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弁護士による債務整理@岐阜

「個人再生」に関するQ&A

個人再生で友人からの借金だけを返済することはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年11月9日

1 個人再生をお考えの方へ

個人再生とは、裁判所にて行われる手続きによって、借金を一定金額まで減額し、減額された借金を分割払いしていくことをいいます。

そして、個人再生の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士からすべての債権者に対して受任通知という通知が発送されます。

受任通知が発送されると銀行や消費者金融、カード会社等の金融機関からの催促の連絡が止まり、すべての債権者への返済を一時的にストップすることになります(ただし、住宅ローン特別条項を利用する場合には、住宅ローンの返済のみ継続します。)。

では、個人再生をする場合に、債権者への返済をストップしている間に、友人からの借金だけを返済することはできるのでしょうか。

2 友人の借金だけ返済することは許されない

結論から言えば、友人からの借金だけを返済することは許されません。

理由としては、個人再生の手続きをするにあたり、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという債権者平等の原則があります。

そして、友人であっても債権者であることには変わりありませんので、そちらに対してのみ優先的に返済を続けることは債権者平等の原則に反します。

このような弁済行為は、借金の返済という意味では正当であるにもかかわらず、偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれ、禁止されています。

3 偏頗弁済をするとどうなるか

⑴ 減額される金額が減る可能性がある

小規模個人再生では、債務総額が1500万円以下の場合、①100万円、②債務総額の5分の1、③清算価値(個人再生をする方の全財産に相当する金額を意味します。)の3つの基準のうち最も高い金額まで借金が減額されます。

友人に対して返済をしてしまった場合、その金額分、清算価値の金額が上がってしまいますので、減額される金額が少なくなってしまいます。

⑵ 個人再生が認可されない可能性もある

個人再生の申立てが不当な目的でなされたものである、あるいは誠実にされたものでないと判断された場合には、裁判所から申立てを棄却されてしまう可能性があります。

偏頗弁済は、債権者平等の原則に反するものですから、申立てが棄却されてしまう危険性もありますので、偏頗弁済をしないように注意しましょう。

4 個人再生に関するご相談は弁護士法人心まで

弁護士法人心では、多くの個人再生事件を取り扱ってきた実績があります。

岐阜県にお住まいで個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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