過払い金
弁護士に過払い金返還請求を依頼するメリット・デメリット
1 過払い金返還請求をお考えの方へ
消費者金融やカード会社から借り入れをしていたことがある、あるいは現在も借り入れを行っているが、過払い金の返還請求をしたいとお考えの方の中には、弁護士に過払い金返還請求を依頼することで何かデメリットがあるのではないかと不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット、デメリットについてまとめました。
2 過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット
⑴ 現金が返ってくる
過払い金返還請求のメリットは、当然ではありますが、完済している方の場合、過払い金として現金が戻ってくることにあります。
また、残債務が残っている方の場合でも、残っている借金を完済した上で現金が戻ってきたり、残っている借金の減額を図ることができるというメリットがあります。
⑵ 過払い金返還請求の手続きを任せることができる
過払い金返還請求では、まず貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法という法律に従った利率に引き直して計算をし、貸金業者へ請求します。
ただし、貸金業者は素直に過払い金全額の返還に応じることはありませんので、返還される金額について交渉し、交渉がまとまらなければ裁判を起こすこともあります。
過払い金返還請求を弁護士に依頼すると、これらの過払い金返還請求の手続きをすべて弁護士に任せることができます。
3 過払い金返還請求を弁護士に依頼するデメリット
⑴ 残額がある場合には信用情報センターに情報が登録される
残額がある状態で過払い金返還請求を弁護士に依頼すると、返済を一時的にストップする関係で、信用情報センターに一時的に事故情報が掲載されてしまいます。
他方で、完済した後の過払い金返還請求であれば、信用情報に情報が登録されることはありません。
⑵ 弁護士費用がかかる
過払い金返還請求を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
もっとも、過払い金の金額が数万円しかないなどあまりにも少ないような場合を除いて、弁護士による交渉や裁判での過払い金返還請求をすることで、弁護士費用を差し引いても十分なメリットが得られることがほとんどです。
過払い金返還請求を依頼した際に、どれくらいの金額が回収できるかは、弁護士にご相談ください。
過払い金返還請求の流れ
1 フリーダイヤルへの問い合わせ
まずは、当法人のフリーダイヤルにご連絡ください。
受付担当者が、貸金業者やクレジット会社からの借り入れ状況等のお話をお伺いします。
借入先の業者名をお知らせいただければ、他のご事情はあやふやでも大丈夫です。
借入先の業者が不明の場合にもご相談ください。
また、メールでの問い合わせも可能です。
2 弁護士との無料相談
受付担当者がお話を伺った後、担当弁護士との面談もしくは、お電話での無料相談をさせていただきます。
面談では、弁護士からより詳しいご事情をお伺いし、適切な方針及び費用をお伝えし、手続の概要や流れをご説明いたします。
説明にご納得いただけましたら、その場でご契約となります。
お電話の場合、すでに完済しているお客様については、郵送で契約書等のやりとりができますので、ご来所いただくことなくご契約が可能です。
一方、債務が残っているお客様の過払い金請求の場合は、直接面談義務があるため、お電話相談後に担当弁護士と面談のうえ、ご契約となります。
3 受任通知
ご依頼をいただきましたら、弁護士から貸金業者に受任通知を発送し、取引履歴を取り寄せます。
受任通知は、弁護士が債務整理の依頼を受けたことを債権者に知らせるものです。
債務が残っている場合、通知を受け取った債権者から依頼者の方への直接の請求は止まります。
4 法定利率に基づく引き直し計算
受任通知発送後、各貸金業者から1か月~3か月ほどで取引履歴が開示されます。
貸金業者から取り寄せた取引履歴をもとに、法律で決められた上限の利率に基づき引き直し計算をし、過払金の額を確定させます。
5 貸金業者への請求
⑴ 任意の交渉で和解が成立する場合
引き直し計算で算出した過払い金の額をもとに、貸金業者へ返還請求の書面を送ります。
まずは弁護士が話し合いで進めて行き、返還金額と返還日について、双方が納得いく条件で折り合えば、和解成立となります。
通常、和解成立後、2~4か月後に過払い金が返還されます。
⑵ 訴訟を提起する場合
納得のいく和解提案を得られない場合は、訴訟を提起し、裁判で判決を出してもらうことになります(訴訟を提起した後でも和解することはできます。)。
岐阜市付近にお住まいの方であれば、岐阜の裁判所に訴訟を提起することが多いですが、通常、訴訟を提起した場合でもご本人が裁判所に行く必要はありません。
判決が出た後は、通常、判決の1~4か月後に過払い金が返還されます。