有期認定と永久認定について
1 有期認定と永久認定
障害年金の申請を行い、等級が認定された場合であっても、将来にわたってずっと障害年金が支給されるというわけではありません。
障害年金の申請が認められた場合、有期認定と永久認定の2種類に分けられ、それぞれ障害年金が支給される期間が異なります。
ここでは、有期認定と永久認定について説明します。
2 有期認定
精神の障害や臓器の疾患など、将来的に障害の程度が回復する可能性がある場合には有期認定となり、一定期間(1年~5年)ごとに更新の手続きをしなければ障害年金の支給が停止してしまいます。
更新の手続きでは、日本年金機構から更新月の約3か月前に障害状態確認届という診断書が届きますので、主治医の先生に作成してもらい、期限までに日本年金機構へ提出する必要があります。
障害状態確認届の提出が遅れてしまったり、更新の際に症状が軽減していた場合には、障害年金の支給が停止となってしまうことがあります。
また、症状の程度によっては等級が下がり、支給される金額が減ってしまうこともありますので、更新の手続きも慎重に行った方がよいでしょう。
3 永久認定
四肢の欠損など、将来にわたって障害の状態が回復する見込みがないような障害の場合には永久認定となり、更新の手続きをする必要もなく、将来にわたって障害年金が支給されます。