交通事故・後遺障害
当法人の事務所
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交通事故の示談交渉は弁護士にお任せください
1 通院が終了したら示談交渉
交通事故に遭い受傷した場合、まずは通院治療を受けます。
治療が終了したら、保険会社から示談提示がなされます。
保険会社によっては、示談提示とともに「免責証書」を送付し、免責証書に署名・押印するように求めます。
この「免責証書」とは、示談の成立を示すものとなりますので、署名・押印し、保険会社に返送してしまうと、その後になって示談交渉をやり直そうと思っても基本的には示談交渉が行えません。
そのため、示談をするか否かは慎重に検討する必要があります。
2 示談交渉は弁護士へ
示談提示がされた場合、免責証書に署名・押印する前に弁護士にご相談ください。
弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
⑴ 適切な金額か判断できる
弁護士に相談することで、保険会社の提示額が適正か否か判断することができます。
そして、その判断を聞いた上で、弁護士に依頼するか否か検討することができます。
⑵ 慰謝料が増額する可能性がある
一般的に、慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士(裁判)基準と言われる基準があり、弁護士基準が一番高額になります。
保険会社の提示は、通常、自賠責基準または任意保険基準でなされますので、弁護士に依頼することにより、より高額な慰謝料額となる可能性があるのです。
⑶ 適切な休業損害を請求できる
ア 会社員の場合(休業損害証明書がある場合)
会社員の休業損害については、会社に休業損害証明書を記入してもらい、当該証明書記載に基づき計算することとなります。
その際、3か月間の給与総額から1日当たりの収入額を割り出し、休業した日数を乗じることになります。
この1日当たりの収入額を割り出す際、3か月の給与総額を90日で割るという計算方法を取る場合や、稼働日数で割る場合があります。
90日で割る場合と稼働日数で割る場合とでは1日当たりの収入額は異なります。
多くの保険会社の場合、いまだに90日で割る計算方法を取っていることもありますので、弁護士に依頼していただくと稼働日数で割った収入額で請求することが可能です。
イ 家事従事者の場合
家事従事者であっても、休業損害は発生します。
しかしながら、保険会社によっては、無職であることを理由に休業損害を否定してきたりします。
そこで、適切に家事労働者であることを主張し、家事従事者としての休業損害を認めてもらうことが可能です。
交通事故被害に遭われた方の弁護士費用特約の利用
1 弁護士費用
交通事故に遭い、保険会社との交渉等を弁護士に任せたいという場合、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。
その際、弁護士費用特約がついている保険に加入していれば、弁護士費用の全部もしくは一部を賄うことができます。
2 そもそも弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、交通事故に遭ってしまった場合に、弁護士にかかる法律相談料や弁護士費用(依頼した場合)等について、保険会社が支払うという内容の特約です。
自動車保険の場合、上限は300万円とされていることが多いです。
年間の保険料は数千円程度(月額にすると数百円)といった保険会社が多いですので、実際に弁護士に依頼して費用を負担することと比較すると、大きな負担にはならないのではないでしょうか。
3 弁護士費用特約は自動車保険だけではない
交通事故の場合に、この特約を利用することが多いので、自動車保険に付帯されていることが多いですが、火災保険や生命保険等にも特約として付帯されていることがあります。
火災保険や生命保険等に付帯されている弁護士費用特約も、交通事故被害に遭った場合の弁護士への依頼の際に利用できることがありますので、交通事故に遭った場合、これらの保険についてもチェックされることをお勧めします。
4 弁護士特約の利用できる範囲
⑴ 人的範囲
被保険者本人のみならず、その配偶者や同居の親族に適用される内容になっていることもあります。
また、未婚であれば、別居の親族(子など)にも適用できることがあります。
特約の利用範囲については、保険契約の内容により異なってきますので、ご利用される場合には、保険会社に適用できる範囲か否かまずは確認されることをお勧めします。
⑵ 案件的範囲
交通事故であっても、例えば勤務中の事故の場合には適用されないというケースもありますので、利用できるケースが否かも併せて確認されることをお勧めします。
5 弁護士特約における報酬金額等
⑴ 上限
車両保険における弁護士費用特約の上限は300万円とされていることが多いです。
⑵ 報酬額
弁護士費用特約における弁護士費用は、保険会社がその基準を決めており、その基準に従って報酬等の計算をすることが大半です。
⑶ 自己負担はないのか
⑴のとおり、上限は300万円となっていますので、経験上、後遺障害等級が重い場合等でなければ、上限の範囲内で収まります。
ただ、後遺障害等級が重い場合には、加害者側保険会社から得られる賠償額が高額化しますので、それに伴い、弁護士報酬額も高くなってしまいます。
そうしますと、弁護士特約の上限である300万円を超える分については、依頼者ご本人様にご負担していただく必要があります。
⑷ 家族で交通事故に遭った場合
家族で交通事故に遭い、複数人で弁護士特約を利用しようとした場合、合算して上限300万円までの範囲になるのか心配される方もいらっしゃいます。
そのような心配は不要です。
大半の弁護士特約は、当事者1人につき上限300万円としていますので、合算ではありません。
⑸ 保険料はアップするのか
車両保険を使うと、保険の等級がアップし、保険料が翌年分から増額します。
しかし、弁護士費用特約の利用については、等級等には影響がなく、保険料が増額することはありません。
交通事故について弁護士に相談するメリット
1 交通事故は弁護士にご相談を
交通事故に遭われた方は、お早めに弁護士にご相談ください。
ほとんどの方にとって、交通事故に遭うことは一生に一度、あるかないかのことであり、これから何が起こるのか、何をすれば良いのか、まったくわからないことでしょう。
弁護士にご相談いただければ、事故発生から被害弁償までの流れについて、詳しい説明をすることができます。
事故発生後に何が起こるのか、弁護士から詳しい説明を聞くことで、ご安心いただくことができます。
お早めにご連絡いただけるほど、今後の対策を立てることができます。
2 保険会社への対応
被害者に過失がないか、小さな過失しかない事故の場合には、加害者側保険会社が、病院に直接治療費を支払う、一括対応がなされることが多いです。
被害者にとっては、窓口で治療費を支払う必要がないため、安心して治療を受けることができるメリットがあります。
一方、一括対応は、法律上の義務ではなく、保険会社が裁量で行っているため、保険会社が、裁量で打ち切ることができます。
弁護士にご相談いただければ、保険会社が、どのような基準で治療期間を定めているのか、どういった場合に打ち切りを早めてくるのかについて、詳しい説明を聞くことができます。
また、保険会社が一方的に治療費を打ち切ってきたとしても、症状固定に達していなければ、打ち切り後の治療費について、自賠責保険に被害者請求することで、治療を続けられることがあります。
3 賠償請求が有利になります
交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求できます。
損害は、治療費、交通費、休業損害、傷害慰謝料のほか、後遺障害が残ってしまった場合の後遺障害慰謝料及び逸失利益など、多岐にわたります。
相手方保険会社が提示してくる和解案は、弁護士が介入した場合の金額と比較して低額であることが多々あります。
弁護士にご相談いただければ、適正な賠償額をお伝えすることができますし、ご依頼いただけましたら、示談交渉について、弁護士にお任せいただくことができます。
4 交通事故のご相談は当法人に
交通事故について弁護士にご相談いただくことには、多くのメリットがございます。
当法人は、交通事故に関するたくさんのご相談をいただいており、交通事故の知識・経験が豊富です。
岐阜にお住まいで、交通事故に遭われた方は、是非、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
交通事故被害者が弁護士基準の慰謝料請求をするためには
1 交通事故における慰謝料とは
慰謝料は,交通事故の被害者等が保険会社等から支払ってもらえる賠償金の項目のなかのひとつであり,精神的損害に対する賠償として支払われる金銭です。
慰謝料に関して,実務上,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,死亡慰謝料の区分に従って考えられています。
2 慰謝料の支払基準
精神的損害を金銭に換算するのは難しいので,慰謝料は,ある程度形式的な基準に従って換算されます。
どのような基準があるか通院慰謝料を例にみてみましょう。
- ⑴ 自賠責基準
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自賠責保険では,傷害慰謝料は,日あたり4200円と定められています。
基準となるのは,治療期間と実治療日数です。
治療期間と,「実通院日数×2」を比較して,少ない方を通院期間とし,それに4200円をかけて通院慰謝料を計算します。
例えば,3か月の通院期間で実通院日数が35日の場合,35日×2×4200円=29万4000円が通院慰謝料として支払われることになります。
- ⑵ 保険会社基準
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保険会社は,独自の社内支払基準を有している場合があります。
多くの場合,自賠責基準と同程度か少し多いぐらいの通院慰謝料が支払われる計算式になっています。
- ⑶ 裁判所基準・弁護士基準
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弁護士基準とは、裁判所の判例などを参考に裁判所の考え方をまとめた「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤本」の基準)と「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」の基準)を基準とする交通事故の慰謝料等の計算方法いいます。
赤本の別表Ⅱに従うと3か月の通院期間で実通院日数が35日の場合,通院慰謝料は53万円を基準にして増減額事由なども考慮して計算されることになります。
3 弁護士等の専門家に相談
通院慰謝料を例にしてみても,その支払額には,保険会社の基準と裁判所・弁護士基準の間には大きさ差があります。
保険会社との交渉や訴訟を通じて正当な慰謝料の補償を交通事故被害者の方が受けることは必ずしも容易ではありません。
弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では,交通事故被害者の方のご相談には,原則無料で応じておりますので,お気軽にご相談ください。
交通事故被害者の方が弁護士に相談するタイミング
弁護士法人心 岐阜法律事務所では,どのタイミングでもご相談をお受けしていますが,ご相談いただくことが特に多いのが,①事故の直後,②治療費の支払を打ち切られたとき,③後遺障害の申請をするとき,④通院を終了し示談金を提示されたときという4つの時期です。
1 事故の直後
交通事故にあった場合,加害者が任意の保険会社に入っていれば,通常,相手方保険会社の担当者が,窓口となって,治療費の支払い手続き等の案内をします。
しかし,被害者からすると,相手方保険会社の言うことに従ってよいのかどうか,よく分からないということもあるでしょう。
相手方保険会社は,被害者にとって示談交渉に不利益となる事情があっても,被害者のために,懇切丁寧な助言をすることは通常ありません。
例えば,通院開始時期が遅れたり,必要な検査を受けていなかったり,事故の症状が正確に医師に伝わっていなかったりすると,後々の示談交渉に不利益となったり,損害賠償額に悪影響を及ぼす場合があります。
事故直後に弁護士に相談することで,初期の段階から注意すべき点についてアドバイスをもらい,後々のリスクを回避することができます。
2 治療費の支払を打ち切られたとき
通院を継続して一定の期間が経過すると,まだ症状が残っているにもかかわらず,加害者の保険会社から,そろそろ通院を終了するよう求められることがあります。
特に,捻挫や打撲等による痛みや痺れがあるけれど,レントゲンやMRIには異常がなく,痛みや痺れを裏付ける客観的な検査結果がない場合,早期に治療費の支払を打ち切られる例が少なくありません。
この場合,治療費の支払を継続してもらえるのか,打ち切られた後でも治療を続けるべきか,打切り後の治療費の支払はどうなるのか,後から加害者から治療費を回収できるのか等,さまざまな法的な問題が発生します。
弁護士に相談することで,治療費の支払いについて保険会社と交渉したり,打切り後の治療継続等のメリットとデメリットを把握して,より良い方法を選択することができるでしょう。
3 後遺障害の申請をするとき
治療費の支払を打ち切られる際,症状が残っていれば,加害者の保険会社から,後遺障害の申請をするように案内されることがあります。
後遺障害の申請方法には,相手方保険会社を通して申請する方法(事前認定)と,被害者自身が申請する方法(被害者請求)とがあります。
後遺障害の認定は,基本的に書類審査で行われ,どのような書類を提出する課によって結果が変わってしまうことも少なくありません。
後遺障害の申請を相手方の保険会社任せにしてしまうと,本来であれば提出できた有利な資料を提出してもらえない,不利な情報を合わせて提出されてしまうなどのおそれがあります。
そのため,後遺障害の申請前に,交通事故及び後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
4 通院を終了し示談金を提示されたとき
通院を終了すると,通常,相手方保険会社が交通事故による損害額を計算して,被害者に提示します。
保険会社は,独自の内部基準によって損害額を計算しますが,その金額は弁護士の目から見て相当低額であることが少なくありません。
弁護士は,裁判所の過去の判断を踏まえて,保険会社とは異なる方法で,損害額を計算した上で,示談交渉を行います。
多くのケースで,弁護士が示談交渉をすることにより,最初に提示された示談金より高い金額で示談を成立させることができます。
交通事故直後から気を付けるべきこと
1 交通事故にあったらすぐに病院に行くこと
交通事故にあった直後には気が動転している等の理由から,痛みを自覚してなかったり,外傷に気付かなかったりするということがよくあります。
このような場合であっても,後からだんだん痛みが出てくることがよくあるので,どんなに軽い事故であっても,交通事故にあったらすぐに病院に行って診察を受けましょう。
交通事故の発生から時間が経って病院に通っても,その痛みが交通事故によって発生したものかどうかの因果関係がはっきりしないとして,その後の通院が交通事故による怪我の通院とは認められず,治療費の損害賠償を受けることができなくなるといった危険があります。
2 症状については正確に医師に伝えること
交通事故の怪我の痛みについては,正確に,漏れなくすべて医師に伝えましょう。
交通事故の怪我に対する治療費等の損害賠償請求においては,医師の診断書やカルテの記載などが非常に重要な証拠となります。
医師が作成する文書に症状の記載があれば交通事故により記載にある怪我が発生したことが非常に認められやすくなる一方で,記載がない症状については立証することが容易ではありません。
したがって,医師の診察に受け身になって受け答えをするのではなく,痛い箇所については痛いとしっかりと伝えましょう。
3 定期的に病院に通院すること
交通事故による怪我の痛みが残っているうちは,定期的に病院への通院を継続しましょう。
病院への定期的な通院をしていないと,もう怪我が治ったから病院に行っていないのではないか,もう病院に行く必要がないのではないか,と疑われてしまい,不当に早く治療費が打ち切られたり,本来認定されるはずの後遺障害が認定されなかったりしてしまう恐れがあります。
4 岐阜で交通事故賠償をお考えの方へ
弁護士法人心 岐阜法律事務所では,交通事故案件を得意とする交通事故チームの弁護士が,交通事故直後から必要な事項のアドバイスさせていただくことが可能です。
交通事故に遭われた方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所の弁護士にご相談ください。