遺言の種類
1 普通方式による遺言と特別方式による遺言
遺言には、大きく分けて「普通方式による遺言」と「特別方式による遺言」とがあります。
特別方式による遺言は、特別な事情があるために、普通方式による遺言ができないといったような場合に認められます。
特別方式による遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言がありますが、これらをすることは稀ですので、ここでは普通方式による遺言について説明していきましょう。
2 普通方式による遺言の種類
普通方式による遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」及び「秘密証書遺言」があります。
いずれの場合も、遺言者は原則として自由に内容を決めることができますが(ただし、遺留分を侵害する内容の場合には、遺留分侵害額請求権が行使されることがあります。)、それぞれ遺言の方法に特徴があります。
⑴ 自筆証書遺言
ア 基本事項
最も簡単で利用しやすいのは、自筆証書遺言ではないかと思います。
自筆証書遺言は、全て自筆で書かなければいけませんし、日付や氏名の記載及び押印など法律で定められた要件を満たさなければいけません(なお、法改正により、財産目録を添付する場合には、その目録については自署しなくてもよいことになりました。)。
自分で書くだけですから、思いついたときに遺言を作成することができますし、費用もかかりません。
しかし、紛失や発見されないおそれがありますし、内容が曖昧であったりすると、せっかく遺言を残してもその解釈をめぐって争いが起きることもありますので注意が必要です。
イ 法務局保管制度
そして、自筆証書遺言の紛失や発見されないおそれを解決するために、法務局では、自筆証書遺言の保管を行っております。
この制度は、遺言者が法務局に対して、遺言書を預けておき、遺言者が亡くなった後に、相続人が法務局に開示を請求するという方法で、遺言書を保管する制度になっております。
そして、遺言者は、相続人等の第三者を指定して、ご自身が亡くなった際に、遺言書が保管されていることを知らせることができます。
この方法によって、確実に遺言書があることを知らせることができるようになっています。
⑵ 公正証書遺言
これに対して公正証書遺言は、公証人と呼ばれる法律実務経験者に遺言を作成してもらいます。
そのため、遺言として要件を欠くことは少ないでしょう。
また、公正証書遺言は、作成した後に、公証人役場にて、遺言書が保管されます。
そのため、紛失のリスクはないといってよいでしょう。
デメリットとしては、相続人に対して、遺言書が作成されていることを知らせる方法がない点です。
相続人としては、遺言者が亡くなった時点で、自ら公証役場に赴き、検索システムを活用して公正証書遺言を探す必要があります。
また、公正証書遺言の作成には、内容に応じて手数料が必要となります。
⑶ 秘密証書遺言
また、秘密証書遺言は、生前は遺言書の存在は明らかにしつつも、その内容を秘密にしておきたいという方に適した方法です。
これは、自分で作成した遺言書を封に入れ、公証人と証人の前で提出する方法による遺言ですが、利用されることは多くないようです。
3 遺言作成について弁護士に相談
どういった方法で遺言をするかは、遺言者の状況や遺言をする目的によって変わります。
また、方法以上に、遺言の内容も大切です。
遺言の作成をお考えの方は、是非一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は、名鉄岐阜駅からは徒歩2分、JR岐阜駅からも徒歩3分という立地ですし、事前にご予約いただければ土日祝や夜間もご相談をお受けしていますので、お気軽にお越しいただけるかと思います。
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