借金の時効が成立する条件
1 時効とは
簡単に説明すると、時効とは、権利関係が長期間変わっていない場合、その権利関係を法的に認めてしまう制度です。
大きく分けると、「取得時効」と「消滅時効」に分けられますが、借金の時効については、消滅時効が問題となります。
2 消滅時効
たとえば、お金を請求することができる権利も、長期間行使していなければ、そのような権利関係を保護するため、その請求権が消滅することになります。
これが消滅時効です。
時効の制度は、「権利の上に眠るものは保護しない」という説明をされることもあります。
これは、権利があるにもかかわらず長期間放置するような債権者は保護するに値せず、他方でいつ権利行使されるか分からないという不安定な状態が永遠に続くことは債務者にとって負担が大きいことから、一定期間行使されなかった権利は消滅させてしまおう、という意味合いです。
3 時効消滅の条件
⑴ 時効期間の経過
時効が成立する期間は権利の性質等によって変わってきます。
個人間の借入れや、営利目的のない信用金庫等からの借入れの場合は10年、銀行や消費者金融などの金融機関からの借入れだと5年となります。
なお、令和2年4月1日から改正民法が施行されたため、同日以降に成立した契約については、消滅時効の期間は、①債権者が権利を行使することができる時から10年、②債権者が権利を行使することができることを知った時から5年となりました。
通常、債権者は権利を行使することができるタイミングでそのことを知るはずですから、基本的には消滅時効の期間は5年となります。
⑵ 時効の援用
上記⑴の時効期間、債権者と何らのやり取りもなければ、時効は成立することになりますが、「時効の援用」といって、時効の効果を確定的に発生させる意思を示さなければ借金は消滅しません。
4 注意点
大きな注意点は、時効の更新です(旧民法では「時効の中断」とされていました。)。
時効の更新とは、更新事由が生じた時点から時効期間がリセットされるというものです。
主な更新事由は、裁判上の請求と、債務の承認です。
時効制度の趣旨は「権利の上に眠るものは保護しない」というものであり、裁判を起こして債権を行使するものが権利の上に眠っているとはいえません。
そのため、債権者側が裁判を起こして判決が確定すれば、時効は更新となり、あらためて10年ないし5年経過しないと消滅時効は成立しないことになります(なお、判決まで出た後は、本来時効期間が5年だったものも10年となります)。
また、消滅時効は、時効の援用という「債務を消してほしい」という債務者側の意思が条件となることから、債務者が債務の存在を認めるような言動(例えば、債務の返済をする)がある場合には消滅を認める必要がないため、再度10年ないし5年の消滅時効を経過しないと借金は時効消滅しないことになります。
5 過払いの場合
過払い金返還の場合にも時効は問題となります。
過払い金返還の場合は10年で請求権が時効消滅します。
完済してから10年経過していると、払いすぎていたお金が返ってこないことになりますのでご注意ください。
6 弁護士への相談
時効の問題は、タイミングを誤ったり、対応の仕方を間違えると消滅時効が認められないことがありますので、専門家に相談をして対処した方がよい問題といえます。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は、岐阜駅北口から徒歩3分、名鉄岐阜駅より徒歩2分の距離にあります。
岐阜周辺で借金問題にお困りの方は、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
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