岐阜で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!
借金に借金を重ね,返済困難に陥る多重債務が問題となっています。
多重債務になっていても返済が順調にされていれば問題とはなりませんが,しばしば返済困難を招き,債務者本人やその家族など周囲の人を苦しめてしまうことが問題視されているのです。
多重債務では周囲に相談できず,一人思い悩み行き詰ってしまうことが一番避けたいことです。
これを避けるためには,有益な情報の提供が広く行われることが有効かと思われます。
例えば,多重債務を抱え苦しんでいる人には,債務整理という手段があることを知っていただければと思います。
債務整理は自己破産だけではなく,特定調停や民事再生,任意整理があります。
また,債務整理に伴い,過払い金が明らかになった場合,返還請求をすることで,借金を完済する以上の返還を受けられる場合もあります。
多重債務に苦しむ人に,債務整理という方法があると情報を提供することの重要性はもっと強調するべきと思いますし,当法人も今後も積極的に情報提供を進めていきたいと考えております。
債務整理と聞くと,法律事務所などへの費用負担を気にされる方もいらっしゃるかとは思いますが,法律の専門家による無料相談はよく行われています。
弁護士法人心 岐阜法律事務所でも,債務整理のご相談は無料で承っております。
正しい情報提供で,多重債務に苦しむ人が相談に行ってみようと思ってくれることを期待したいものです。
債務整理をするという場合,大きく分けると,「任意整理」,「個人再生」及び「破産」の三種類に分けられます(その他に特定調停という方法もあります。)。
債務整理のうち,任意整理は,裁判所の手続きを使わずに,弁護士が債権者との間で分割弁済の話し合いをして,その後,弁護士と債権者との話し合いの結果決まった約束通りに支払を行うというものです。
債務整理のうちの個人再生は,裁判所の手続を使うという点で,先程の任意整理と大きく手続が異なります。
個人再生の申立を行う場合,一番気になる点は,債務者の方に履行可能性があるかという点です。
裁判所は,債務者の履行可能性の有無を厳しく審査しますので,履行可能性が無ければ,債務者の方がいくら個人再生を望んだとしても,申立を行いづらいと思います。
債務整理のうちの破産手続きは,裁判所の手続を使うという点では,個人再生と同じですが,個人再生がいくらか支払うのに対し,破産手続きは借金が無くなる点で個人再生と異なります。
しかし,債務整理のうちの破産手続きは借金を0円にするという点で債権者の不利益の程度が大きいことから,借金の増加の経緯はしっかりとチェックされます。
借金の原因がギャンブルや浪費の場合,借金が0円にならないと判断されることもあり得ます。
御自身の債務整理は,どの手続がふさわしいのかについては,法律の専門家に相談されることをお勧めします。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では債務整理のご相談は2回目以降も無料ですので,岐阜県及び近郊の方はお気軽にお問合せ下さい。
任意整理という債務整理を進めていくなかで登場する書面として,弁護士がお金を借りている業者に郵送する「受任通知書」というものがあります。
通常,債務整理のご依頼を受けた際には,相手方である業者等に一番最初に送る書面ですので,この受任通知書を郵送することで,任意整理という債務整理がスタートすることになります。
ですので,任意整理という債務整理の手続きのすべてのはじまりは,この「受任通知書」ということになります。
では,この受任通知書というものとは,一体どういったものなのでしょうか。
例でいうと,「○○様の借金整理は私が受任いたしましたので,今後,○○様には直接取り立てを行わないようよろしくお願いいたします。また,過去の取引履歴のすべての開示もお願いいたします。」といったような内容の書面です。
文章中にもありましたが,この受任通知書をお金を借りている業者である債権者に郵送することによって,債務整理の手続き中は,本人に直接借金の取り立てを行うことができなくなります。
この後,債権者から取引履歴の開示がなされ,債務の総額を計算し,交渉していくことになります。 過払い金が時効にかかり,回収できないおそれがある場合には,受任通知書を内容証明郵便と言う特別な郵送方法を利用することもあります。