後遺障害における等級の併合について
1 交通事故と後遺障害
自動車事故でお怪我をされた場合、治療を受けたとしても、後遺障害が残ってしまうことがあります。
そんなとき、自賠責保険会社を通じて、後遺障害の認定を申請することができます。
後遺障害の認定がなされると、自賠責保険から後遺障害の保険金が支払われるとともに、加害者に対して、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。
自賠責保険の後遺障害は、障害の程度に応じて等級が分かれています。
複数の後遺障害が認定された場合、等級の併合が行われます。
2 等級の併合の原則
第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。
ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
併合により等級が上がるのは、13級以上の場合であり、14級の後遺障害が複数認定されたとしても、等級は上がりません。
3 同一系列内の障害
障害認定基準では、身体部位により、障害系列を分けています。
例えば、眼の障害、上肢の障害等です。
複数の障害が残存した場合、まず、同一系列内で評価を行います。
たとえば、一方の下肢について、膝関節の機能に「著しい障害」(第10級11号)があり、足関節の機能に「障害」(第12級7号)が残存した場合、より重い10級の障害を1等級上昇させ、9級と評価します。
そのうえで、例えば上肢に12級の障害が認定された場合、9級の等級を上昇させ8級が認定されます。
また、上肢の機能障害と手指の障害及び下肢の機能障害と下肢の障害は同一系列と取り扱われるなどのルールもあります。
眼に後遺障害が残ってしまった場合 高次脳機能障害に関する弁護士へのご相談