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弁護士法人心 岐阜法律事務所

障害年金の更新

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年9月30日

1 障害年金の更新とは

障害年金には、更新手続きが不要な「永久認定」と、更新手続きが必要な「有期認定」の2種類あります。

有期認定の場合は、一定期間ごとに審査がなされ、障害年金の等級が更新されることとなります。

有期認定と永久認定についてはこちらもご覧ください。

ご自身が受けている障害年金の認定が「永久認定」か「有期認定」かを確認するには、年金決定通知書の「次回診断書提出年月日」をご確認ください。

診断書の種類欄が「1」、次回診断書提出年月欄が「**」である場合は、更新手続きが不要な「永久認定」ですが、年月日が記載されている場合は、更新の手続きが必要な「有期認定」ということになります。

有期認定の場合、障害の状態によって1年から5年の期間ごとに更新する必要があります。

2 更新手続きの内容

障害年金の更新の際には、一般的に「障害状態確認届」という診断書を日本年金機構へ提出することになります。

「障害状態確認届」の書式は、提出年月の3か月前の月末に、日本年金機構より送付されます。

「障害状態確認届」は、誕生月の末日までに到着するように提出します。

提出が遅れたり内容に不備があったりすると、障害年金の支給が差し止めになる場合がありますので、「障害状態確認届」が届いたら、速やかに手続きを行うとよいです。

なお、提出期限については、初回更新の場合は、「国民年金・厚生年金保険年金証書」の「次回診断書提出年月」にて確認することができますし、2回目以降の更新の場合は、次回の診断書の提出についてのお知らせに記載されています。

更新の手続きでは、障害状態確認届の記載内容に症状が適切に反映されるよう、医師に作成依頼する際には前回提出時の診断書のコピーを持参し、前回から症状が変わらないか、症状が悪化した場合にはどの点が悪化したかなど適切に伝える必要があります。

また、作成された障害状態確認届についても内容を確認せずに提出するのではなく、症状が適切に反映されているか確認するようにしましょう。

仮に、症状が適切に反映されていない場合には、医師に対して訂正してもらう必要がありますが、必ずしも訂正に応じてもらえるとは限りません。

したがって、医師に作成依頼する前段階でしっかりと準備しておくようにしましょう。

3「障害状態確認届」の提出が不要な場合

有期認定の方であっても、以下のいずれかに該当する場合は、「障害状態確認届」の提出は不要です。

①障害年金の支給決定が行われた日から1年以内

②障害の程度が変わり、障害年金の額の改定請求が行われた日から1年以内

③障害年金が支給停止となっていた場合において、その停止が解除され、障害年金が受けられるようになった日から1年以内

4「障害状態確認届」を提出した後の流れ

障害状態確認届を提出し、日本年金機構で審査がなされた結果、障害の等級に変更がなければ診断書提出年月日のお知らせが届くだけですが、障害の等級が改定された場合は、「支給額変更通知」が届きます。

重い等級へ変更となった場合は、提出年月の翌月分から変更後の年金額が支給されます。

他方、障害の状態が前回の認定時より軽くなったと判断された場合には、提出締切月の4か月後の年金から減額または支給停止となります。

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