相続財産清算人の申立て
1 相続財産の清算を行う
相続財産清算人とは、その名のとおり、相続財産の清算を行います。
相続人がいるかいないか分からない場合や、相続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくなった場合などに、申立てをすることで相続財産の清算人を選びます。
家庭裁判所は、相続財産清算人を選任する審判を行った場合、債権者や相続人、受遺者等を探すための公告を行います。
相続財産清算人は、亡くなった方に不動産等の財産がある場合は売却等することで処分を行ったり、亡くなった方に借金があるような場合は債務の弁済を行います。
最後に財産が残った場合は、国庫に帰属させる手続を行います。
2 申し立てることができる人
亡くなった方の債権者、特別縁故者、特定遺贈を受けた者のほか、検察官も申立てを行うことができます。
3 申立先
亡くなった方の最後の住所地を管轄している家庭裁判所です。
4 費用
申立ての際には、800円分の収入印紙や連絡用の郵便切手、官報公告料などが必要となります。
また、相続財産の清算内容によっては、相続財産管理人に対する報酬や、相続財産の管理に必要な費用に充てるための予納金が必要となる場合があります。
予納金は、裁判所によっても異なりますが、30~40万円のところもあれば、100万円を超える場合もあるようですので、家庭裁判所に確認する必要があります。