交通事故で負傷したら通院を
1 交通事故被害者による賠償請求
交通事故の被害に遭われた方の多くは、何らかの傷害を負うことが多いです。
交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
そして、損害の中には、傷害を負わされたことによる治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料等も含まれます。
しかしながら、事故で負傷したにも関わらず、医療機関に通院しなかった場合、正当な補償を受けられない可能性があります。
2 受診の必要性
交通事故の被害者が損害賠償を請求するためには、交通事故により傷害を負ったことを証明する必要があります。
事故により明らかな外傷を負い、救急搬送されたのであれば、事故と傷害との因果関係が否定されることは少ないでしょう。
しかしながら、事故後、痛みがあるにも関わらず通院しなかった場合には、事故と傷害との因果関係が否定されてしまうおそれがあります。
経験則上、負傷したのであれば、早めに通院することが一般的です。
それにもかかわらず、事故から長期間経過した後に、事故の時から痛かった、と言って通院したとしても、別の原因で負傷したのではないかとの疑いをもたれてしまいます。
2人の人間が、同じ事故で同程度の傷害を負ったとします。
一方が事故直後から通院したのに対して、もう一方が全く通院しなかった場合、通院しなかった方は、事故と傷害との因果関係を証明できず、慰謝料等を請求できない可能性が高まります。
また、当然、治療を受けなければ、それだけ傷害が悪化する可能性もあります。
このため、交通事故で負傷された方は、必ず医療機関に通院しましょう。
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