自己破産とは?
自己破産とは,裁判所を通して,法的に借金を免除してもらう手続です。
借金の額が多く,返済の見通しが立たない方が利用する制度です。
財産がある場合はそれをお金に換えて,債権者に分配することになります。
借金を免除してもらうことを法律上「免責」といいます。
破産をしても,借金の原因がギャンブルや浪費である場合や,債権者に不誠実な行為をした場合には,免責されないこともあります。
しばしば誤解されますが,「家財道具が持って行かれる」,「選挙権がなくなる」,「戸籍に載る」というようなことはありません。
自己破産は,人生を再出発させるために国が認めた制度ですから,利用することに後ろめたさを感じる必要はありません。
自己破産のメリット
免責により,全債務の支払い義務が免除されます(ただし,税金,罰金,養育費等は免責されません)。
自己破産のデメリット
- ・マイホームなど資産価値の高い財産は,手放さなければなりません。
- ・破産手続の開始決定から免責が確定するまで,一定の職業(保険募集人,警備員,宅地建物取引主任者等)に就けない場合があります。
- ・官報に掲載されます(一般の人はまず見ませんが,インターネットで閲覧することもできます)。
- ・ブラックリストに登録されるため,新たな借金ができなくなったり,クレジットカードが作れなくなったりします。
手続の流れ
- 1.受任通知を発送
- 弁護士が介入したことを業者に知らせ,取り立てを止めます。
- 2.裁判所に申し立て
- 申立書を作成し,必要書類とともに裁判所に提出します。
- 3.破産手続を開始
- 裁判所が,破産手続の開始を決定します(換価できる財産がない場合には,同時に破産手続が終了します)。
- 4.免責の決定
- 裁判官が本人に質問する機会(審尋。弁護士同席)を経て,免責が決定します。
- 5.免責の確定
- 官報で公告された後,この時点で借金がゼロになります。