自己破産をした場合に家族カードはどうなるか
1 自己破産をすると、クレジットカードは使えなくなる
自己破産をすると、借入れのあるクレジットカードについては、基本的には強制解約となってしまい、利用することができなくなります。
借入れのないクレジットカードについても、自己破産の手続き中は新たな借金を作ってはいけませんので、利用することは禁止されています。
また、自己破産をすると、信用情報センターと呼ばれる情報機関に自己破産をした旨の情報が登録されますので、作ったものの使っていなかったカードも使えなくなってしまったり、新たにカードを作ろうとした際にも一定期間は審査に通らなかったりといったことが起こる可能性が高いです。
信用情報センターの情報はいつまで登録されているのか気になる方もいらっしゃるかと思います。
2 家族カードの場合はどうか
家族カードは、本会員として登録している方の家族が持つことのできるカードです。
旦那様名義でクレジットカードを持っているが、生活上の買い物の多くは奥様が行っているというような場合に、奥様が利用するために家族カードを発行してもらう、といった例がよくあります。
この家族カードで注意したいのが、家族カードで買い物や借入れをした場合、本会員となっている方(上記の例で言えば旦那様)の借金になるという点です。
したがって、本会員となっている方が自己破産をする場合、そのクレジットカード会社から借金がある場合には家族カードも含めて強制解約となってしまいますし、そこからの借金がない場合であっても、家族カードの利用を続けてしまうと自己破産の手続き中に新たな借金を作ったことになってしまうため、問題があります。
したがって、本会員となっている方が自己破産をする場合、家族カードも使うことができなくなります。
3 家族が名義人となっているクレジットカードの場合
自己破産をしたとしても、その家族の信用情報にまで傷がつくことはありませんし、そのカードを利用したとしても名義人である家族が負う借金ですので、基本的には破産手続上も問題はありません。
したがって、家族が名義人となっているクレジットカードについては従来通り使うことが可能です。
ただし、家族が名義人となっているクレジットカードであっても、実質的にはその支払いを自己破産をしようとしている方が行っているような場合には、注意が必要です。
具体例を挙げると、奥様が専業主婦で旦那様の収入で生活をしている夫婦のうち、旦那様が自己破産をしようとした場合、奥様名義のクレジットカードを利用し続けることは事実上可能ですが、その支払いは旦那様の収入からなされていると思います。
この場合、自己破産をしようとしていながら、家族とはいっても自分以外の方の借金の支払いをしていると評価されてしまい、裁判所や破産管財人から問題視される可能性があるのです。