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「個人再生」に関するお役立ち情報

清算価値保障とは

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年3月14日

1 清算価値保障とは

 

個人再生の手続きでは、自己破産とは異なり、債権者が再生手続きを行う債務者の財産から配当を受ける手続きがありません。

そのため、破産手続により債権者が受けることができる弁済金額を下回るような再生計画が認められてしまえば、債権者の利益が不当に害されることになります。

そこで、個人再生における最低弁済額は、破産手続きをした場合に債権者が得られるであろう弁済金額を上回っていなければならないとされています。

これを清算価値保障原則といいます。

2 個人再生における最低弁済額

⑴ 小規模個人再生の場合

小規模個人再生では、①債務額が100万円~500万円の場合は100万円、②債務額が500万円~1500万円の場合には債務額の5分の1、③債務額が1500万円~3000万円の場合には300万円、④債務額が3000万円~5000万円の場合は債務額の10分の1という債務額に基づく最低弁済額の基準があります。

これと清算価値の金額を比較して、どちらか高い方の金額が最低弁済額となります。

⑵ 給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生の場合には、小規模個人再生における債務額に基づく最低弁済額の基準及び清算価値基準という2つの基準に加え、可処分所得の2年分という3つの基準のうち、最も高い金額が最低弁済額となります。

3 個人再生における最低弁済額は清算価値によって変動し得る

例えば、小規模個人再生の場合、債務総額が800万円、清算価値として預貯金が50万円、生命保険の解約返戻金が100万円、自動車が30万円をお持ちの方の場合、清算価値保障原則がなければ、800万円の5分の1である160万円が最低弁済額となります。

しかし、清算価値保障原則によって、清算価値の金額である180万円(50万円+100万円+30万円)が最低弁済額となります。

このように、債務額や清算価値の金額によって、個人再生の最低弁済額が変動する可能性があります。

個人再生をしたら借金がいくらまで減るのか知りたいとお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。

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