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弁護士法人心 岐阜法律事務所

交通事故で自動車が壊れた場合の修理費

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年8月4日

1 自動車の修理費用が払われるには

「交通事故に遭って自動車が壊れたため,自動車を修理に出したが,保険会社が修理費を支払ってくれない。」というお悩みを抱えていらっしゃる方もおられるかと思います。

弁護士法人心 岐阜法律事務所にも,自動車の修理費に関するお問合せはよくあります。

ここでは,自動車の修理費用が全額支払われるための要件についてご説明いたします。

2 自動車が経済的全損状態でないこと

経済的全損とは,自動車の修理費用が,交通事故当時の車両の価格及び買替諸費用の合計額を上回っている状態のことを言います。

自動車が経済的全損状態の場合,交通事故被害者が受けることのできる損害賠償額は,交通事故当時の車両の価格及び買替諸費用の範囲にとどまり,自動車の修理費用全額の賠償を受けることはできません。

3 修理の内容や費用が相当なものであること

⑴ 修理の内容や費用の相当性

自動車の修理費用が全額賠償されるためには,行われた修理の内容や修理費用が相当なものであることが必要です。

そのため,例えば,修理の必要がない箇所の部品を取り替えたという場合は,不要な修理であると言えますので,その修理に要した費用は相手方から賠償されません。

また,修理が必要な場合でも,実際に行われた修理が過剰なものであった場合(例えば,事故前に比べて著しく高価な部品に取り替えたというような場合)は,過剰な部分の修理費用については賠償されません。

さらに,事故前から存在した損傷箇所を,事故後にまとめて修理したというような場合も,事故前から存在した損傷箇所に対する修理の費用については,賠償の対象となりません。

⑵ 証明方法

修理の内容や費用の相当性については,事故態様に関する資料,事故車両と相手方車両の損傷状況が分かる写真,アジャスターの意見書などによって証明していくことになります。

4 交通事故に関するご相談

以上のとおり,自動車の修理費用については,事故車が経済的全損状態ではなく,行われた修理の内容や修理費用が相当なものでなくては,全額賠償されません。

もっとも,ご自身では行われた修理の内容や修理費用の金額が相当なものか否かを判断するのは難しい場合も多いかと思われます。

そのような場合は,一度,交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

自動車の修理費に限らず,交通事故でお困りの際は,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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自動車の修理費に関する裁判例

1 交通事故における物的損害の考え方

交通事故に遭って自動車が損傷してしまった場合,被害者は加害者に対して,物的損害について賠償を求めることができます。

しかし,常に車両の修理費が支払われるとは限りません。

車両の修理費が事故前の時価額を越える場合があります(これを経済的全損といいます。)。

このとき,加害者に対して請求できるのは,事故前の車両の時価額が限度とされています。

したがって,物的損害の基本的な考え方としては,車両の修理費と事故前の時価額を比較して,どちらか安い方が支払われることになります。

なお,時価額については,「同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるのに要する価格」と判断した最高裁判例(最判S49.4.15)がありますが,中古車市場価格が認められない自動車でも,新車価格の10パーセントを認定した裁判例も多くあります。

2 修理費に関する裁判例

⑴ 修理可能な部品を新品に交換した場合

修理可能な部品や,元々中古品であった部品を新品に交換してその修理費を請求した事案について,その全額は認められず,それらの部品の事故当時の客観的な価値を算定し,相当な範囲で修理費を認定した裁判例があります。

⑵ 塗装の範囲

事故によって車両に塗装を施す必要が生じた場合によく問題となるのが,その塗装が必要となる範囲です。

部分的に塗装を施すことで他の部分との色の差が生じてしまうことから全塗装を前提に修理費用が請求されることがあります。

しかし,裁判例では,色の差等が車両の外観・美観に重大な影響を与えるものではない,色の差は経年による色あせ等が生じていることが原因であるなどの理由で,部分塗装を前提とした修理費用を認定したものがあります。

他方で,車両自体が高価なもので,その価値の大部分が概観にかかっている,再塗装する範囲が広く全塗装する場合と比較して費用に大きな差異を生じないなどの場合には,全塗装の費用を認めることができるとの見解を示した裁判例もあります。

3 修理費に関するご相談は弁護士法人心まで

以上に紹介したものは,数ある裁判例のうちのごく一部に過ぎません。車両の修理費についてお悩みの方は,弁護士法人心までお気軽にご相談ください。