自己破産を弁護士に相談したいとお考えの方へ
自己破産は裁判所に申し立てを行い,免責が認められれば借金の支払義務が免除されるという手続です。
弁護士法人心は自己破産のご相談を原則無料で承っております。
自己破産をお考えの方はぜひご相談ください。
ご相談にお越しいただいた際に,自己破産について詳しくご説明いたします。
自己破産の案件を得意とする弁護士が丁寧にサポートいたしますので,安心してお任せいただけます。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
個人再生に関する弁護士への相談をお考えの方へ 自己破産をした場合の生命保険の取り扱い
自己破産の手続きにかかる期間
1 自己破産を検討中の方へ
借金の返済に追われ自己破産をしようとお考えの方の中には、自己破産にはどれくらいの期間がかかるのか知りたいという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、自己破産の手続きにかかる期間についてご説明します。
2 自己破産申立ての準備にかかる期間
自己破産には、様々な証拠資料や必要書類を裁判所に提出する必要がありますので、資料収集や必要書類の作成といった準備をする必要があります。
また、自己破産を弁護士に依頼する場合、弁護士費用の支払いが必要となりますが、自己破産をお考えの方の多くは預貯金も返済に充ててしまっていることが多いため、弁護士費用を分割払いにすることが一般的です。
したがって、資料収集・必要書類の作成と、弁護士費用の分割払いを並行して行っていくことが多いです。
そして、その期間は収入・支出のバランスによって人それぞれですが、半年前後はかかることが多いです。
3 自己破産の申立てから免責許可決定まで
⑴ 申立てから開始決定まで
必要書類、証拠資料をそろえて裁判所へ提出し、自己破産の申し立てを行います。
その後、1~2か月ほどの間は、裁判所から必要書類や証拠資料の内容について説明や追加資料の提出を求められることがありますが、裁判所において手続きを開始するのが相当であると判断されれば、「開始決定」が出されます。
開始決定の際、同時廃止事件か破産管財事件のどちらになるかが決まります。
⑵ 同時廃止事件の場合
同時廃止事件となった場合、裁判所によっては免責審尋という裁判所で行われる期日に出席する必要があるところもありますが、岐阜地方裁判所では免責審尋はあまり行われていません。
したがって、同時廃止事件で開始決定が出されれば、2~3か月ほど待っていると免責許可決定が出される場合が多く、申立てから免責許可決定までの期間はおおむね3~5か月となります。
⑶ 破産管財事件の場合
ア 破産管財人との面談
破産管財事件の場合、破産管財人弁護士の事務所に面談に行くことになります。
破産管財事件となった場合、破産管財人の方で財産の調査や免責を許可すべきか否かについての調査が行われるのですが、破産をする方はこれらの調査に協力する義務を負いますので、管財人の指示に従って複数回面談が行われることもあります。
イ 債権者集会
開始決定から3か月ほど間をおいて、債権者集会という期日が設けられます。
ここでは、裁判官、破産管財人、申立代理人弁護士、破産者本人、債権者(ほとんど出席することはありませんが。)が裁判所に集まり、破産管財人から上記調査の報告や財産処分の状況、債権者への配当の有無、免責についての意見が述べられます。
その後、裁判所の方で免責に関する判断がなされ、免責をすることが相当と判断されれば、免責許可決定が出されます。
なお、債権者集会は、財産処分や債権者への配当に時間がかかる場合等には、複数回開かれることがあります。
債権者集会が1回で終わるようであれば申立てから免責許可決定まで約4~5か月で終わりますが、債権者集会が複数回行われる場合には1年前後かかる場合もあります。