債務整理(借金問題)
アクセスのよい事務所です
交通の便がよいかということも、相談先を選ぶ際のポイントの一つかと思います。当法人ではアクセスのよさにこだわり、駅から徒歩圏内の場所に事務所を構えています。
債務整理について相談するタイミング
1 借金問題でお困りの方へ
借金の返済が苦しい、返済に追われて生活が回らないなど、借金に関する悩みは、ご家族や友人などに気軽に相談することは難しい内容だと思います。
そのため、借金も台でお困りの方の中には、悩みを一人で抱え込んでしまっている方もいらっしゃるかと思います。
また、弁護士に債務整理をしようか迷っているという方もいらっしゃるかもしれません。
このような借金問題でお困りの方へ向けて、債務整理について相談した方がよいタイミングを、弁護士目線から説明させていただこうと思います。
2 借金が一向に減らない場合
毎月返済をしているが、返済額を抑えるために利息しか払えていない場合や、返済によって元金も減っているが、返済によって空いた枠でさらに借入れを受けなければ生活が回らないような場合など、頑張って返済をしているが借金の額が一向に減らない状態となっている場合には、債務整理の相談をした方がよいです。
任意整理という方法を使えば、利息をカットしてもらえたり、月々の返済額が減ったりする可能性がありますので、生活を立て直すきっかけをつかむことができるかもしれません。
3 借金をして借金の返済をする自転車操業のような状態になっている場合
借金の返済のために別の金融機関から借入れを繰り返す自転車操業のような状態になっている場合、毎月返済をしているのに借金が減るどころかどんどん増えていってしまいます。
債務額がそこまで多くなければ、任意整理によって生活を立て直すことができるかもしれませんが、自転車操業のような様態が長く続き、債務総額が多くなってくると、自己破産や個人再生などの裁判所の手続きをとらなければならない可能性も出てきます。
このような状態になったら、早めに債務整理の相談をした方がよいと思います。
4 借金の返済を滞納してしまっている場合
借金の返済を滞納してしまうと、債権者から訴訟や支払督促などの法的手続がとられることもあります。
そして、これらの法的手続きに適切に対処しないと、給料や財産の差押えがなされる可能性があります。
借金の返済ができず、滞納してしまっている場合には、早めに債務整理の相談をすべきといえます。
5 債務整理のご相談は弁護士法人心まで
債務整理の相談をすべきタイミングについてご説明してきましたが、上記のような状態になる前であっても、借金の返済に不安がある場合には、早めに弁護士に相談してみるとよいかと思います。
当法人は、多数の債務整理案件を取り扱ってきた実績があり、ご相談は知識・経験豊富な弁護士が担当させていただきます。
債務整理のご相談は、当法人までお気軽にお問い合わせください。
弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間
1 債務整理に必要な期間
弁護士に債務整理を依頼しようと考えているが、「どれくらいの期間がかかるのか?」と不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
そのような方へ向けて、債務整理を依頼した場合に解決までにかかる期間について解説していきます。
なお、弁護士費用を分割で支払う場合の期間は、それぞれの収入・支出の状況から導かれる支払能力によって変動しますので、その期間は省略します。
2 任意整理の場合
⑴ 任意整理の解決までにかかる期間
任意整理の場合、解決までに必要な期間は、1~2か月程度です。
⑵ 任意整理の流れ
任意整理は、各債権者と弁護士が個別に交渉を行い、分割での支払い期間や利息のカット等について合意を目指します。
交渉に当たって特段資料の提出等を求められることもなく、電話や書面で分割案についての話し合いを進めていきますので、1~2か月という短い期間で手続きが完了することが多いです。
3 自己破産の場合
⑴ 自己破産の解決までにかかる期間
自己破産には、同時廃止事件と破産管財事件という2種類があります。
同時廃止事件の場合の解決(借金の滋賀来義務が免除される)までの期間は約6か月で、破産管財事件の場合の解決までの期間は約6か月~1年前後です。
⑵ 自己破産の解決までの流れ
ア 申立て~開始決定
裁判所に自己破産の申立てを行うと、裁判所が申立て書類の確認を行い、その内容について質問や追加資料の提出を求められることがあります。
そして、それらの指示に応え、裁判所が手続きを開始することが相当であると判断すれば、開始決定が出されます。
開始決定までの期間は約1~2か月です。
開始決定の時点で、同時廃止事件になるか、破産管財事件になるかが決まります。
イ 同時廃止事件:免責審尋~免責許可決定
同時廃止事件の場合、開始決定から2~3か月後に免責審尋の期日があります。
この期日では、裁判所にて裁判官と面談をし、自己破産に至った経緯や二度と自己破産をしないようにどのようなことに気を付けて生活しているか、などの質問を受けることもあります。
そして、免責審尋後、1か月ほどで免責許可決定が出され、破産手続きは終了となります。
ウ 破産管財事件:管財人面談~債権者集会・免責許可決定
破産管財事件の場合、開始決定から1~2週間の間に破産管財人との面談を行います。
面談の場では、破産管財人による財産や免責に関する調査に協力しなければなりません。
また、多くの場合、月に1度程度で面談を繰り返し、家計の収支状況を提出するなどして、収入の範囲内で慎ましく生活ができているかなどをチェックされます。
そして、開始決定から2~3か月後に債権者集会という期日が開かれます。
債権者集会では、破産管財人から、財産調査、財産の処分、債権者への配当についての報告や、免責に関する調査結果の報告などがあります。
債権者集会は、1回で終わる場合もあれば、2~3か月に1度のペースで複数回行われる場合もあります。
債権者集会にて裁判所が免責を許可するのが相当と判断すれば、免責許可決定が出され、破産手続は終了となります。
4 個人再生の場合
⑴ 個人再生の解決までにかかる期間
個人再生の場合の解決までの期間は、約6か月です。
⑵ 個人再生の解決までの流れ
ア 申立て~開始決定
申立てから開始決定までの流れは、自己破産と同様です。
イ 開始決定~再生計画案の提出
開始決定から2~3か月後に、再生計画案という減額後の借金の返済計画を立てて、裁判所に提出します。
ウ 再生計画案提出~認可決定確定
小規模個人再生の場合、再生計画案を提出すると、裁判所から各債権者に送られ、書面決議が行われます。
書面決議では、債権者数の過半数又は総債務額の2分の1以上を持つ債権者の反対があると、個人再生の手続きは廃止となってしまいますが、この反対がなければ1か月ほどで認可決定、そこからさらに1か月後に認可決定の確定決定が出されます。
給与所得者等再生の場合、書面決議の手続きがありません。
5 お気軽にお問い合わせください
以上、債務整理の方針ごとに、解決までの期間をまとめました。
弁護士法人心では、どの方向性が適しているのか、それぞれの手続きのメリット・デメリットはどのようなものがあるのかについて、債務整理を重点的に取り扱う弁護士による無料相談を受け付けています。
弁護士へのご相談をご希望の方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。
弁護士への債務整理の依頼は家族に知られるか
1 債務整理をして家族にバレないか心配な方へ
借金問題で困っているが、借金があることを家族に知られたくないとお考えの方は多いと思います。
そこで、債務整理をして家族に知られるか否かについて説明していきます。
2 弁護士から家族に漏れることはない
まず、弁護士に債務整理の相談や依頼をしたとしても、弁護士には守秘義務があり、家族に対しても情報を漏らすことはありませんので、安心してご相談ください。
3 家族カードを使用させている場合
家族に自分名義の家族カードを使わせているという方は、債務整理をすることで家族カードも利用できなくなることがありますので、家族に知られてしまう可能性があります。
4 債務整理の方法によっては家族に知られる可能性がある
⑴ 任意整理の場合
いわゆる任意整理の方法であれば、債権者から資料の提出を求められることもほとんどありませんので、家族に知られずに進めることが可能です。
⑵ 自己破産や個人再生の場合
- ア 家族と同居している場合
-
自己破産や個人再生の場合、裁判所に様々な資料の提出を求められます。
例えば、給与明細、年収の資料としての源泉徴収票や所得証明書・課税証明書、使用している自動車の車検証、加入している保険の保険証券などがあります。
そして、原則としてこれらの資料は同居している家族のものに関しても提出を求められますので、家族の協力が必要になります。
したがって、家族に自己破産や個人再生をしようとしていることが知られてしまいます。
他方で、家族と別居していて、かつ生計も別にしている場合には、家族の資料に提出までは求められませんので、家族に知られずに進めることも可能です。
- イ 家族から借金をしている場合
-
自己破産や個人再生をしようとする場合、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないため、家族に対してのみ借金を返済することは許されません。
したがって、家族からも借金をしている場合、その返済ができないことを告げる必要がありますので、自己破産や個人再生をしようとしていることが知られてしまう可能性があります。
5 詳しくは当法人までご相談ください
このように、債務整理をしても家族に知られずに進めることが可能な場合もありますし、家族の協力が得られなければ進めることが難しい場合もあります。
債務整理を依頼した場合に家族に知られるか詳しく知りたいという方は、当法人までご相談ください。
債務整理についての専門家の選び方
1 債務整理の専門家には司法書士と弁護士がいる
債務整理は、広い意味では、借金の返済総額や毎月の返済額、利率等を変えることで、借金に悩まされない状態にもっていく手続きです。
資格がない方が関与するケースもあるようですが、弁護士または司法書士以外は、本人の代理人として債務整理をすることは禁止されています。
弁護士または司法書士に依頼して債務整理すれば、貸金業法により、基本的に支払わなくとも督促が止まりますが、資格がない方に依頼をしても止まりません。
そのため、債務整理のことを相談するのであれば、司法書士または弁護士のいずれかを選ぶことになります。
2 司法書士は債務額140万円以下でないと交渉できない
司法書士には取り扱いできないものがある点に注意が必要です。
司法書士は、140万円以下の債務でないと、相手の業者と交渉できません。
1社でも140万円を超える債務がある場合、一部を司法書士に依頼して、140万円を超えるものを弁護士に依頼するのは、余分な費用や手間がかかる可能性があるので、最初から弁護士に全部依頼した方がスムーズです。
3 弁護士を選ぶ際のポイント
⑴ 相手の業者の情報に通じていること
債務整理は、相手の貸金業者の特徴を把握して見通しを立てたり交渉したりする必要があります。
貸金業者ごとの対応の特徴は、文献等を調べても分からず、また、日々変わっていくので、弁護士の実績や経験がものをいうところです。
⑵ 手続にかかる費用
債務整理するのにあまりに高額な費用がかかるのは本末転倒です。
相談を考えている弁護士事務所のホームページ等で手続きにかかる費用を確認したり、相談時に弁護士に直接聞いてみるとよいかと思います。
相談は無料としている弁護士事務所も見受けられますので、そういった事務所であれば、少なくとも相談の際の費用負担は気にしなくて済むため、安心して気軽に相談できるかと思います。
⑶ 弁護士やスタッフとの相性
弁護士とやりとりするうえで、人の相性が合わないと、相談するのもつらくなります。
そこで、弁護士自身やそれを補助するスタッフとの相性が合うかどうかも、相談先選びでは重要です。