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「個人再生」に関するQ&A

個人再生をした場合にクレジットカードを残すことはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年9月12日

1 個人再生でクレジットカードを残すことができるか

キャッシュレス決済が浸透してきている現代においては、日常生活における買い物はすべてカードで支払っているという方も多いでしょう。

そのためか、個人再生のご相談の際に、クレジットカードを残すことができるのかと質問を受けることがあります。

しかし、結論から言えば、個人再生をするとクレジットカードを残すことはできません。

2 残債務のあるクレジットカードは強制解約となる

個人再生の手続きでは、債権者平等の原則といい、すべての債権者を平等に取り扱わなければならない決まりがあります。

そのため、すべての債権者を手続の対象に含めなければならず、クレジットカード会社だけ手続きから除外するということはできません。

そして、個人再生の手続きに含められると、残債務のあるクレジットカードについては、基本的には強制解約となり、利用することができなくなってしまいます。

3 信用情報に掲載されることによる影響

では、残債務のないクレジットカードの場合はどうでしょうか。

残債務のないクレジットカードについては、個人再生の手続きには含まれません。

しかし、個人再生をすると、信用情報センターという情報機関に情報が掲載されてしまいます。

その時点では、個人再生をしたという情報がすべてのクレジットカード会社に共有されるわけではありませんが、クレジットカード会社は、定期的にお客様の信用情報を確認していますので、そのタイミングで信用情報センターの情報を見て、クレジットカードが強制解約になることもあります。

4 強制解約になっていないとしても利用してはいけない

ここまでを見ると、強制解約になるまでは使うことができるから使ってもよいのか?と思われるかもしれませんが、使ってはいけません。

クレジットカードを利用することは、一括払いであれ分割払いであれ、新たに借金をしたことと同じ扱いになってしまいます。

個人再生をして既存の借金を減額してもらおうとしていながら、新たな借金を作ることは禁止されていますので、クレジットカードを使用してはいけません。

5 まとめ

以上より、個人再生をすると、クレジットカードは強制解約となる可能性がありますし、強制解約にならなかったとしても利用することは禁じられているため、クレジットカードを残すことはできないという結論になります。

もっとも、プリペイドカードやデビットカードであれば利用することは可能ですから、キャッシュレス決済を続けたい方は、そのような方法も検討されてはいかがでしょうか。

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