免責審尋の質問内容
1 自己破産における免責審尋
自己破産には、同時廃止事件と破産管財事件の2種類があります。
破産管財事件の場合、債権者集会という期日が裁判所で開かれ、破産をする方もその期日に出席する必要があります。
同時廃止事件の場合は、免責審尋という期日が裁判所で行われ、破産をする方はその期日に出席しなければなりません。
免責審尋では、主に裁判官から破産をする方に対して、様々な質問がなされ、裁判官はその受け答えの内容をもとに、借金の支払義務の免除(=免責)を許可するか否かを決定します。
では、免責審尋では、どのような質問がなされるのでしょうか。
2 借金の額に関する事情
自分の借金の金額がいくらくらいあるのかを聞かれることがあります。
これは、自己破産という手続きが、債権者に対して貸付を行ったお金が一切返ってこないという不利益を被らせる手続きであることから、破産者が債権者に対してどれくらいの金額の不利益を被らせるのかをしっかりと認識しているかを確かめる意味合いがあると思われます。
免責審尋の前には、あらかじめ借金の金額がどれくらいか把握しておくべきでしょう。
3 自己破産に至った事情
なぜ自己破産をしなければならないほど借金を増やしてしまったかに関する事情を聞かれることがあります。
これは、破産者が、自己破産をするに至った事情をしっかりと見つめ直して反省することができているかを確認する趣旨であると思われます。
特に、ギャンブルや投資、浪費等の事情によって借金を増やしてしまったような方は、この点について詳しく聞かれることがあります。
4 現在の生活状況
借金の支払をしなくなって、生活がちゃんと回っているか、二度と破産をしないようにどのようなことに気を付けて生活しているかなど、現在の生活状況について聞かれることがあります。
これは、自己破産が破産者を経済的に立ち直らせるためのやむを得ない措置であることから、破産を認めた場合にしっかりと自立して収入の範囲内で生活できそうかどうかを確認する趣旨であると考えられます。
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