眼に後遺障害が残ってしまった場合
1 交通事故により眼に障害を負った場合の損害賠償
交通事故により眼を負傷した場合、治療費や通院交通費などに加えて、傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求することができます。
また、眼の傷害が残り、治療を続けても改善せず、後遺障害として等級認定されると、認定等級に従って、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
2 交通事故の後遺障害認定
交通事故の損害賠償請求においては、一般的には、自賠責保険における後遺障害等級認定に基づいて後遺障害に関する損害が算出されます。
後遺障害は、損害保険料率算出機構の下部組織である自賠責損害調査事務所の審査に基づき、自賠責保険が認定します。
自賠責損害調査事務所は、被害者から提出された後遺障害診断書や画像所見等を参考にして、後遺障害等級に該当するか否か、該当する場合はどの等級にあたるかを審査します。
3 眼の障害について後遺障害の区分
眼の後遺障害は、眼球の障害と眼瞼の障害に区分されます。
眼球の障害は、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。
眼瞼の障害は、眼瞼の欠損、まつげ剥げ、瞳孔異常、眼瞼の運動障害があります。
4 視力障害
失明や視力低下に関する障害であり、その程度により、1級から13級までの等級が考えられます。
5 調節機能障害
目の調節機能の障害であり、その程度により、11級ないし12級の等級が考えられます。
6 運動障害
眼球の運動障害であり、その程度により、11級ないし12級の等級が考えられます。
また、運動障害として、後遺障害が認定されなかった場合でも、複視が認められる場合には、その程度に応じて、10級または13級の認定が考えられます。
7 視野障害
視野の障害であり、その程度により、9級または13級の認定が考えられます。
8 眼瞼(まぶた)の欠損
眼瞼の欠損については、その程度により、9級から14級の認定が考えられます。
また、眼瞼の欠損は、外貌の醜状としてとらえて、後遺障害の等級を検討することもできます。
9 まつげ剥げ
その程度により、11級ないし12級の等級が考えられます。
10 瞳孔異常
瞳孔異常の内容や程度から、11級ないし12級の等級が考えられます。
11 眼瞼の運動障害
運動障害の内容や程度から、11級ないし12級の等級が考えられます。
12 後遺障害として認定された場合の賠償額
等級認定されると、等級に従って、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
ただし、適切な等級の認定を受けるためには、必要な検査を受けて、症状を裏付ける資料等が必要になります。
きちんと資料を集めた上で後遺障害の申請を行うためにも、眼の後遺障害については、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
13 弁護士法人心 岐阜法律事務所
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後遺障害について弁護士に相談 後遺障害における等級の併合について