岐阜で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!
最近の企業や職業にはロゴマークと言われる看板的なシンボルがつくられています。
おなじみになるとそのロゴマークを見るだけでどの企業でどんな商品を扱っているのかがわかりますよね。
昔ののれんのような機能をロゴマークがしています。
債務整理を扱う弁護士にもシンボルといえるものがあります。
あまりじっくり見たことがないとおもいますが債務整理を扱う弁護士のバッチは,弁護士のシンボルであり職業を表しています。
弁護士バッチはひまわりの模様と天秤でデザインされていて,ひまわりは正義と自由を表し,天秤は公平と平等を表しています。
債務整理のときには,債務者から依頼を受けても,債権者をだまして返済を免れたり,一部の財産を隠すなどの違法な行為に弁護士が関与することはできません。
また,一部の債権者,たとえば友人や知人にだけ借金を支払って,サラ金・銀行には払わない等の不平等な返済も,認められません。
それが,弁護士のシンボルであるひまわりと天秤のあらわすものです。