交通事故の後遺障害に関するお役立ち情報一覧
後遺障害と後遺症は何が違うのか?
1 交通事故における後遺障害認定
交通事故に遭って傷害を負い,しばらく治療を続けたがもうこれ以上症状の改善が期待できなくなってしまったという場合,後遺障害の申請を行い,後遺障害等級が認定されると,後遺障害に対する慰謝料(これを「後遺障害慰謝料」と言います。)と,仮に被害者に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が受けることができたであろう利益(これを「後遺障害逸失利益」と言います。)についての賠償を受けられるようになります。
このとおり,後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の賠償を受けることができるのは,被害者の方の症状が「後遺障害」として認定された場合なのですが,この「後遺障害」は「後遺症」とは別物なのでしょうか(一般的には,「後遺障害」と「後遺症」はあまり区別されておらず,「これ以上治療を続けたとしても症状の改善が期待できない状態となってしまった場合に,残存している当該症状のこと」を意味して用いられることが多いように見受けられます。)。
そこで,このページでは,交通事故を原因とする「後遺障害」と「後遺症」の違いについてご説明いたします。
2 「後遺障害」と「後遺症」の違い
この点に関して,例えば,デジタル大辞泉においては,「後遺症」は,「病気やけがが治ったあとなお残っている機能障害などの症状」と定義されています。
他方で,自賠責保険における「後遺障害」が認定されるためには,交通事故被害者の方の症状が,自賠責保険における後遺障害等級の認定基準を充たしている必要があります。
これらのことからすると,一般的に「後遺症」と呼ばれる症状でも,その症状が自賠責保険における後遺障害等級の認定基準を充たしていなければ,自賠責保険における「後遺障害」には該当しないということになります。
3 後遺障害に関するご相談
弁護士法人心では,交通事故を原因とする後遺障害の申請を得意としています。
岐阜にお住まいで,交通事故に遭って後遺症が残って困っているという方は,一度,弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。