相続放棄のお悩みは弁護士にご相談ください
1 相続放棄とは
相続放棄とは、相続をしたくない場合にとることのできる手続きのことです。
この手続きを行いますと、残された財産を一切受け継ぐことができなくなる代わりに、借金などの負の財産も受け継がなくてよくなります。
また、最初から相続人ではなかったという扱いになるため、遺産の分け方をめぐる親族間の話し合いにも参加する必要がなくなります。
そのため、亡くなられた方に多額の借金がある場合や、他の相続人と関わりを持ちたくないと考えている場合などに、相続放棄を選択される方が少なくありません。
メリットの多い手続きではありますが、そのぶん手続き上の注意点なども多くありますので、相続放棄をお考えの方はお早めに弁護士にご相談ください。
2 相続放棄のご依頼なら弁護士法人心へ
当法人にご依頼いただければ、相続放棄を得意としている弁護士が担当となって、手続きをサポートさせていただきます。
しっかりと相続放棄が認められるよう、スピーディーかつ適切に手続きを進めて参りますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、まだ相続放棄を行うべきか決めかねているという方からのご相談も承っております。
そのような場合は、おおよその遺産の内容やご相談者の方のご意向などをお伺いした上で、本当に相続放棄の手続きがベストなのかどうかを弁護士が検討し、アドバイスさせていただきます。
3 相談料は無料です
当法人に相続放棄についてご相談いただく場合、相談料は原則無料となっております。
無料相談にて、相続放棄に関する疑問やご不安などを解消していただき、その上で、改めて当法人に依頼するかどうかをご検討いただければと思います。
相続放棄をした方がよいケース
1 被相続人の借金が多いケース
相続放棄は、遺産のうち、預貯金等のプラスの財産も、ローンや事業資金借り入れのような借金も一切相続しないという制度です。
ですので、遺産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産が上回っており、相続人が借金を引き継いでも困るというような場合は、相続放棄をした方がよい典型的なケースになります。
2 共同相続人の中に借金をしている者がいるケース
共同相続人の中に借金をしている者がいる場合、せっかく相続してもそれがすべて借金の返済にまわされてしまい、先祖伝来の土地を結局売却せざるを得なくなってしまうようなことがあります。
このような場合は、特に借金のない他の共同相続人に相続してもらい、借金をしている相続人は相続放棄をすることで、遺産を守ることができる場合があります。
ですので、このような場合も、相続放棄を検討した方がよいケースとなります。
3 被相続人が生命保険に加入している場合は注意が必要
亡くなった方が生命保険に加入されていた場合は、一度弁護士に相談されるのがよいと思います。
生命保険金は、受取人の権利です。
そのため、受取人が「相続人」となっているような場合は、遺産には含まれず、相続人が相続放棄をしても受け取ることができます。
ですので、被相続人の遺産のうち、借金が多いような場合は、相続放棄をしつつ生命保険金を受け取るということができます。
ただし、受取人が「被相続人」となっている生命保険の場合は、生命保険金も遺産に含まれてしまいます。
このような場合は、相続放棄をしてしまうと、生命保険金も引き継ぐことができなくなってしまいます。
亡くなった方の生命保険の契約内容を法的な知識・経験のない方が正確に理解することは難しい場合がありますので、生命保険金があるような場合は、一度、相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
4 相続放棄をしたくてもできなくなる場合がある
相続放棄は、原則として、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
また、亡くなった方の遺産について売却や使用収益処分等をした場合、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。
そのため、相続放棄をお考えの場合、まずは相続放棄に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
相続放棄に関する注意点
1 裁判所での手続きをすることが必要
法的に相続放棄をするためには、裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければなりません。
「自分は相続をするつもりがないから、何も手続きをしない」と考えていると、確かにプラスの財産を取得することはないかもしれませんが、他方で、マイナスの財産があった場合には、これを引き継いでしまいます。
これを防ぐためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
2 なによりも重要なのは期限内に手続きをすること
相続放棄をするためには、期限内に裁判所での手続きをする必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、基本的には相続放棄ができなくなるため、多額の借金を引き継いでしまうおそれが出てきます。
このようなことにならないように、相続放棄の手続きを期限内にすることがなりよりも重要です。
この期限は、みずからが相続人となったことを知ったときから3か月以内とされています。
そのため、亡くなったことを知らなかった場合には、それを知ったときから3か月の期限が開始されるのですが、裁判所には「亡くなった日と、それを知った日が異なる」ということに関する事情を説明する必要があります。
また、亡くなった方に子どもがおり、その子どもが全員相続放棄をしたために親が相続人となるケースについて、「親は、自分の子が亡くなったことはその日に知っているため、相続放棄の期限に間に合いようがない」などと思われている方もいらっしゃるのですが、そのような場合には、親が、孫たちが全員相続放棄をしたことを知ったときが期限のスタート時点となるため、この期限内に手続きをしていただければ問題ありません。
3 法定単純承認にあたる行為をしないこと
相続においては、一定の事由があれば、法律上、相続したものと扱われているものがあり、これを法定単純承認といいます
ここで重要なのは、相続財産を処分する行為をしてはならないということです。
処分とは、不要なものだから廃棄するというような意味ではなく、例えば、相続財産の不動産を売却してお金に換える行為や、相続財産の預貯金を解約する行為なども含まれる可能性があります。
このような行為をした場合には、法定単純承認にあたる行為をしたとして相続放棄をすることができなくなる(相続放棄の効果が認められなくなる)という事態になってしまうおそれがあるため、注意が必要です。