遺留分に関する弁護士相談
1 遺留分のお悩みなら弁護士法人心へ
遺留分とは、一定の相続人が、相続財産に対して保障されている最低限の取り分のことをいいます。
遺言によってわずかな財産しか相続できなかった、多額の生前贈与を受け取っていた相続人と同額の相続に納得がいかないといった場合は、遺留分が侵害されている可能性がありますので、当法人までご相談ください。
岐阜にお住まいの方であれば、JR岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分の立地にある、弁護士法人心 岐阜法律事務所へのご相談が便利です。
近くには駐車場もありますので、ご来所いただきやすいかと思います。
また、すぐのご来所が難しい場合には、いったんお電話等でご相談に対応させていただくことも可能です。
ご希望の場合はお気軽にお申しつけください。
2 遺留分を得意とする弁護士が対応
当法人にご依頼いただくメリットとして、遺留分の案件を得意とする弁護士が対応できることが挙げられます。
遺留分侵害額請求においては、スピーディーな対応や、相手方との交渉をうまく進めるためのノウハウなどを求められることがあり、遺留分についてあまり詳しくない弁護士に依頼してしまいますと、適切なサポートを受けられない恐れがあります。
しかし当法人にご依頼いただければ、遺留分などの相続案件を得意としている弁護士が対応させていただきますので、スムーズかつ適切なサポートを期待していただけるかと思います。
遺留分が問題となる具体例
1 遺留分が問題となるのはどのような場合か
遺留分と聞いても、どのような場合に問題となるのかあまりよくわからない方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、以下の具体例を用いて、説明していきたいと思います。
・甲が死亡し、相続人は、妻A、長男B、次男C、長女Dであった。
・甲は、「自宅不動産をDに相続させる」との遺言を残しており、自宅不動産は5000万円であり、これ以外に甲の遺産は1800万円ほどあった。
2 遺留分の計算方法
⑴ 遺留分算定の基礎となる財産の総額
5000万円+1800万円=6800万円
⑵ 各人の法定相続分
妻Aは1/2
長男Bは1/6
次男Cは1/6
長女Dは1/6
⑶ 各人の個別的遺留分率
妻Aは1/2×1/2=1/4
長男Bは1/6×1/2=1/12
次男Cは1/6×1/2=1/12
長女Dは1/6×1/2=1/12
⑷ 各人の個別的遺留分額
妻Aは1700万円
長男Bは約566万円
次男Cは約566万円
長女Dは約566万円
⑸ 未処理の甲の遺産1800万円を法定相続分で分ける場合の各人の取得額
妻Aは900万円
長男Bは300万円
次男Cは300万円
長女Dは300万円
⑹ 長女D以外の各人の遺留分侵害額
妻Aは1700万円―900万円=800万円
長男Bは約566万円―300万円=約266万円
次男Cは約566万円―300万円=約266万円
3 遺留分侵害額請求時の注意点
上記の計算のとおり、今回の事例では、妻Aは800万円、長男Bは約266万円、次男Cは約266万円の遺留分を侵害されているとして、長女Dに請求することができます。
ただ、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効によって消滅します。
弁護士へ相談に来た時点で既に半年以上の期間が経過しているということや、1年が既に過ぎてしまっているケースも少なくありませんので、遺留分が気になる方は速やかに弁護士へ相談にいきましょう。