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弁護士法人心 岐阜法律事務所

不動産の相続手続きが必要な理由

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年2月14日

1 不動産の処分ができなくなる

亡くなった方が不動産を所有していた場合には、その財産を取得する方は不動産の相続手続きを行う必要があります。

相続手続きが必要である一番の理由は、相続手続きをしていないとその不動産の処分ができなくなるということです。

たとえば、亡くなった方が不動産を所有しており、それを相続した方が売却しようとしたところ、亡くなった方の名義のままであれば、買主に名義を変更することができず、不動産を売却することができません。

そのため、不動産を処分するために相続手続きが必要となるといえます。

2 不動産の名義変更が義務化された

不動産が亡くなった方の名義のまま放置され、実際の所有者が不明なままとなる状況も多く発生していたため、法改正がされて、不動産の登記手続きが義務化されることになりました

令和6年4月1日以降、相続登記をすることは法律で義務化され、相続人は取得したことを知ってから3年以内に手続きをしなければならなくなりました。

この違反に対しては10万円以下の過料が課されます。

なお、この日以前に発生した相続についても適用されますので、ご注意ください。

3 放置をしていると手続きが大変になる

不動産の相続手続きをせずに放置をしていると、放置をしている期間が長いほど手続きが大変になります

たとえば、亡くなった時点の相続人がその後に亡くなってしまった場合、後に亡くなった方の相続人が新たに相続人となることになり、手続きに関与しなければならない相続人が増えますし、場合によっては、他の相続人とは疎遠で話合いがしにくいという可能性も高くなってきます。

ほかにも、高齢ではあってもその時点ではしっかりと判断能力があった相続人も、認知症によって判断能力を喪ってしまい、遺産分割協議ができなくなってしまうという事態もあり得ます。

このように、時間の経過とともに、不動産の相続手続きをする手間が増える可能性がありますので、不動産の相続手続きはなるべく早く対応すべきだといえます。

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