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弁護士法人心 岐阜法律事務所

少額管財となる基準

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年3月24日

1 少額管財とは

自己破産の手続きは二つの類型に分けられます。

同時廃止事件と破産管財事件です。

破産管財事件は、さらに、少額管財と通常管財の二つに分けられます。

少額管財の場合、裁判所に納める予納金は約22万円となりますが、通常管財事件となった場合、予納金は約42万円以上となります。

ここでは、少額管財事件となる基準について解説します。

2 弁護士が申し立てたものであること

少額予納管財となる基準として、弁護士が申し立てたものであることが必要です。

自己破産の申し立ては、弁護士に依頼せずに自分で行うことも可能ですが、個人で行った申立の場合、財産調査等が不十分であることが多いため、通常管財事件となってしまいます。

他方で、弁護士が申立てを行ったものであれば、専門知識に基づいて適切な財産調査が既になされていると期待できますから、少額予納管財とする条件となっています。

3 財産状況の要件

少額予納管財となるためには、①換価可能な財産が存在しないことが確実であること、又は②資産総額が50万円以下であり、かつ、換価容易な財産(預貯金や保険解約返戻金など)しか存在しないことが必要です。

①の場合、破産者の財産を処分して債権者へ配当をするという管財人業務を行う必要がないため、少額予納管財になるとされています。

また、②の場合、財産の処分の難易度が低く、債権者への配当に回すことができる金額も小さいため、管財人の業務負担が少なく、少額予納管財になるとされています。

4 否認権行使の可能性がない場合

①否認すべき行為がない、又は②否認すべき行為はあるが申立代理人に置いて否認の相手方と事前に接触し、相手方が開始決定後速やかに一括弁済する意思を示しており、相手方に弁済資力がある場合には、少額予納管財となります。

これは、管財人による否認権行使の可能性がない、又は否認権行使につき争いになったり、回収に時間がかからない場合には、通常管財とする必要性が乏しいからです。

5 自己破産のご相談は弁護士法人心まで

自己破産の申し立てをした際に、通常管財事件となるか、少額予納管財となるかは、財産の有無、種類、金額等によっても異なりますが、申立代理人の力量による部分もあります。

自己破産をお考えの方は、岐阜地方裁判所に豊富に自己破産を申立てた実績のある弁護士法人心までご相談ください。

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