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弁護士法人心 岐阜法律事務所

自己破産をした場合学資保険はどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年10月14日

1 自己破産における財産の処分

自己破産とは、借金の支払い義務をなくしてもらうために裁判所で行う手続きのことをいいます。

自己破産をすると、一定の金額以上の価値を持つ財産は処分しなければなりません。

岐阜地方裁判所の運用では、20万円以上の価値のある財産は、原則として処分の対象となり、処分したお金は債権者へ配当されることになります。

2 学資保険の場合

⑴ 学資保険も処分の対象になる可能性がある

処分の対象となる財産には、学資保険も含まれます。

そして、学資保険の金銭的な価値は、学資保険を解約した場合に保険会社から支払われる「解約返戻金」の額によって判断されます。

つまり、解約返戻金の額が20万円を超える場合には、保険を解約する必要があるのです。

そして、学資保険を解約して得られた解約返戻金は、破産管財人という裁判所から選任された弁護士に引き継ぎ、債権者への配当に回す必要があるのです。

逆に言えば、解約返戻金額が20万円を下回るものであれば、自己破産をしても、そのまま残すことができるのです。

⑵ 解約返戻金額を調べる方法

解約返戻金の額がいくらになるかは、保険証券に記載がある場合もありますが、正確な金額は、保険会社に解約返戻金額証明書を発行してもらえば分かります。

なお、いつの時点での解約返戻金で判断されるかというと、開始決定の時点での解約返戻金額で判断されるのが基本的な運用となっています。

3 自己破産のご相談は弁護士法人心まで

このように、自己破産をすると、学資保険を含め高額の財産は処分しなければなりません。

学資保険は、長期間保険料を払っていると、それなりに解約返戻金額も大きくなってしまいがちですから、自己破産をする場合には解約をしなければならないというケースも多いのが実情です。

もっとも、自己破産が認められれば、借金の支払い義務がなくなりますので、非常にメリットも大きい手続きといえます。

自己破産に関することは弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

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