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弁護士法人心 岐阜法律事務所

相続財産清算人の申立て

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月11日

1 相続財産の清算を行う

相続財産清算人とは、その名のとおり、相続財産の清算を行います。

相続人がいるかいないか分からない場合や、相続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくなった場合などに、申立てをすることで相続財産の清算人を選びます。

家庭裁判所は、相続財産清算人を選任する審判を行った場合、債権者や相続人、受遺者等を探すための公告を行います。

相続財産清算人は、亡くなった方に不動産等の財産がある場合は売却等することで処分を行ったり、亡くなった方に借金があるような場合は債務の弁済を行います。

最後に財産が残った場合は、国庫に帰属させる手続を行います。

2 申し立てることができる人

亡くなった方の債権者、特別縁故者、特定遺贈を受けた者のほか、検察官も申立てを行うことができます。

3 申立先

亡くなった方の最後の住所地を管轄している家庭裁判所です。

4 費用

申立ての際には、800円分の収入印紙や連絡用の郵便切手、官報公告料などが必要となります。

また、相続財産の清算内容によっては、相続財産管理人に対する報酬や、相続財産の管理に必要な費用に充てるための予納金が必要となる場合があります。

予納金は、裁判所によっても異なりますが、30~40万円のところもあれば、100万円を超える場合もあるようですので、家庭裁判所に確認する必要があります。

5 申立ての際に必要となる書類

家庭裁判所の書式に則った申立書のほかに、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、亡くなった方と相続人との関係を示す戸籍謄本、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金の残高が分かる預貯金通帳の写し、有価証券の残高が分かる残高証明書などがあります。

また、亡くなった方の利害関係人が申立てを行う場合は、金銭消費貸借契約書等の写しなど、利害関係を示す書類などが必要となります。

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