各務原の方の遺言の相談

弁護士法人心 岐阜法律事務所

各務原の皆様を遺言作成の面でサポートいたします

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年10月21日

遺言書を残す場合,きちんと自分の意思が実現されるよう適切な形で作成しておく必要があります。

遺言書のルールに関しては,弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では,各務原の皆様の遺言作成をサポートしています。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報(トップ)

弁護士等の専門家

交通事故

相続

刑事事件

債務整理

労働災害(労災)

障害年金

岐阜市の方へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

各務原にお住まいで遺言作成をお考えの方へ

遺言書の作成にあたっては,一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選ばれる方が多いかと思います。

公正証書遺言が公証人役場まで行かなければならないのに対し,自筆証書遺言はご自分だけで手書きすることもできますので,手軽さからこちらを選ばれる方も多いのではないでしょうか。

自筆証書遺言は手軽な反面,ルールなどをきちんと意識して作成する必要がある遺言でもあります。

遺言書の形式に不備があったために「この遺言書は有効か無効か」ということが後々争いになってしまうこともありえるため,遺言作成にあたっては十分ご注意ください。

弁護士法人心にご相談いただければ,そうしたルールを考慮しながら遺言書を作成することはもちろん,すでに皆様がお作りになった遺言書について形式上の有効無効を弁護士がチェックさせていただくことも可能です。

各務原にお住まいで遺言作成をお考えの方はぜひ弁護士にご相談ください。

各務原から弁護士法人心の事務所にご来所いただく場合,弁護士法人心 岐阜法律事務所のご利用が便利です。

お問合せ・アクセス・地図へ