岐阜で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@岐阜

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債務整理に関しては,ご相談のみであれば原則無料でお受けしております。お話しいただくことで問題解決の手段が見つかる場合がありますので,債務整理のことでお悩みになっている方はまずはご相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。

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債務に関する問題を抱えている中で,弁護士費用を出す余裕がないという方は多いかと思います。当法人ではそういった事情等も考慮し,相談料を原則無料にするほか,分割払いもできるようにしておりますので,お気軽にご相談ください。

債務を完済していても,過払い金返還請求は無関係な話ではないかもしれません。弁護士にご相談いただくことで過払い金が戻ってくることがありますので,ぜひご相談ください。その場合は当事務所までご来所いただく必要はありません。

任意整理の弁護士費用の支払方法

1 任意整理について

⑴ 任意整理とはどのようなものか?

任意整理は借金を長期の分割で支払うことを認めるように,貸金業者と交渉していく債務整理の方法です。

一つの基準として5年と言われることが多いですが,貸金業者によってはさらに長期の分割を認めるところもありますし,借入れの状況・経緯等により,より短期間での支払いを求められる場合もあります。

⑵ 任意整理のメリット

ア 資料収集の負担が少ないこと

破産などと違って,裁判所を通した手続きではありません。

そのため,必要な資料の収集の負担は少ないです。

イ 将来利息や遅延損害金を免除してもらえることがあること

返済の実績や貸金業者の経営状態といった様々な事情にもより ますが,将来利息や遅延損害金について免除してもらえることがあり,任意整理前よりも返済の負担はずっと軽くなることがあります。

ウ 家族に発覚しにくいこと

ご家族にも秘密で手続を進めることが比較的容易です。

2 任意整理の弁護士費用について

⑴ 一般的な決め方

多くの場合は,債権者の数を基準に決めていくことになります。

費用については,当事務所では分割払いにすることができます。

⑵ 弁護士費用の支払額と支払方法

ア 交渉がまとまったときの支払い額がベース

弁護士費用の支払額は,任意整理により各債権者との交渉がまとまった場合にどうなるのかという点から決めていくことになります。

たとえば,借入れが300万円あるとしましょう。

任意整理をした場合,基本的には5年分割の支払になるわけですから,毎月の支払額は300万円÷60カ月(5年)=5万円ということになります。

つまり,任意整理をしていくためには,毎月5万円の支払いができることが一つの目安となります。

各債権者との交渉の際にも,長期の分割にすれば支払いが可能であることを示していくことが有力な交渉材料となります。

したがって,弁護士費用の分割払いの金額は毎月5万円とすることを検討させていただくことになります。

イ 弁護士費用の支払の方法

任意整理の依頼後は,各債権者に受任通知を送付していますので,各債権者への毎月の支払をしなくてよい状態となっています。

この間に弁護士費用の支払いという形で,今後任意整理の交渉がまとまった後に支払っていくことになる金額を毎月の家計から捻出する予行演習をしていただくことになります。

弁護士費用の支払いができたこともまた,各債権者との交渉材料になるのです。

⑶ 弁護士法人心 岐阜法律事務所

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,ご相談の際に,しっかりと弁護士費用についてご説明させていただいております。

任意整理やその他の債務整理をお考えの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。

債務整理をするために必要な費用

1 任意整理に必要な費用

「債務整理」というのは,一般的には,任意整理,個人再生,自己破産を総称する用語として使われているといってよいです。

任意整理というのは,各債権者に対して,個別に今後の返済の仕方について交渉する債務整理の方法です。

多くの弁護士事務所では,依頼する債権者1社につき,いくら,という報酬設定をしているところが多いと思います。

2 個人再生に必要な費用

個人再生手続きというのは,法律の規定に従って圧縮された債務を計画通り弁済することで,残った債務の支払いを免れることができる,裁判所を利用した手続です。

案件内容により異なりますが,例えば総額500万円の債務がある方が,個人再生手続きの申し立てをした結果,100万円を3年間で分割弁済し,残りの400万円の支払いを免除されることになる,というイメージです。

個人再生手続きは,申立の依頼をする弁護士に対する報酬とは別に,追加で費用の支払いが生じる場合があります。

個人再生委員という別の弁護士が裁判所から選任され,手続きに関与する場合です。

その場合には,個人再生委員に対する報酬として,15万円程度(案件によってはそれ以上)が追加費用として必要となります。

3 自己破産に必要な費用

自己破産というのは,もしプラスの財産があれば債権者に分配し,その分配をもって残りの債務の支払いを免除するという,裁判所を利用した手続です。

個人再生手続きと同じように,自己破産の手続きの場合には,破産管財人という立場の弁護士が選任される場合があります。

破産管財人に対する報酬は,概ね20万円(案件によってはそれ以上)となります。

4 まとめ

上記のとおり,債務整理について依頼をするにも一定程度の費用がかかります。

債務整理を検討する際には,費用がある程度かかることを踏まえ,お早めに弁護士と相談されることをおすすめします。

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債務整理の費用

債務整理を考えている方がまず不安に感じるのは,費用に関することかと思われます。

以下では,いくつかの費用に関する疑問について説明していきます。

まず,債務整理の費用の弁護士と司法書士の間の違いについてですが,こちらに関しましては,弁護士でも安いところもあれば,高いところもありますし,司法書士も同様です。

そのため,一概にどちらが高いとはいえません。

しかし,ここで注意が必要なのは,弁護士と司法書士ではサービス内容が異なるということです。

例えば,自己破産や個人再生であれば,弁護士は申立書の作成だけでなく,裁判官との面談に際して依頼者の方の代わりに事情の説明等をすること,債権者等のとの交渉もすべて弁護士が行うことが出来ますが,司法書士は申立書の作成しか出来ないため,裁判官への説明,債権者等との交渉などをご自身で行わなければなりません。

また,司法書士が自己破産の申立書等を作成した場合は,破産管財人や民事再生委員がつき,数十万円の費用が余分にかかってしまうこともあります。

当法人では,相談料を原則0円としておりますので,お気軽にご相談にいらしてください。

当法人は,東海三県を中心とした様々な場所に事務所を展開しております。

岐阜県には,JR岐阜駅,名鉄岐阜駅の近くに事務所がございます。

駅からとても近い距離にありますので,ご来所いただく必要がある場合でも,お越しいただきやすいかと思います。

岐阜で弁護士への依頼をお考えになっている方は,当法人へお気軽にお問い合わせください。

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