個人再生に関する弁護士への相談をお考えの方へ
1 個人再生のお悩みは弁護士へ
借金のお悩みの解決方法は様々あり、個人再生を行う前に、本当に個人再生が最適な方法であるのかを検討する必要があります。
とはいえ、詳しい知識がない中で、何を基準に最適な方法を選ぶべきか迷う方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、個人再生等の借金に関する案件を多く取り扱っている弁護士が対応し、最適と思われる方法をご提案いたします。
岐阜で個人再生を検討している方は弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
2 個人再生の特徴
個人再生は、債務額を減額し、それを原則3年で分割払いによって返済する手続きです。
破産手続きと同様、裁判所が関与するもので、個人再生を行うためには裁判所に申立てをして再生計画を認可してもらう必要があります。
自宅を残すことができる場合がある、破産した場合と異なり資格制限を受けない等のメリットがある一方で、債務総額が5000万円より多いと個人再生は利用できない、借金がなくなるわけではない等、注意しなければならない点もあります。
裁判所に申立てをした後、裁判官と面談を行うことになるケースもありますので、個人再生の手続きは弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
警察から呼び出しを受けた場合の対応方法 自己破産を弁護士に相談したいとお考えの方へ
個人再生ができる条件
1 個人再生とは
個人再生とは、裁判所の手続きによって、借金の額を減額してもらい、減額された借金を3年~5年で分割返済をするという計画(再生計画)を立て、その計画通りに返済を続けていくことをいいます。
2 個人再生ができる条件
⑴ 継続的、反復的な収入を得られる見込みがあること
個人再生では、減額された借金を分割で支払っていくことになりますので、継続的、反復的な収入を得られる見込みがあることが条件となります。
このような見込があるかどうかは、過去の職歴や、現在の仕事についてからの勤続年数、年収に大きな変動がないかどうかなど、様々な要素を総合して判断されます。
⑵ 再生計画の履行可能性があること
収入はあるが支出も多く、分割弁済ができる余裕がないという場合には、再生計画に従った分割弁済を履行することができませんので、個人再生は認められません。
したがって、収入・支出のバランスとして、分割返済をすることができるような状況であることが必要です。
⑶ 債務総額が5000万円以下であること
個人再生の手続きは、法律上、債務総額が5000万円以下の場合にしか利用することができません。
なお、住宅ローン特別条項を利用して住宅ローンのある不動産を残す場合、住宅ローンの残債務はこの5000万円には含まれません。
⑷ (小規模個人再生の場合)債権者の過半数から不同意がないこと
小規模個人再生では、債権者の書面決議という手続きがあります。
ここでは、債権者の頭数の過半数の反対がある、あるいは債務額の半額以上を持つ債権者の反対があると、手続きが失敗してしまうことになります。
例えば、債権者が8社、それぞれ100万円の債権を持っているというケースでは、4社以上の反対がない限り、書面決議で手続きが失敗するということはなく、そうなってしまう可能性は低いと考えられます。
他方で、債権者が8社、そのうち1社が500万円の債権を持っていて残り7社が50万円ずつ債権を持っているという事案(債務総額850万円)では、債務額の半額以上である500万円の債権を持っている1社が反対をしてしまうと、手続きが失敗してしまうということになりますので注意が必要です。
3 個人再生のご相談は当法人まで
以上、簡単にですが個人再生ができる条件をまとめました。
その条件を満たしているかどうかは、個別の判断にならざるを得ません。
債権者が反対するか否かも個別の事案ごとに異なることもあります。
自分が個人再生の条件を満たしているのか知りたいという方は、当法人までご相談ください。