任意整理とは
任意整理で元金が減る場合,減らない場合
1 任意整理とは
任意整理とは,弁護士が間に入って,借金の毎月の支払額等について,貸金業者等と交渉していくことです。
2 任意整理で元金が減る場合
平成19年より前,業者によっては平成22年より前から借りておられる場合,利息制限法が定めた上限の利率よりも高い利率で借りていた可能性があります。
このような場合には,借入れ当初から利息制限法の定める上限の利率で引き直して計算しなおした元金のみ支払えばよくなります。
場合によっては,既に法律上は完済の状態になっており,借金が無くなった上に,払いすぎた部分を過払い金として返還を受けることができることもあります。
3 任意整理で元金が減らない場合
平成19年以降に借りている場合等,それ以前から借りている場合でも,利息制限法が定めた利率の範囲内で借りていた場合には,借金が減ることはありません。
この場合には,任意整理をしても元金は減らず,借入れをしていた金額を払う必要があります。
4 元金が減らない場合に任意整理をすることのメリット
ただし,利息制限法の定めた利率の範囲内で借りていた場合でも,任意整理をすることのメリットはあります。
最大のメリットは,今後,払っていく際の利息を0%に,悪くとも現状よりは減らせることが多いことです。
利息制限法の範囲内であっても,その利率は年15%から20%であり,決して少ない金額ではありません。
通常,任意整理を行えば,その利率をカットすることができる場合がおおいです。
そのため,利息を払ってばかりで元金が減らないという場合,任意整理をすれば,その後については利息を払わなくてよくなるので,完済までの道筋を立てることができます。
また,毎月の返済額等についても交渉していくことになるので,交渉次第ではありますが,毎月の返済額を無理のない範囲に収めることができます。
5 まとめ
平成19年より前から借金等を払われている方は,利息を払いすぎている可能性があり,借金の元金が減る可能性があります。
また,それ以降に借りている場合でも,返済してもほとんどが利息の支払いに充てられ,借金が減っていかない,月々の返済額が多く,支払いが難しいという方は,任意整理を行うことにより,利息を0%にしたり,月々の返済額を無理のない範囲に収めることができたりする可能性があります。
弁護士法人心では,任意整理の相談については,相談料無料で承っております。
岐阜県で,平成19年より前から借金を払っている,返済しても利息ばかりで元金が減っていかない,月々の返済額が多く,生活が苦しいという方は,是非お気軽にご相談ください。