遺産分割協議の流れ
1 遺産分割協議が必要な場合
相続人が複数人おり、亡くなった方が遺言書を作成していないために、相続財産が誰に帰属するかが決まっていない場合には、相続人の間で遺産分割協議をする必要があります。
例えば、相続財産に不動産がある場合には、相続人のうち誰がどのような内容で取得することになるのかを決めなければ、不動産の最終的な帰属が決まりません。
また、現在の法律では預貯金についても遺産分割の対象とされています。
そのため、相続人が自動的に法定相続分で預貯金を取得できるわけではなく、遺産分割協議によって、誰がどのように取得するかを決めなければなりません。
遺産分割協議を行うのが初めてで、どのように協議を進めればよいのかよく分からないという方もいらっしゃるかと思います。
そこで以下では、遺産分割協議の流れについて説明していきます。
2 相続人の調査
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、誰か一人でも相続人が参加していない場合には無効となってしまいます。
亡くなった方の相続人が誰であるのかが分からない場合には、戸籍で調査することになります。
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を揃え、その方にどのような子どもがいたのかを調べます。
子どもがいても、亡くなった方よりも先に死亡していた場合には、その子どもらが代襲相続人として相続人になる場合があります。
子どもがいない場合には、父母が相続人になる場合がありますし、父母も先に死亡していた場合には兄弟姉妹が相続人になります。
これらの情報は、戸籍を確認すれば知ることができますので、まずは相続人を確定するために相続人の調査をする必要があります。
戸籍は役所で入手できます(参考リンク:岐阜市・戸籍謄本・戸籍抄本を窓口で請求する)。
3 遺産の内容の把握
相続人が確定したら、遺産の内容を把握する必要があります。
遺産分割協議の対象である遺産の内容が分からなければ協議のしようがありませんので、これを調査して遺産内容を把握することになります。
不動産については、市町村が発行する固定資産税の納税通知書や不動産登記などの資料から、遺産である不動産の内容を把握できます。
預貯金については、亡くなった方のご自宅にある通帳を調べたり、それが見つからなければ金融機関へ照会したりして、預貯金の内容を把握していくことになります。
この調査が不十分だったために後から遺産が判明した場合には、遺産分割協議を行ったとしても、原則として、再度、遺産分割協議を行わなければならなくなりますので注意が必要です。
4 協議の進め方
相続人の範囲が確定し、遺産の内容が判明したら、相続人の間で遺産分割協議をします。
民法上、法定相続分というものが定められていますが、必ずしもこのとおりに分割しなければならないわけではなく、相続人全員の同意さえ得られれば、これと異なる内容で分割しても問題ありません。
当事者同士の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることもでき、この場合には、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、話し合いの調整をしてもらいます(参考リンク:裁判所・遺産分割調停)。
このような話し合いでどうしてもまとまらない場合には、裁判所が遺産分割審判を行うことになり、これによって遺産分割の内容が決まります。
遺産分割協議がまとまりましたら、遺産分割協議書を作成します。
以上、遺産分割協議の流れについてご説明しましたが、様々なご事情から、スムーズに協議ができなかったり問題点が生じたりすることもあるかと思います。
遺産分割でお困りのことがありましたら、まずは一度、相続に詳しい弁護士に相談してみるのがよいかと思います。
当法人でも相続の案件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割でお困りの方は弁護士にご相談ください 寄与分がある場合の遺産分割