り入れをしたり、新たなカードを作ったりせざるを得ない状況に陥ってしまうと、簡単には借金を減らすことができません。
たとえば、所有している不動産を売却したり、ご親族からまとまった額の援助を受けたりすることがない限りは、基本的には借金は膨らみ続けて、いずれ返済ができなくなってしまいます。
したがって、そのような状態になったときや、そのような状態になりそうなときには、なるべく早く債務整理を弁護士に依頼することをおすすめします。
債務整理とは、借金やクレジットカード等の債務について、全額もしくは一部を支払う必要がないものとしたり、分割返済して完済が見込める状態にしたりすることをいいます。
債務整理には、大きく分けて①任意整理、②個人再生、③自己破産の3種類があります。
ここでは、債務整理を行うメリットについて、種類別にご説明いたします。
2 債務整理のメリット
⑴ 任意整理のメリット
任意整理は、裁判所を利用せず、各業者と個別に交渉して、長期間の分割返済等の和解をする方法です。
各業者と和解が成立すれば、収入の範囲内で返済していくことができるようになります。
また、ほとんどの場合、和解成立後は無利息とする合意ができるため、払えば払うだけ元金が減っていくようになり、完済までの返済スケジュールを把握することができます。
⑵ 個人再生のメリット
個人再生は、裁判所を利用する手続です。
借金総額(住宅ローン等は除きます。)が500万円~1500万円の間である場合、基本的には、借金総額を5分の1まで圧縮した金額を3~5年間で返済することになり、大幅な減額が実現されます。
次に説明する自己破産と異なり、借金の大幅な減額を実現しつつ、必ずしも住宅等の大きな財産を処分しなくてもよい点に大きなメリットがあります。
⑶ 自己破産のメリット
自己破産も裁判所を利用する手続です。
手続が完了すると、原則としてすべての借金について支払う責任がなくなります。
毎月の返済から解放されるため、その後は収入から生活費を引いたお金を丸々貯金することができ、生活を立て直すことができます。
債務整理をして家族に知られないか
1 債務整理を進める上でのご不安
借金を抱えている方から、「家族に内緒で借金をしたので、債務整理の手続きも家族に知られないまま進めたい」というご要望をお伺いすることは少なくありません。
例えば、結婚のときに借金をしない約束だったのに借金をしてしまい、そのことを配偶者に知られると離婚を言い渡されてしまうのではないかと心配される方もおり、債務整理が家族に知られるかは重要な問題です。
2 債権者からの連絡
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に受任通知を送付します。
受任通知を送付した以降は、一般的な消費者金融やカード会社が債権者であれば、通常、依頼者に対する直接請求はなくなり、ご自宅への電話による問い合わせもなくなります。
その結果、落ち着いた生活を取り戻すことができます。
3 裁判所からの連絡
後述する裁判所を利用する債務整理でなくとも、長期間返済を滞納している場合は、弁護士に依頼した後であっても、債権者から訴訟を提起され、その結果、裁判所から自宅に訴状が送達される可能性があります。
通常、訴状は茶色の封筒に入って送達されますが、封筒には差出人の裁判所名が記載されていますので、万が一訴状が送達された場合は、ご家族が郵便物を見て不審に思う可能性は否定できません。
4 弁護士からの連絡
債務整理の依頼を受けた弁護士は、守秘義務の関係上、原則として依頼者にのみ連絡をします。
とくに家族に秘密で債務整理を進めたいとのご希望であれば、留守番電話のメッセージに弁護士事務所からの電話であることは残さない、連絡書面を郵送する際は差出人欄に「弁護士」や「法律事務所」と記載しない、郵送はせずに書面は全て事務所で受け渡す等の措置を取ることもできます。
もし家族からの問い合わせがあったとしても、守秘義務がありますので、依頼を受けているか否かについても回答することはありません。
債務整理は弁護士に相談
1 債務整理には法律の知識が必要
債務整理の手続きには法律の知識が必要となる部分が多くあります。
債務整理についての知識だけでなく、関連する法律の知識も有していた方がより適切な対応を行えますので、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
2 適切な債務整理の手段を選択するために
債務整理の手続きにはいくつか種類があります。
それぞれ、効果や今ある財産等への影響、利用できる条件などが異なりますので、抱えている借金の金額や事情、ご意向等を踏まえ、適切な手続きを選択する必要があります。
弁護士にご相談すれば、どの手続きが適切か、また、その手続を選択した場合の見通し等についてアドバイスを受けることができます。
借金のお悩みを抱えている方は、まずは弁護士にご相談ください。
3 当法人にお任せください
当法人では、債務整理を得意としている弁護士が原則無料で相談にのらせていただきます。
お客様のご意向を尊重し、納得のいく債務整理が行えるように尽力いたしますので、お気軽にご相談いただければと思います。
当事務所は、岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分という便利な立地に設けています。
岐阜で債務整理を得意とする弁護士をお探しの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。
債務整理の弁護士との面談義務
1 債務整理を行うにあたって
⑴ 債務整理の相談
債務整理のご相談にあたっては、注意しなければならないことがあります。
それは、相談の際に弁護士自身が面談し、重要事項の説明等をしているかどうかという点です。
もしも、弁護士がまったく出てこず、事務員が対応しているというのであれば、注意が必要です。
⑵ 債務整理における弁護士との面談義務について
債務整理事件においては、依頼者の方と弁護士が面談をして重要事項の説明等をしなければならないと義務付けられています。
この義務に違反すると、弁護士は懲戒される可能性があります。
⑶ なぜ債務整理の相談について弁護士との面談義務があるのか
かつて、大量の宣伝広告によって集客をするものの、ずさんな事件処理を行っている事務所があり、問題となっていたことがありました。
ずさんな処理となった原因の多くは、弁護士自らが面談をせず、事務員に任せきりにしたこと等によるものであると言われており、債務整理事件においてはその傾向が特に強かったという事情もありました。
このような事態を改善するため、日本弁護士連合会は、債務整理事件についての面談義務を定めた規程を制定し、違反した場合には懲戒処分というペナルティを受ける仕組みを作りました。
実際問題として、債務整理を検討されている方の事情は様々ですので、債務整理の知識や経験を持った弁護士が面談することが、適切な債務整理の方針を決める上で非常に大事なことといえます。
2 司法書士への債務整理の相談の場合
⑴ 司法書士の債務整理事件における面談義務について
司法書士会にも、債務整理についての面談を定めた指針が存在します。
しかし、弁護士が負う債務整理の面談義務とは規定の仕方が異なっています。
⑵ どのように規定が異なるか
例えば、弁護士の面談義務について定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」では、面談することが困難な事情がある場合であっても、少なくとも事後的には面談することを義務付けています(同規定第3条)。
これに対し、司法書士の面談義務について定めた「債務整理事件の処理に関する指針」においては、合理的理由の存する場合で面談以外の方法によって依頼者本人であることの確認及びその意向が確認できるときはこの限りではないとされています。
弁護士の面談義務に比べると、面談義務が徹底されていないといえます。
債務整理の相談においては、方針を決める上で重要な事項もあり、お電話等の方法だけを用い、面談を伴わない場合には、誤解が生じてしまう場面も多々ありうるものです。
また、そもそも司法書士には扱える事件の範囲についての制限があります。
そのため、債務整理の依頼は弁護士にご相談いただくことが安全であるといえるでしょう。
3 岐阜で債務整理をお考えの方へ
当事務所は岐阜駅から3分の場所にあり、岐阜市やその周辺にお住まいの方からの債務整理のご依頼に対応できる仕組みを整えています。
岐阜で債務整理をお考えの方は、当事務所まで、いつでもご相談ください。
債務整理の経験豊富な弁護士に依頼するメリット
1 弁護士に依頼するメリット
法律上、一部の司法書士も債務整理事件を扱うことができます。
しかし、司法書士ではなく弁護士に依頼するメリットは大きいです。
まず、司法書士は、所定の研修を受けて法務大臣の認定を受けた認定司法書士でないと、法律上、債務整理事件を受けることができません。
それに対して、弁護士であれば、そうした制限はなく、誰でも債務整理事件を扱うことが可能です。
また、司法書士は、過払い金や借金の額が140万円を超える案件を代理することができません。
そのため、過払い金等が140万円を超える可能性がある場合には、弁護士に依頼する方がよいといえます。
さらに、140万円以下の案件であっても、もし上訴されれば、その時点で司法書士は代理権を失うため、改めて弁護士に依頼する必要が出てきます。
したがって、あらかじめ争いが予想されるような場合には、140万円以下の案件であっても、一貫して同じ代理人に担当してもらえるという観点から、弁護士に依頼した方が適切だといえます。
2 債務整理の経験豊富な弁護士に依頼するメリット
弁護士が扱う業務には様々な分野があります。
1人の弁護士が、そのすべてについて業務を行おうとすると、自然と一つ一つの分野における理解は、浅いものとならざるを得ません。
したがって、弁護士には、それぞれ得意分野と不得意分野が存在するといえます。
そうすると、債務整理の依頼をするにあたっては、依頼する弁護士が債務整理の案件を得意としているかが重要なポイントとなります。
債務整理の経験が豊富な弁護士であれば、他の弁護士よりも債務整理の手続に精通しており、他の弁護士であれば見落としてしまうポイントにも的確に対処し、迅速に事案を処理することが期待できます。
この点が債務整理の経験豊富な弁護士に依頼するメリットとなります。
3 債務整理のご相談をお考えの方へ
当法人では、担当分野制をとっており、債務整理に集中的に取り組んでいる経験豊富な弁護士が在籍しております。
岐阜にお住まいで、借金にお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
支払督促と任意整理
1 支払督促とは
借金の返済が滞ると、「支払督促」という記載のある書類が裁判所から届くことがあります。
支払督促とは、お金の支払等を目的とする請求について、債権者(貸金業者等)が簡易裁判所に申立てをすることにより、裁判所が支払いを命令する制度です。
支払督促では、債務者(お金を借りている人)の言い分を聞くことなく、特に証拠がなかったとしても、裁判所が命令を出すことができます。
そして、債務者が何の手続きもしなければ、債権者の請求が認められ、全額一括請求できるうえ、債権者は、債務者の預金や給与等を差し押さえて強制的に取り立てることができるようになります。
支払いが約束どおりできなかった場合、貸金業者等から通知が届くことがありますが、これはもしも放置したとしてもいきなり預金や給与等が差し押さえられるというものではありません。
しかし、裁判所から届く支払督促は、法律で差押え等が認められますので、放置せずに対応しなければなりません。
2 支払督促が届いた場合の対応
⑴ 異議申立て
支払督促という記載のある書類が裁判所から届いた際は、届いたときから2週間以内に裁判所に到着するように、督促異議の申立てをしないと、全額一括で請求されて差押えを受ける可能性があります。
督促異議の申立書は、支払督促の書類に同封されているのが一般的ですので、同封されている書類に連絡先や督促異議の申立てをする旨を記載して裁判所に送ることになります。
督促異議の申立書を出すべき裁判所は、お住まいの地域を管轄する簡易裁判所になります。
例えば、岐阜市にお住まいの方であれば、岐阜簡易裁判所に出すことになります。
⑵ 支払督促が届いた後の話し合い
支払督促に対して督促異議の申立てをすると、債務者の言い分も聞く通常の裁判に移行し、裁判所から訴状や訴状に代わる準備書面という名前の書類が届くのが一般的です。
なお、このように支払督促の申立てをされた場合であっても、任意整理ができないわけではありません。
債権者と分割払いの話し合いをするのが任意整理であり、債権者も、長期間支払いがなくて困っているために裁判所で手続きをしているので、ここから分割払いの話し合いができることも少なくありません。
分割払いの話し合いは、督促異議の申立てをした後、通常の裁判を進める中で行い、督促異議の申立てをしてから2、3か月程度を目途に話し合いをつけるのが通常です。
⑶ 弁護士へのご相談
支払督促を受けた場合は、裁判所と債権者の両方に専門的な対応をする必要がありますし、放置しておくと分割払いの話し合いができる可能性も低くなっていきますので、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
岐阜で債務整理に関して弁護士をお探しの方は、岐阜市にある当法人の事務所までご相談ください。
適切に債務整理を行うための弁護士の選び方
1 債務整理には様々な種類があります
債務整理というのは、貸金業者との交渉や裁判所を通した手続きなどによって、借金を減らしたり、ゼロにしたりすることをいいます。
返しきれない借金を抱えてしまった方であっても、債務整理を行うことで再出発することができます。
債務整理には様々な種類があり、借金の金額や収入、現在所有している財産などによって適切な方法は異なります。
生活を立て直すためにも、適切な方法を選んで債務整理を行う必要があります。
2 債務整理を得意とする弁護士にご相談ください
適切な債務整理の方法を選ぶためには、債務整理の知識や経験が豊富な弁護士にご相談いただくことが大切です。
債務整理の知識や経験が豊富な弁護士であれば、それぞれの方法にどのような特徴があるか、どのようなメリット・デメリットがあるかを熟知しており、お客様の状況から適切と考えられる方法をご提案させていただくことができます。
また、債務整理に関するご要望についても、知識や経験を基に可能な限り対応させていただくことができます。
3 当法人での債務整理
弁護士法人心には、債務整理を得意とする弁護士で結成された「債務整理チーム」があります。
債務整理の案件を集中的に担当している弁護士が、一人一人の状況を踏まえてご相談に対応いたしますので、安心してお任せください。
また、当法人への債務整理のご相談は、原則として相談料無料で対応しております。
岐阜で債務整理をご検討されている方は、お気軽に岐阜にあります当事務所までご相談ください。