各務原の方の個人再生の相談

弁護士法人心 岐阜法律事務所

各務原にお住まいで個人再生を相談したい方

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年2月18日

個人再生は,住宅を残しつつ借金問題を解決できることもあり,有力な債務整理方法の一つです。

もっとも,個人再生の制度を利用できるかどうかは,お一人おひとりの経済状況等によりますので,まずは個人再生に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では,個人再生などの案件を得意としている弁護士が対応いたしますので,安心してお任せいただければと思います。

岐阜駅の近くに弁護士法人心 岐阜法律事務所を設置しておりますので,各務原にお住まいの方もご利用いただきやすい立地です。

ぜひご相談ください。

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個人再生が適している方

1 個人再生とは

個人再生は,債務整理の方法の1つです。

他に任意整理,自己破産という選択が考えられますが,こちらのページでは,個人再生を三択されるとよいと考えられる方についてご説明いたします。

2 住宅ローンを組まれている方

手に入れた憧れのマイホームを手放したくない,という思いは誰でも有しているものといえるでしょう。

個人再生手続は,住宅ローンの支払い以外にも借金が膨らみ,生活が回らなくなってしまった,という方にとって,その思いを叶えてくれる場合があります。

なぜなら,個人再生手続上一定の条件を満たしている場合,住宅ローンの支払いはそのままに,それ以外の借金の総額を何分の1にも圧縮でき,生活再建ができる場合があるからです。

3 資格制限を考慮する必要がある方

自己破産手続をすると,生命保険販売員,警備員等,一定の職について資格制限が生じます。

資格制限は一時的なものですが,通常資格制限の事実は勤務先に報告しなければなりませんし,その仕事を継続することも難しいでしょう。

個人再生手続では,そういった資格制限を回避しつつ,返済総額を圧縮できる可能性があります。

4 多額のギャンブル,投資の失敗等で借金を抱えた方

自己破産の手続上,「免責不許可事由」に該当する方の場合には免責(借金の支払義務の免除)が認められないことがあります。

これができるならば,サラ金等から何百万円も借り入れをして,負けたとしても借金の支払いはせず,リスクをサラ金等に押し付けることが可能になってしまいます。

こういった場合でも,状況等によっては,個人再生の方法によって,総返済額は圧縮できる可能性があります。

5 弁護士への個人再生のご相談

個人再生に適した方について,大まかなイメージをもっていただけたでしょうか。

債務整理の方針を考えるにあたって参考になれば幸いです。

もっとも,実際に個人再生が適しているのか等は,詳細を伺ってからでないと判断できません。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜駅から徒歩3分のところにあり,各務原からもお越しいただきやすいかと思います。

弁護士が,原則相談料無料にてご依頼者様の状況の詳細を伺い,ご依頼者様の状況に合わせた方針等についてご案内させていただきます。

各務原にお住まいで個人再生をお考えの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

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個人再生の相談は弁護士法人心まで

個人再生は裁判所の関与のもと,借金を減額し分割払いで返済していく制度です。

「親戚に借りたお金だけはきちんと返済したい」という気持ちから,一部分の借金のみ個人再生をしたいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが,個人再生は一部の借金の返済だけを続けていくことはできません。

このことを知らずに個人再生手続を行ってしまいますと,不満や後悔の残る結果となってしまう恐れがあります。

個人再生を行う前に個人再生についてきちんと把握しておくことが大切ですので,まずは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心にご相談いただきますと,個人再生などの債務整理案件を集中的に取り扱っている弁護士が丁寧に対応いたします。

お客様の事情をお伺いし,個人再生を行った際の見通しをお伝えいたします。

個人再生のご相談は直接弁護士と面談する必要があるため,事務所までお越しいただいてのご相談となります。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅徒歩3分の場所にございますので,各務原市にお住まいの方も足を運びやすいかと思います。

弁護士法人心 岐阜法律事務所の近くに有料駐車場をご用意しておりますので,お車でもお越しいただけます。

ご契約いただいたお客様には駐車料金をサービスさせていただきますので,お気軽にお申し付けください。

各務原市にお住まいで借金のお悩みを抱えている方のお力になりたいと思っておりますので,弁護士法人心までお問合せください。

個人再生手続の種類

個人再生の手続には2種類あり,その方の事情によって選択できる手続が異なります。

小規模個人再生の方が圧縮される借金の金額が大きいため,多くの方はこちらを選ばれますが,小規模個人再生を行うためには債権者の同意が必要となります。

過半数の債権者の同意があり,かつ,その債権額が総債権額の半分以上でないといけません。

例えば,一社から借りている借金が総額の大部分を締めているという場合は,この賃金業者が同意しなければ小規模個人再生を行うことはできません。

そのような場合は給与所得者等再生を行うことになります。

ですが,給与所得者等再生も,「定期的な収入がある方」といった条件がありますので,その条件を満たしていない方は個人再生以外の方法を考えなければいけません。

小規模個人再生と給与所得者等再生では結果が異なりますので,弁護士とよく話し合い選択されることをおすすめします。

複数の賃金業者から借入れを行っており,利息も膨らんでいるため,それぞれの総額がわからなくなっているという方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合も,借金の総額を調べることができますので,まずはご相談ください。

各務原の方の個人再生をスムーズに行えるように,弁護士法人心がお力になれればと思います。

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