「債務整理」に関するQ&A
債務整理の費用はどのように払っていけばいいですか?
1 弁護士への依頼後は返済が止まります
基本的には、弁護士に債務整理の依頼をすると借金の返済は止まりますので、それまで返済に充てていたお金を債務整理の費用に回していただくことになります。
以下では、債務整理の方法の一つである任意整理を例として説明させていただきます。
2 弁護士による受任通知の送付
弁護士への依頼後は、返済をしなくなったとしても、原則として、貸金業者等から依頼者の方への直接の請求はありません。
通常、依頼を受けた弁護士は、受任後すぐに受任通知を貸金業者等に送付し、依頼者の方が債務整理の依頼をしたことと、弁護士が窓口になることを通知します。
貸金業法等に規制が定められているため、受任通知送付後は、通常、債権者が依頼者の方への直接請求をすることはありません。
ですので、弁護士に依頼してからは、いったん借金の返済を止めることになります。
3 余ったお金を積立て
債権者への借金返済が止まったら、今まで返済に回していたお金のうち、余った分を弁護士の口座に積み立てていき、毎月一定額以上を返済に回す余裕があるという実績を作ります。
また、この積立は手続にかかる費用にも充てさせていただきます。
具体的な積立額や積立回数は、ケースによって異なりますので弁護士にご相談ください。
4 費用の支払と債権者への返済は重なりません
通常、手続費用の積立が完了した後に、各債権者と和解書を取り交わして返済を開始します。
ですので、基本的に、債務整理の手続に必要な費用を支払っている期間と和解してから各債権者へ返済する期間が重なることはありません。
5 岐阜県内で債務整理をお考えの方へ
債務整理をするにも費用が発生しますが、その費用は借金の返済を止めている間に準備をすることが可能です。
費用の分割回数・準備期間についてはご相談に乗らせていただきますので、債務整理をお考えの方は弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
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