時効の援用のご相談をお考えの方へ
1 当法人への時効に関するご相談
昔借金をしたことがあり、長年返していないという場合、時効の援用ができる状態になっているかもしれません。
その場合、債権者等から請求があっても必ずしも返済する必要はなく、時効の援用をすることで返済義務がなくなる可能性があります。
当法人では、消滅時効の援用に関するご相談を原則相談料無料で承っております。
時効援用をしたいとお考えの方のご相談も、時効援用ができるかどうか知りたいという方のご相談も承りますので、お気軽にご相談いただければと思います
岐阜駅徒歩3分の利便性が高い立地に事務所がありますし、まずは電話相談をご利用いただくことも可能です。
ご相談をご希望の方は、フリーダイヤルへのお電話やお問合せフォームでお問い合わせください。
2 時効の援用は当法人にお任せください
時効の援用ができる状態かどうかの判断には知識や経験が必要となる部分が多数あります。
時効が援用できると思っていた借金でも、途中で時効の更新や時効の完成猶予となる出来事があり、まだ時効が成立していなかったというケースもあります。
また、債権者や債権回収会社からの連絡に対して、ご自分だけで対応しようとした結果、自分ではそんなつもりはなかったのに時効の利益を喪失または放棄 したとみなされてしまったというケースも少なくありません。
そのため、時効ができるかどうかの判断や、時効の援用については、当法人にお任せください。
当法人には、時効など借金のお悩みに詳しい弁護士がいます。
弁護士にご依頼いただき、受任通知を送れば、基本的に弁護士が債権者や債権回収会社とのやりとりの窓口となりますので、どう対応すればよいかという心配もなくなります。
3 時効の援用の流れ
当法人にご相談いただけましたら、まずは弁護士がお客様のお話をお伺いしたり、資料を確認したりして、時効が援用できる可能性があるかどうかを検討いたします。
そのうえで、見込みなどをお客様にご説明し、ご質問にもお答えいたします。
その結果、お任せいただけるということになりましたら、債権者の方に受任通知と時効援用通知を送り、回答を待ちます。
もしも回答が来なかった場合には、弁護士が債権者に連絡を取り、時効援用ができたかどうかを確認いたします。
上でご説明いたしましたとおり、債権者とのやりとりは基本的に弁護士が行うことになりますので、お客様が何か連絡をとらなければならないということはありません。