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個人再生とは

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個人再生とは?

個人再生とは,裁判所を通して,法的に借金を圧縮する手続です。

圧縮した債務を3年間(5年間の場合もある)かけて払ってゆくので,長期的に安定した収入を得られる方が利用できる制度と言えます。

住宅ローンがある場合には,マイホームを手放さなくてもよい場合もあります。

これが個人再生の大きなメリットです(住宅ローンは圧縮されません)。

個人再生で借金がどれくらい減るか?

個人再生の手続によって支払わなければならいない額は,次のように決まっています(下記の借金の総額は,住宅ローンを除きます。また,その総額が5000万を超える方は,個人再生を利用できません)。

  • ・借金の総額が100万円未満…全額
  • ・100万円以上500万円未満…100万円
  • ・500万円以上1500万円未満…総額の5分の1
  • ・1500万円以上3000万円未満…300万円
  • ・3000万円以上5000万円以下…総額の10分の1

ただし,財産をお持ちの場合は,その財産の総額以上は支払わなければなりません(住宅ローンのある土地建物を除く)。

個人再生のメリット

  • ・引き直し計算により,借金が減る場合があります。
  • ・さらに,再生手続で借金が圧縮されます。
  • ・住宅ローン付きのマイホームを,守ることができる場合があります。
  • ・借金の原因がギャンブルなどで,自己破産では債務が免除されない方も利用できます。
  • ・一定の職業に就けなくなる,といった制限がありません。

個人再生のデメリット

  • ・官報に掲載されます(一般の人はまず見ませんが,インターネットで閲覧することもできます)。
  • ・信用情報センターに登録されるため,新たな借金ができなくなったり,クレジットカードが作れなくなったりします。

手続の流れ

1.受任通知を発送
弁護士が介入したことを業者に知らせ,取り立てを止めます。
2.引き直し計算
取引の記録をもとに引き直し計算を行い,正しい債務の額を確定します。
3.裁判所に申し立て
申立書を作成し,必要書類とともに裁判所に提出します。
4.個人再生手続を開始
裁判所が,個人再生手続の開始を決定します。
5.再生計画案を提出
返済能力や残る債務の額を検討し,裁判所に再生計画案を提出します(再生計画案に,業者の決議が必要な場合があります)。
6.再生計画案の認可
裁判所が再生計画案を認可して,手続は終了します。
7.返済を開始
信用情報センターに登録されるため,新たな借金ができなくなったり,クレジットカードが作れなくなったりします。

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