岐阜で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 岐阜法律事務所

高次脳機能障害に関する弁護士へのご相談

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年9月29日

交通事故により脳外傷を負い,交通事故前と比べて言動や行動に変化が見られるような場合は,高次脳機能障害が疑われます。

高次脳機能障害は外見から障害の有無を判断することが難しく,見落としてしまうこともあるほどですので,適正な後遺障害等級を獲得することは容易ではありません。

弁護士法人心は,多数の案件を通じて,高次脳機能障害に関するノウハウを蓄積しており,高次脳機能障害でお悩みの方のお力になれるように努めております。

高次脳機能障害に関して岐阜の弁護士をお探しの方は,弁護士法人心をご利用ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害における示談交渉のポイント

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年1月17日

1 高次脳機能障害

交通事故で脳を損傷した場合に、言語障害、記憶障害、人格変化などの障害が生じ、日常生活を送る上での社会的能力が減退することがあります。

これを高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害の事案では、ご本人の精神的・肉体的支障は大きいことはもちろん、重度の高次脳機能障害である場合にはご家族等の介護が必要となるなど、将来的に多大な経済的負担の発生が予想されます。

そのため、高次脳機能障害になった場合には、適切な金額が補償されるよう、しっかりと示談交渉等を行う必要があります。

2 示談交渉のポイント

⑴ 適正な後遺障害等級認定を獲得する

後遺障害の等級の程度は示談金額に大きく影響します。

例えば、高次脳機能障害の後遺障害慰謝料について、弁護士基準による場合、1級2800万、2級2370万、3級1990万、5級1400万、7級1000万、9級690万、12級290万、14級110万が目安とされています。

また、後遺障害の逸失利益における労働能力喪失率も等級によって異なります。

示談交渉で適切な金額が補償されるには、まず、適正な後遺障害等級の認定を獲得しなければなりません。

⑵ 損害費目を漏らさない

高次脳機能障害では、後遺障害の内容・程度等に応じて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益のほかにも、損害に含まれる費目があります。

例えば、高次脳機能障害の程度が重く、将来的にも介護を要する場合には将来介護費、在宅介護で家屋を介護仕様にリフォームする場合には家屋改造費、車両を介護仕様に改造するなら車両改造費なども損害に含まれてきます。

その他、将来的にも通院を要する場合には将来治療費や将来交通費等も含まれます。

金額的にも多額になる費目が多いため、請求内容を慎重に検討し、損害費目を漏らさないようにしましょう。

⑶ 立証資料を十分に準備する

損害の立証責任は請求側にあるため、立証資料を十分に準備する必要があります。

例えば、将来介護費における、介護の必要性や必要とされる介護の程度などについては、医師の診断書、カルテ、後遺障害の認定結果、神経系統の障害に関する医学的意見、実際に介護を行う者の陳述書などを準備し、立証する必要があります。

3 弁護士にご相談ください

高次脳機能障害の事案において、後遺障害申請手続きや示談交渉をご本人やご家族で対応することは困難ですし、適切な結果を獲得するのであればなおさら難しいです。

したがって、お早めに、交通事故に強い弁護士にご相談することをお勧めします。

弁護士法人心では、高次脳機能障害の案件を数多く取り扱っており、適切な等級認定や補償を受けられるよう徹底して取り組んでいます。

高次脳機能障害についてお悩みの場合には、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

弁護士に高次脳機能障害について依頼する場合の費用

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年5月19日

1 高次脳機能障害の賠償額

高次脳機能障害となり、後遺障害等級認定がされた場合、等級としては、1級、2級、3級、5級、7級、9級までのいずれかになります。

後遺障害慰謝料だけでも、690万円から2800万円が想定されます(過失相殺等を考慮しない場合)。

他に、通常、就労者等の場合には休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益などが加算されます。

そうしますと、特に逸失利益については収入や年齢等によりかなり幅がありますが、多額の賠償金が発生することになります。

2 弁護士に依頼したいが費用が気になる

初めて交通事故に遭ったりして今後どうすれば良いのか分からないなど、弁護士に依頼したいと思うものの、気になるのが弁護士費用ではないでしょうか。

弁護士費用というと、かなり高額化するのではないかというイメージが払拭されていないように思います。

上記のように、多額の賠償金が発生する場合には、さらに弁護士費用が支払えるのか不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

3 弁護士費用特約が利用できる場合

自身や同居のご家族等の加入している保険に弁護士費用特約が付されており、同特約が利用できる場合、当該保険で定められた限度額まで、弁護士報酬や実費等の負担を保険会社がしてくれます。

ただし、弁護士費用特約には上限額が定められています。

この上限額を超える報酬等が発生した場合、超えた分の報酬・費用は自己負担となります。

高次脳機能障害で後遺障害等級認定がなされた場合、上記のように賠償額が高額化するため、自己負担金が発生することが考えられます。

4 弁護士費用特約が利用できない場合

⑴ 全額自己負担

弁護士費用特約が利用できない場合には、弁護士費用は自己負担となります。

確かに、訴訟提起し、弁護士費用を裁判所が認定すれば、一部を加害者が負担することはあります。

しかし、仮に示談で解決した場合には、慣例として弁護士費用は控除して示談金を計算しますし、また、裁判所が認定する弁護士費用は、通常、賠償金額の1割だけですので、全額を加害者が負担することにはなりませんので注意が必要です。

⑵ 費用の計算方法

弁護士費用の内訳は、一般的に、着手金、報酬金、実費、出廷日当などが挙げられます。

着手金や報酬金などの計算については、弁護士全体での統一ルールがなく、個々の事務所ごとにより異なります。

⑶ 当法人の場合

交通事故被害者に遭われた方については、事案や難易度などにより異なりますが、原則として、「着手金:0円」「報酬金:獲得金額の8.8%+19万8000円」と設定させていただいております。

このほかに、実費、出廷日当等が発生します。

また、支払方法については、相手方(加害者側)から賠償金を得た場合に、当該賠償金から報酬金等を差し引く形を取らせていただいております。

⑷ ご確認を

弁護士費用は、上述したとおり、事務所ごとにより異なります。

また、ホームページに一応の目安は記載されておりますが、事案の内容や難易度等により、記載内容と異なることがあります。

そこで、弁護士に依頼される場合は、依頼しようとする事務所における弁護士費用の確認を忘れずにされることをお勧めします。

高次脳機能障害の等級認定の申請で大切なこと

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年8月24日

1 交通事故と高次脳機能障害

交通事故により脳挫傷などの傷害を負われた場合、高次脳機能障害が残ってしまうことがあります。

人間の脳は、理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能を有していますが、脳外傷を負ってしまった結果、それらの機能が障害され、日常生活に支障が出てしまうことを、高次脳機能障害といいます。

交通事故により高次脳機能障害を負われた場合、自賠責保険の後遺障害の認定を受けることができます。

2 高次脳機能障害と日常生活状況報告書

高次脳機能障害の後遺障害を申請するにあたっては、ご家族の協力が非常に重要となります。

高次脳機能障害の後遺障害認定にあたっては、意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)、問題解決能力(理解力、判断力等)、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力(協調性)の4つの能力がどの程度失われているかによって判断がなされます。

しかしながら、被害者本人は、事故前と事故後とで自分がどのように変わってしまったのか自覚できないことも多く、また、医師も、病院外での本人の生活状況を直接把握することができません。

このため、事故直後から、同居のご家族が、被害者の生活状況を記録し、主治医に正確に伝えていただく必要があります。

また、高次脳機能障害の後遺障害申請にあたっては、医師の後遺障害診断書だけではなく、同居の家族など、被害者の日常生活の状況を把握することができる家族や介護者等が作成する「日常生活状況報告」を添付する必要があります。

3 高次脳機能障害の後遺障害申請

高次脳機能障害の後遺障害申請のためには、後遺障害診断書だけでなく、CT・MRIなどの脳画像検査記録、家族などが作成する「日常生活状況報告」及び医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」が必要となります。

特に、「日常生活状況報告」は、高次脳機能障害の等級認定にあたって非常に重要な資料となりますが、書き方によっては、症状が軽いと誤解されてしまうおそれがあるので、注意が必要です。

また、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」についても、作成を依頼する際は、被害者の症状を正確に伝え、過小評価を受けないようにしなくてはなりません。

4 高次脳機能障害の後遺障害申請は当法人へ

当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、所属の弁護士も定期的な研修を受けていることから、高次脳機能障害の後遺障害申請に関するノウハウが豊富です。

高次脳機能障害の後遺障害申請にあたっては、通院期間から一貫して関与することができ、症状を誤解されないための注意点等もご説明できます。

岐阜にお住まいで、高次脳機能障害についてお悩みの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害における等級認定とは

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年3月3日

1 高次脳機能障害とは

交通事故などが原因で脳に外傷を負った結果、脳の機能(記憶力、理解力、判断力、協調性等)に障害が残ってしまうことを、高次脳機能障害といいます。

我々は、普段、記憶し、理解して行動することを自然に行って生活しているため、高次脳機能障害により、これらの能力が損なわれてしまうと、日常生活に著しい支障が生じてしまいます。

交通事故により脳に外傷を負い、高次脳機能障害が残ってしまった場合、後遺障害の認定を受けることができます。

2 高次脳機能障害の障害等級

交通事故により高次脳機能障害が残存してしまった場合に認められる可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。

⑴ 別表第1 1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

⑵ 別表第1 2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

⑶ 別表第2 3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

⑷ 別表第2 5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

⑸ 別表第2 7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

⑹ 別表第2 9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

上記のほか、脳挫傷痕が残ってしまったことを理由として、12級13号を受けられることがあります。

高次脳機能障害の等級認定に関しては、「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて(報告書)平成12年12月18日」に、各後遺障害等級の認定基準を補足する考え方があり、参考になります。

⑴ 別表第1 1級1号

身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介護を要するもの

⑵ 別表第1 2級1号

著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。

身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの

⑶ 別表第2 3級3号

自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。

また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。

しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

⑷ 別表第2 5級2号

単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。

ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。

このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの

⑸ 別表第2 7級4号

一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの

⑹ 別表第2 9級10号

一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

3 後遺障害認定を受けると

高次脳機能障害が残存した場合、日常生活に著しい支障が生じるため、正当な補償を受ける必要があります。

しかしながら、高次脳機能障害が残存したとしても、後遺障害が認定されなければ、損害賠償を請求することはできません。

当法人は、損害保険料率算出機構において後遺障害の調査を担当していたスタッフが在籍しており、高次脳機能障害に関する豊富なノウハウがございます。

岐阜にお住まいで、脳に関する障害でお困りの方は、是非、当法人にご相談ください。

高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは,交通事故による外傷や,脳卒中による脳内出血等が原因で脳が損傷した場合に,記憶力,集中力及び判断力の低下、言語障害、行動異常等が生じることをいいます。

交通事故により高次脳機能障害が残ってしまったという場合,自賠責保険から後遺障害等級の認定を受けることが可能です。

ところが,「事故前より気が短くなった。」「集中力が続かなくなった。」といった症状は,交通事故と結び付けて考えられることが少なく,適切な治療や検査がなされないことあまりなされません。

適切な治療や検査を受けられないだけでなく,後遺障害として認定を受けられる件数も決して多くはなく,高次脳機能傷害を前提とした慰謝料などの請求は困難が伴います。

2 高次脳機能障害による後遺障害等級

高次脳機能障害が認定される場合,1級から9級の等級が認定される可能性があります。

1級場合の後遺障害慰謝料は2800万円,一番低い9級で690万円となりますが,非該当となれば基本的には0円ですので,等級が認定されるか,認定されたとしていずれの等級が認められるかによって,慰謝料の金額は大幅に変わります。

3 適切な等級を得るためには

高次脳機能障害は,専門性が高く,高度な医学的知識がなければ通院中から適切なアドバイスができませんので,高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼することが非常に重要です。

脳外科の医師などは,高次脳機能障害に詳しい方も多くいらっしゃいますが,患者が異常を訴えない限り高次脳機能障害が生じていることが分からないことも多いです。

また,医師は治療の専門家ではあっても後遺障害の専門家ではありませんので,高次脳機能障害で後遺障害等級を獲得し,適切な慰謝料を得たいとお考えの場合は,まずは一度,高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談してみることをお薦めします。

4 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心 岐阜法律事務所まで

弁護士法人心では,交通事故を集中的に扱う弁護士が多数在籍しているだけでなく,高次脳機能障害に関しては後遺障害を認定する機関である損害保険料率算出機構の元OBなどからなる後遺障害専門チームと連携し,きめ細やかに対応しております。

岐阜で,交通事故に遭われ,高次脳機能障害でお悩みの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

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高次脳機能障害のお悩みを抱えている方は

高次脳機能障害は,脳を損傷したことにより発生する障害ですので,交通事故に遭った時に頭部を損傷したという画像所見があることなどが必要です。

その他にも,高次脳機能障害を後遺障害として認めてもらうためには様々なポイントがあります。

交通事故に遭い,脳挫傷や急性硬膜下血腫といった外傷を負ってしまった場合は,高次脳機能障害が残ってしまうおそれがありますので,治療中や治療後の経過観察を行うとともに,どのような検査を行えばよいのかを確認しておくとよいかと思います。

弁護士法人心では,高次脳機能障害の疑いがある段階から相談にのらせていただくことができますので,不安やお困りのことがございましたら,ぜひご相談ください。

早い段階からご相談いただくことで,お力になれる部分が多くあるかと思います。

交通事故による後遺障害の問題を得意とする弁護士が丁寧に対応いたしますので,安心してご利用ください。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅の近くにございますので,岐阜市内にお住まいの方だけでなく,周辺地域にお住まいの方にもご相談いただけるかと思います。

毎日の通勤で岐阜駅を使われる方も多いかと思いますし,お出かけの際に岐阜駅を利用される方もいらっしゃるかと思います。

岐阜で高次脳機能障害のお悩みを抱えている方は,弁護士法人心にご相談ください。

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