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弁護士法人心 岐阜法律事務所

弁護士司法書士の権限の違い

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弁護士法人心 岐阜法律事務所の「お役立ち情報/弁護士と司法書士の権限の違い」のページへようこそお越しくださいました。

弁護士と司法書士には,権限の点で様々な違いがあります。

たとえば,司法書士は,法律上,訴額が140万円を超える案件の代理は出来ないこととなっています。そのため,訴額が140万円を超える案件については,弁護士に依頼する必要があります。

また,司法書士が代理人となれるのは簡易裁判所に限られるため,相手方が上訴した場合には,その後に司法書士が代理することはできません。

さらに,司法書士は,自己破産等の案件では,代理人となれないので,裁判所とのやり取りなどは,ご自身でする必要があります。裁判官との面談についても,司法書士は同席することはできませんので,ご自身で裁判官に事情を説明する必要があります。弁護士であれば,この場合にも同席して,お客様に代わって事情を説明することができます。

専門家に依頼を検討される場合には,以上の点についてきちんと説明を受けた上で,それぞれのリスクや手続きの煩雑さを検討し,依頼した場合のメリット・デメリットを比較をすることとなります。

この様に,当法人ではお客様の役に立つ情報を発信いたしております。

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