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弁護士法人心 岐阜法律事務所

警察から呼び出しを受けた場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年1月23日

1 警察からの呼び出しについて

ご自身が刑事事件を起こしてしまった、あるいは、刑事事件を起こしたという疑いをかけられた場合、警察から呼び出しを受けることがあります。

これは、任意の取り調べについての出頭要請です。

2 基本的な対応方法

あくまでも任意であるため、拒否をすることもできますが、拒否を続けると、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められるとして、逮捕される可能性もあります。

あるいは、そこまでにならない場合にも、警察が家までやってきて、任意同行を求める可能性もあります。

そのため、基本的には呼び出しには応じた方が良いと言えます。

ただし、お仕事などの都合もあるでしょうから、ある程度の日程調整には応じてくれることが多いです。

3 弁護士への相談について

警察からの呼び出しについて心当たりがある場合もない場合も、出頭前に刑事事件を得意とする弁護士に相談すべきです。

相談すべき内容は、当該事件について、供述するか、黙秘するか、供述するとして誤解がないようにするためにはどのように話をすべきなのかなど多岐に渡ります。

また、警察からの呼び出しは任意であるけれども、取り調べの結果、容疑が固まったとして、警察署において逮捕される可能性もあります。

そのようなことがないように、事前に身元引受書や弁護士の意見書などを準備しておくべき場合もあるでしょう。

また、家宅捜索を避けるために、自らパソコンを持参するなど、家族への発覚を防ぐ方法を検討すべき場合もあります。

4 刑事事件のご相談

以上のとおり、警察に出頭する前に弁護士に相談することについては様々なメリットがあります。

他方、警察に話をしてしまった後に相談しても、取り返しが付かない場合もあります。

そのため、警察からの呼び出しがあれば、速やかに刑事事件を得意とする弁護士に相談すべきです。

当法人には、刑事事件を得意とする弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

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