遺言作成について弁護士へのご相談をお考えの皆様へ
遺言書を作成することにより,ご自分の遺産の分け方についてご自身の意思を反映することが可能になります。
遺言書をどう作成すればよいかわからない,遺言書を作成したものの適切かどうか自信がないという方は,弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心が,皆様をサポートいたします。
岐阜にお住まいで遺言書の作成をお考えの方は,JR岐阜駅から徒歩3分の弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
遺言書を作成する際にしておくとよいこと
1 おすすめは遺言に詳しい弁護士と一緒に作成すること
ご自身で遺言を作成されている方もいますが、法律では、遺言書の書き方について細かいルールを定めています。
例えば、遺言の本文に書き間違えがあったとして、加除訂正を行う場合、修正テープなどで消してはいけません。
加除訂正を行う場合にもルールが決められており、二重線を引き、その上に訂正した文言を記載し、二重線の近くに訂正印を押し、訂正箇所の近くか遺言書の末尾に、修正内容に関する説明文書を書いた上で署名する必要があります。
このようなルールを、ご自身でインターネットや書籍等で調べて間違いなく作成することは非常に難しいので、遺言に詳しい弁護士と一緒に作成しましょう。
なお、下書きとして作成していただく分には、弁護士への説明が早くなりますので、おすすめします。
2 遺言執行者は弁護士にする
遺言に従って、遺言内容を実現してくれる手続きを行ってくれる人のことを遺言執行者といいます。
遺言書において、この遺言執行者をあらかじめ定めておく方が、遺言執行者を誰にするかということで揉めずに済みますので、その後の手続きがスムーズに進みます。
なお、遺言執行者をご家族等の相続人にすることもできますが、相続人が遺言執行者となった場合、他の相続人から、「無理に遺言書を書かせた」などと言われたりしてトラブルの原因となることもありますので、弁護士等の専門家にしておくことをおすすめします。
3 相続税にも配慮した遺言を作る
相続税は、誰が、どの遺産を、どれだけ相続するかということによって額が異なります。
例えば、長男には自宅を相続して欲しいと思っていたので、遺言書に長男に自宅を遺すことを記載したことはいいものの、現預金を一切長男には遺さなかったため、長男が相続税を自らの預貯金から支払わなければならなくなり、困ってしまうということがあり得ます。
ですので、遺言を作成する際には、遺産をもらうことになる相続人が、それぞれいくらの相続税を支払うことになるのかという点もシミュレーションしたうえで作成されることをおすすめします。
自分で遺言書を作成するメリット・デメリット
1 メリット(費用がかからない)
自分で遺言書を作成する一番のメリットは費用がかからないということでしょう。
遺言書は、自筆でも作成することができますし、その際の用紙や筆記具にも決まりがあるわけではありません。
民法上の必要な要件を満たしていれば法的に有効な遺言書は作成することができます。
最近は、遺言書を作成することが一つのブームとなっており、世間の関心も高いため、書店でも遺言書の書き方に関する書籍が出ていますし、法律上有効な遺言書を書くのであれば、ご自身で作成することもできるでしょう。
2 デメリット(手続きができないリスクがある)
自分で遺言書を作成した場合、法的に有効な遺言書を作成することができても、その遺言書で手続きができないというリスクがあります。
たとえば、「実家と畑は長男に、アパートは二男に相続させる」という遺言書であった場合、どの不動産が「自宅と畑」であり、どの不動産が「アパート」なのかが分からず、不動産の名義変更ができないというリスクがあります。
そうした場合、せっかく遺言書を作成していても、相続手続きができないとなっては、そのメリットが得られず台無しになってしまいます。
3 デメリット(分割の内容がベストでない場合がある)
自分で遺言書の内容を考えた場合、その遺産の分割の内容がベストではない場合があります。
たとえば、遺言書の内容が、遺留分などに配慮されておらず相続人間の争いを招いてしまうものや、相続税の対策についてまったく考慮されていない内容であるおそれがあります。
このような場合、財産を引き継ぐ者としても、非常に困った事態になってしまいます。
4 デメリット(万が一の事態を考慮されていない)
自分で遺言書を作成する場合、万が一の事態を考慮せずに作成されている遺言書をよく見かけます。
たとえば、自分が亡くなった場合には、妻に自宅を、預貯金を子どもたちに相続させるという遺言書を作成していたものの、妻が先に亡くなった場合に関する記載がまったくない遺言書などです。
万一、自分よりも先に妻が亡くなった場合には、自宅は遺言書ではまったく触れられていないため、子どもたちが遺産分割協議をする必要が出てしまいます。
そうすると、せっかく遺言書を作成し、遺産分割協議をせずに済むというメリットがなくなってしまいます。
「遺言書はいつでも書き換えられるんだから、そのときに作り直せばいいんじゃないか」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、書き換える必要があるという事態が発生したときに、ご本人が遺言書を作成できる状況にあるとは限りません。
どのような事態が発生する可能性に対応した遺言書を書くべきかは専門家でないと判断が難しいため、ご自身で遺言書を作成する場合には、万が一の事態が考慮されていない遺言書を作成してしまうリスクがあります。