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弁護士による債務整理@岐阜

「債務整理」に関するQ&A

債務整理をするとクレジットカードで支払っていた料金はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年10月28日

1 多くの人が生活費をクレジットカードで支払っている

家賃や水道光熱費,携帯料金等をクレジットカードで支払っている方も多いかと思います。

このように生活費をクレジットカードで支払っているときに債務整理をした場合,クレジットカード払いにしている料金はそのまま支払いを続けることができるのでしょうか。

これについては,生活費の支払いに利用していたクレジットカードを発行する会社の債務を債務整理の対象とするか否かによって違いが生じます。

2 クレジットカード会社の債務を債務整理の対象とする場合

弁護士が業者に対して受任通知を送付した後は,債務整理の対象となった業者が発行するクレジットカードを使用することができなくなるため,生活費もクレジットカードを通じて支払うことができなくなります。

そのため,預金口座から直接引き落としがなされるように支払い方法を変更したり,紙の請求書が自宅に届くのを待ってからコンビニ等で支払ったりする等の対応が必要です。

また,銀行のみを債務整理の対象としたつもりでも,その銀行のローンの保証会社であるクレジットカード会社に債務がある場合には,当該クレジットカード会社が債務整理の対象となってしまう可能性があるため,注意が必要です。

3 クレジットカード会社の債務を債務整理の対象としない場合

任意整理では,毎月返済できる範囲内で話し合いをまとめることさえできれば,債務整理の対象とする業者を選択することが可能です。

そのようにして,クレジットカード会社の債務を債務整理の対象から外した場合,少なくともしばらくの間は弁護士に依頼する前と同様にクレジットカードを通じて各種の料金の支払いをすることができます。

ただし,債務整理をするとその情報が信用情報機関に登録されることになるため,今まで使用できていたクレジットカードであっても更新等のタイミングで使用できなくなる可能性があります。

4 岐阜で債務整理をお考えの方へ

弁護士法人心では,事件の種類ごとに担当制をとっており,債務整理を集中的に扱っている弁護士が多数在籍しております。

債務整理は早めに弁護士に依頼した方がよりよい解決となることが多いため,岐阜で債務整理をお考えの方は弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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