岐阜で『刑事事件』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 岐阜法律事務所

刑事事件

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事事件についてのご相談はお受けすることができません。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

弁護士に刑事事件を依頼するポイント

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年2月15日

1 刑事事件は早めの対応が大切

刑事事件は、他の事件に比較しても早めの対応が大切な事件類型の一つと言えます。

たとえば、身柄が拘束されている事件であれば、早期の身柄解放を目指すことが重要になります。

なぜなら、身柄拘束の期間が長期間になればなるほど、職場や学校への復帰が難しいことがあるからです。

2 刑事事件を弁護士に依頼するポイント

上記のようなことがあるため、刑事事件を弁護士に依頼するポイントとして、早期に相談をするということが挙げられます。

早い段階で弁護士に依頼をすることで、場合によっては逮捕されることを防ぐことができますし、また、逮捕されて身柄が拘束されたとしても、早期に身柄解放できる可能性が高まります。

3 得意とする弁護士に依頼をする

上記のように、早期に相談をすることは大切なことですが、それに加えて、刑事事件を得意としている弁護士に依頼をするということも重要です。

弁護士といえどもすべての法分野に精通しているわけではなく、法分野によって、得意不得意があり得ます。

そこで、刑事事件の対応を得意としている弁護士に依頼をすることが重要なポイントの一つになります。

4 弁護士法人心にご相談ください

弁護士法人心では、刑事事件を得意とする弁護士がスピード感を持って対応しております。

刑事事件でお悩みの方は是非一度、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

刑事事件の場合,どのような弁護士に依頼すればよいのですか?

刑事事件でお困りの場合には,特に刑事事件に強い弁護士に依頼すべきです。

刑事事件に強い弁護士といえるためには,まず,早急に対応できることが必要です。

刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合,最大で23日間わたって身柄拘束されてしまいます。

23日もの間,急に理由をつけて会社や学校を休むことは難しいです。

逮捕・勾留されたことを会社・学校に知られれば,解雇や退学にされる危険がありますし,逮捕・勾留されたことを会社・学校に知らせなくても,無断欠勤・欠席を理由に解雇・退学にされる危険があります。

そのため,解雇・退学を避けるためには,できるだけ早く釈放してもらうことが必要となります。

できるだけ早く釈放してもらうためには,弁護士が早急に対応して,被害者との示談を成立させて検察官の勾留請求を止めさせたり,裁判官のなした勾留決定に対し,準抗告などをして勾留を取り消させたりするなどの活動をする必要があります。

したがって,刑事事件に強い弁護士といえるためには,まず,早急に対応できることが必要となります。

次に,刑事事件に強い弁護士といえるためには,示談交渉に長けていることが必要です。検察官が起訴・不起訴の判断をするために重視しているのは,被害者との示談の成立の有無です。

被疑者が罪を認めている場合,示談が成立していれば,あえて刑事罰を与える必要まではないため,検察官は不起訴処分とすることが多いです。

しかし,示談が成立していなければ,検察官が起訴をする可能性は高まります。

有罪となれば,前科が付くため,役員資格,国家資格,キャリアに大きな影響があります。

そのため,刑事事件に強い弁護士といえるためには,示談交渉に長けていることが必要となります。

刑事事件に強い弁護士に必要な条件はまだまだありますが,少なくとも,早急に対応できること,示談交渉に長けていることは必要です。

当法人には,刑事事件に強い弁護士が在籍しております。刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,一度,当法人までご連絡をいただければと思います。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

刑事事件について弁護士に相談

ある日突然,ご自身の大切な人が刑事事件に巻き込まれた場合,多くの方はとても困惑し,どのような行動をとるべきかわからないのではないかと思います。

刑事事件の場合,弁護士以外の人は,逮捕された人に会いに行くことすらできない場合もあります。

弁護士に依頼をすれば,逮捕され身柄が拘束されている場合でも,接見をすることができる場合があります。

接見をすると,身柄拘束されているご本人が安心されることはもちろん,ご家族やご友人の方も,ご本人の様子を聞いて安心されることが多いです。

また,できるだけ早く身柄拘束からの解放をはかるために,被害者と連絡をとって示談をしたり,起訴することが相当でないという意見書を検察官に提出したりすることもあります。

既に起訴された場合には,ご本人と接見をして方針を共に考え,ご本人のお考えを裁判官に伝えたり,検察官の開示した証拠を適切に検討する等して,公判にのぞむことになります。

公判が続いていても,保釈請求という制度を利用し,身柄を解放する手続をとることができる場合もあります。

岐阜にお住まいの方や,岐阜市周辺で弁護士をお探しの方は,ぜひ一度,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ