障害年金
ご来所いただく際のアクセス
こちらから各事務所へのアクセス等をご覧いただけます。岐阜にある事務所の所在地や付近の駐車場情報も掲載していますのでご確認ください。
障害年金は過去にさかのぼってもらうことはできるのか
1 障害年金は過去にさかのぼってもらうことができる
原則として初診日から1年6か月後を障害認定日といい、その時点の障害が等級にあたるか審査してもらう請求方法を「認定日請求」といいます。
ただ、障害認定日の時点では等級にあたっていたけれども、障害年金を請求できることを知らず、長年経過してしまうことがあります。
このような場合、障害認定日時点に遡って請求することができます。
これを「遡及請求」といいます。
2 遡及請求の注意点
⑴ 必要となる診断書は2通
認定日請求による場合、①障害認定日以後3か月以内の症状が記載された診断書1通で足ります。
他方で、障害認定日から1年以上経過してから遡及請求する場合には、①に加えて、②請求日前3か月以内の症状が記載された診断書も必要となります。
したがって、あらかじめ、請求日が障害認定日から1年以上経過しそう否か見通しを立てておく除地があります。時期になるか否かの確認し、診断書が何通必要となるか把握しておく必要があります。
⑵ さかのぼってもらうことができるのは過去5年分のみ
遡及請求により障害認定日時点の障害が等級にあたると認定されると、過去にさかのぼって障害年金をもらうことができます。
しかし、障害認定日からの分をすべてもらえるとは限りません。
過去にさかのぼってもらえるのは過去5年分のみです。
5年よりも前の分については、消滅時効によりもらうことができません。
したがって、障害認定日から5年近く経過している場合には、消滅時効によって過去の一部分をもらえなくなる可能性があるため、なるべく早く請求していく必要があります。
3 障害年金に強い弁護士または社会保険労務士にご相談ください
通院状況や症状などから、過去にさかのぼってもらうことができるか、早めに見通しを立てて請求の準備を進める必要があります。
障害年金の請求をお考えの場合には、障害年金に強い弁護士または社会保険労務士にご依頼されることをお勧めします。
障害年金をもらうことができる年齢
1 障害年金をもらうことができる年齢
障害年金の申請で等級認定されると、障害年金をもらうことができます。
しかし、何歳からでももらえるわけではありません。
障害年金を不足なく適切にもらうためには、障害年金をもらうことができる年齢について把握しておく必要があります。
以下、障害年金は、何歳から何歳までもらうことができるか、ご説明します。
2 障害年金をもらい始めることができる年齢
⑴ 障害基礎年金について
障害基礎年金は、初診日の前日時点における国民年金加入者を対象とします。
国民年金の被保険者(加入者)は20歳以上の方であるから、20歳よりも前に障害基礎年金をもらうことはできません。
障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から障害基礎年金をもらうことができます。
したがって、障害年金をもらえるのは早くて20歳からです
⑵ 障害厚生年金
障害厚生年金は、初診日の前日時点における厚生年金加入者を対象とします。
国民年金と異なり、厚生年金加入に年齢制限はありません。
したがって、20歳前に初診日があって、その初診日の前日時点で厚生年金に加入している場合で、障害認定日が20歳前であれば20歳前から障害年金をもらうことができます。
3 障害年金はもらい続けることができる年齢
一旦、支給開始されれば、等級に該当している間は障害年金をもらうことが可能です。
ただし、等級認定されれば必ずしも永続的にもらえるわけではありません。
有期認定の場合には、更新手続があり、障害の程度が前回よりも改善して等級に当たらないと判断されると、障害年金の支給が停止されます。
4 障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談ください
障害年金をもらうには、障害年金をもらえる年齢にあることを前提に、障害の程度が等級に該当することなどを示す資料を収集・提出していかなければなりません。
ご本人やご家族で対応されるのは容易ではないため、障害年金をお考えの場合には、障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
働きながら障害年金を受給できるケース
1 働きながらでも障害年金をもらうことができる
障害年金は、身体に一定の障害を残ったときにもらえる年金です。
障害年金は所得保障の意味があるため、働いていると受け取れないのではないか、と疑問に思われる方は少なくありません。
しかし、「働けないこと」は障害年金の要件とされておらず、働きながらでも障害年金をもらうことができます。
2 働いていることが等級認定において考慮されることがある
働けないことは障害年金の要件ではありませんが、等級認定において全く影響がないわけではありません。
症状や等級によって、就労状況(働いているか否か、どのような仕事かなど)が考慮されることがあります。
この点は、障害年金3級における一般的な障害の程度について、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされていることからも分かります。
3 就労状況が等級認定で考慮されやすいケース、考慮されにくいケース
例えば、うつ病や発達障害などの精神の障害は、症状や程度は多種多様であるため、等級認定では、具体的な就労状況なども考慮した上で判断がなされます。
他方、目の障害や聴覚の障害などは、検査の数値の程度より障害の程度を判断するため、就労状況については基本的に考慮されません。
4 適切な等級認定獲得における注意点
適切な等級認定を獲得するには、就労状況をしっかりと診断書に記載してもらわなければなりません。
就労の有無はもちろんのこと、就労している場合でも、障害者雇用枠によるか、就労支援施設の就労か、正社員かパートか、就労時間・業務内容は制限されていないかなど、事前に伝えておく必要があります。
更新時にも診断書を作成してもらうことになりますので、医師との間でよくコミュニケーションをとっておきましょう。
5 障害年金に詳しい弁護士にご相談ください
医師に対して就労状況をきちんと伝えられているか、不安に思われるかもしれません。
障害年金に詳しい弁護士にご依頼すれば、就労状況などが適切に医師に伝わるようサポートを受けることができます。
障害年金でお困りの場合には、まずは障害年金に詳しい弁護士に相談しましょう。
障害年金を依頼する専門家の選び方
1 障害年金のノウハウが豊富であること
障害年金で適切な等級を獲得するには、認定基準の理解だけでなく、実務の傾向を踏まえたノウハウも必要です。
また、豊富なノウハウがあれば速やかに請求手続を進めることができます。
とりわけ、障害認定日から5年以上経過しているような場合には、遡及して獲得できる年金が徐々に消滅しているため、迅速な請求が求められます。
ホームページで解決実績や障害年金に役立つ情報を多く発信している事務所であれば、ノウハウが豊富である可能性が高いといえます。
2 コミュニケーション能力が高いこと
障害等級の審査では、とりわけ診断書の内容が重視されます。
そのため、医師に診断書の作成依頼をする際には、依頼者の症状や生活状況をしっかりと伝える必要があります。
この点、コミュニケーション能力の高い専門家であれば、事前に、依頼者から症状や生活状況等について具体的かつ詳細に聴き取り、医師が症状等を適切に反映した診断書を作成できるよう、あらかじめ参考資料を作成しておくなどのサポートを行うことができます。
3 費用面で利用しやすいこと
専門家に依頼する場合には費用がかかります。
しかし、障害年金の申請をお考えの場合、就労自体が難しく金銭的に余裕がないケースが少なくありません。
そのため、費用面の確認も必要です。
この点、着手金と成功報酬の形を採用する事務所や、着手金を不要とし、成功報酬のみとする事務所もあります。
成功報酬のみの事務所であれば、初期費用がないため、よりご利用しやすいかと思います。
4 弁護士法人心岐阜法律事務所にご相談ください
弁護士法人心では、これまで数多くの障害年金の案件を取り扱い、適切な等級認定の獲得に向けて徹底的に取り組んできました。
費用面についても成功報酬のみで対応していますので、障害年金で専門家をお探しの場合にはお気軽にご連絡ください。
障害年金申請の手続きの流れ
1 障害年金の申請とは
病気やケガで病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、障害年金を受給することができます。
障害年金の申請ではどのような手続きで進むのか、以下ご説明します。
2 初診日の確認
障害年金の要件として、初診日に公的年金に加入していることが必要です。
そのため、初診日を立証するために、その病気で最初に医師の診療等を受けた病院に「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
初診日が5年以上前でカルテが残っていない、または、廃院になっているなどの理由で受診状況等証明書を作成してもらえないことがあります。
そのような場合でもただちに諦めずに、2番目以降の病院で作成してもらえないか、それもできない場合には、第三者による証明ができないかなど、他の方法がないか慎重に検討しましょう。
3 保険料納付状況の確認
障害年金は保険であるから、保険料を納付していないと原則として障害年金をもらえません。
そこで、初診日の確認ができたら、次に、保険料の納付状況を確認します。
具体的には、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認します。
初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がない、または、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていれば、納付要件は満たします。
年金事務所に問い合わせることで、詳細な保険料の納付状況を確認することができます。
4 病歴・就労状況等申立書を作成
保険料の納付状況に問題がなければ、申請書類の作成にとりかかります。
障害年金の審査では、原則として初診日以降の病歴や就労状況も考慮されるため、病歴・就労状況等申立書という書類を作成します。
通院状況、医師の治療内容、就労状況などについて詳細に記載します。
5 診断書を医師に作成してもらう
障害の程度等について医師に診断書を作成してもらいます。
障害の内容等によって診断書の書式が異なるため、注意が必要です。
また、障害の程度が適切に診断書に反映されるよう、医師に診断書を渡す際に、具体的な障害の内容・程度を記載したメモなどを渡すと効果的であるといえます。
診断書の内容に不備がある場合には、医師に修正を求めることも必要です。
6 その他の書類のとりつけ
診断書を取り付けたら、住民票や通帳のコピーなどの必要書類も揃えます。
また、遡及請求する場合には「請求事由確認書」、第三者による障害である場合には「第三者行為事故状況届」といったように、事案に応じた必要書類もあるので忘れず用意しましょう。
さらに、加算がある場合、戸籍謄本や配偶者の課税証明などの必要書類も提出します。
7 申請書類の提出
申請書類が揃ったら、障害基礎年金を受けられるときには、住所地の市区長役場の窓口に、障害厚生年金を受けられるときには、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
8 申請の結果
おおよそ申請から3か月程度で結果がでます。
障害年金が支給される場合には年金証書が届き、不支給の場合には不支給通知書または却下通知書が届きます。
9 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください
当法人では、適切な等級認定の獲得に向けてしっかりと申請手続をサポートいたします。
障害年金の申請をお考えの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
精神疾患と障害年金
1 精神疾患は障害年金の対象となりうる
精神疾患と一言でいっても様々なものがあり、障害年金の対象となるものもあれば、対象とならないものあります。
以下、ご説明します。
2 障害年金の対象となるもの
障害認定基準では、精神疾患のうち、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」が等級認定の対象とされています。
例えば、精神疾患でよくみられる、うつ病は「気分障害」に含まれます。
3 障害年金の対象とならないもの
まず、「人格障害」については、原則として障害年金の対象となりません。
したがって、人格障害と思われる場合には、人格障害以外の症状がないか慎重に確認する必要があります。
また、「神経症」についても原則として障害年金の対象となりません。
ただし、診断名にかかわらず臨床症状から精神病の病態があって診断書にもその旨示されていれば、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされ、障害年金の対象となります。
したがって、精神病の病態がある場合には、医師に診断書の作成依頼をする前に、どのような精神病の病態があるかなど、具体的に伝えておく必要があります。
4 障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談ください
障害年金の対象となる精神疾患か否かについては、適切に見通しをたてましょう。
仮に、見通しを誤ると、明らかに障害年金の対象とならないにもかかわらず、お金や時間をかけて診断書やその他の資料を取り付けることになりかねません。
したがって、精神疾患で障害年金をお考えの場合には、まずは、障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
5 弁護士法人心岐阜法律事務所にご連絡ください
弁護士法人心では、相談者からの十分なヒアリングを踏まえ、等級認定に向けた適切な方針・見通しをご説明いたします。
精神疾患で障害年金をお考えの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
特に障害年金申請を急いだ方がよいケース
1 障害年金の申請が遅れる場合の不利益
障害年金の申請が遅れると、申請時に必要となる書類が追加されたり、受け取れる年金額が少なくなるといったことがあります。
このような不利益を回避するため、特に障害年金の申請を急いだ方がよいケースをご紹介いたします。
2 障害認定日から1年が経過しそうな場合
初診日から原則1年6か月後を障害認定日といい、障害認定日時点の障害の程度が障害等級にあたるか審査を求める申請方法を「認定日請求」といいます。
障害認定日から1年以内の請求であれば、申請時に必要となる診断書は1通(認定日以後3か月以内のもの)で足りますが、障害認定日から1年以上過ぎてしまう場合には、さらにもう1通診断書(請求日前3か月以内のもの)が必要となります。
このように障害認定日から1年が経過すると、診断書をとりつけるための手間・費用が増えるため、申請を急いだ方がよいといえます。
3 障害認定日から5年以上経過している場合
認定日請求では認定日時点の障害状態を審査してもらいますが、必ずしも認定日からの障害年金をすべてもらえるとは限りません。
消滅時効の制度により、請求日から5年以上前の部分については障害年金をもらうことができないからです。
障害認定日から5年以上経過している場合には、本来もらえるはずの年金の消滅が進行しているため、急いで申請する必要があります。
4 事後重症請求を予定している場合
障害認定日に障害等級にあたる障害がなかったとしても、その後悪化して障害等級にあたるようになれば、障害年金の申請をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求により等級認定された場合、請求日の属する月の翌月分から障害年金をもらうことができます。
請求日が遅くなると、もらえる年金の開始時期が遅くなり、結果としてもらえる年金額が少なくなります。
事後重症請求の方法を予定している場合にも、急いで申請する必要があります。
5 弁護士法人心にご相談ください
障害年金を申請する場合、特に申請を急いだ方がよい場合がありますが、他方で、書類に不備がないよう慎重に申請書類を収集・作成しなければ、適切な等級を獲得することができません。
そのため、障害年金の申請をお考えの方は、障害年金に精通した弁護士又は社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人心では、数多くの障害年金申請手続を取り扱っておりますので、障害年金の申請をお考えの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください。
障害年金を専門家に依頼するメリットは複数あります
1 適切な等級認定を獲得できる可能性が高まる
障害年金は、傷病や等級ごとに認定基準が異なります。
そのため、傷病に対する医学的知識に明るくなかったり、傷病に応じた認定基準について正確な理解がなかったりすると、適切な等級認定を獲得できません。
また、認定基準は必ずしも具体的でないため、事実上の運用による部分については経験から蓄積されたノウハウが求められます。
障害年金の専門家であれば、専門的知見やノウハウを有するため、適切な等級認定を獲得できる可能性が高まります。
2 手続きの負担を最小限にとどめることができる
障害年金の申請では、病院から診断書を取り付けたり、病歴・就労状況等申立書等を作成したりし、その他有利な証拠を揃えて、日本年金機構に提出します。
しかし、障害年金の申請をお考えの方は、一般的に、日常生活や仕事に大きな支障があるため、書類の収集・提出作業を行うこと自体、精神的・肉体的にかなりのご負担になりかねません。
障害年金の専門家に依頼されると、資料の収集・提出の多くの部分をお任せすることができ、手続きに伴う負担を最小限にとどめることができます。
3 申請までの時間を短縮できる
事後重症請求による場合、請求の翌月分からの年金をもらえるため、請求時期が遅くなれば、もらえる年金が少なくなってしまいます。
また、遡及請求による場合も、もらえる年金は過去5年分にとどまるため、請求時期が遅くなると、消滅時効によりもらえない年金部分が発生するかもしれません。
障害年金の申請を専門家に依頼すれば、速やかに資料の収集・提出を行うことができ、申請までの時間を短縮できるため、もらえる年金が少なくなるなどのリスクを最小限にとどめることができます。
4 お早めに障害年金の専門家にご相談ください
障害年金について専門家に相談することには多くのメリットがあります。
障害年金で少しでも気になることがあれば、お早めに専門家にご相談されることをお勧めします。
専門家に障害年金の申請を依頼する場合の料金について
1 専門家に依頼するメリット
適切な障害等級を獲得するには、障害認定基準を正確に理解し、医師が作成する診断書に症状を適切に反映してもらうことが大切です。
弁護士や社会保険労務士などの専門家にご依頼した場合、様々なアドバイスを受けることができたり、診断書の不備ないか十分にチェックすることができるといったメリットがあります。
2 専門科に障害年金を依頼する場合の料金
⑴ 障害年金には、初回の申請手続のほか、審査請求・再審査請求、額改定請求、更新手続など様々な手続きがあります。
通常、どの手続きを弁護士に依頼するかにより料金が異なります。
⑵ また、料金の定め方には、着手金・報酬金型と、完全成功報酬型があります。
着手金・報酬金型の場合、事件着手の前に一定の金銭のお払いが必要となります。
しかし、障害年金が問題となる事案では、働けないもしくは制限的にしか働けない方が少なくありません。
とりわけ、初回申請をこれから予定している場合には、収入がないもしくは少なく、金銭的に余裕がないことが多いため、金銭面でご不安がある場合には、完全成功報酬型とする事務所を選択されることをお勧めします。
3 弁護士法人心の料金
弁護士法人心では、例えば、障害年金の初回申請をする場合、原則として、完全成功報酬型を採用し、障害等級を獲得できたときに、11万円+年金の1,1か月分相当額(税込)、遡及された場合はこれに加えて年金入金額の11%、を料金の目安としています。
更新手続でも同様に完全成功報酬型を採用しており、成功した場合に5万5000円を目安にしています。
詳しくは、ホームページに掲載しておりますので、是非、ご参照ください。
4 ご相談ください
最近は、事務所のホームページに報酬体系を掲載していることが多いので、ご依頼する専門家を選択する前に費用を比較することができます。
もっとも、事案の内容や難易度等によって、費用が増減することがありますので、ご相談の際にどれくらいの費用がかかる見込みか、しっかり確認されることをお勧めします。
病名が2つ以上ある場合の障害年金
1 病名が複数ある場合の障害認定の方法
2つ以上の障害がある場合の障害認定の方法には、「併合認定」、「総合認定」、「差引認定」の3種類があります。
2 併合認定
「併合認定」とは、複数存在する障害を一つ一つ評価した後、障害を合わせて等級を決定する認定の方法を言います。
具体的には、①「併合判定参考表」という表から各障害についての番号を求めた後、②「併合(加重)認定表」を参照し、各障害の併合番号を求め、障害認定することになります。
<具体例>
【事案】右手の親指、人差し指、中指、薬指の用を廃し、かつ、両眼の視力が0.1になった場合
STEP1(「併合判定参考表」から各障害についての番号を求める)
①右手の親指、人差し指、中指、薬指の用廃 ⇒ 7号
②両眼の視力が0.1になった ⇒ 6号
STEP2(「併合(加重)認定表」を参照し、各障害の併合番号を求める)
「併合(加重)認定表」を参照すると「7号」と「6号」の併合番号は「4号」であるところ、「4号」の場合の障害等級は2級となる
3 総合認定
複数の障害がある場合でも、以下の①~③の場合は、上記の「併合認定」の手法を用いることなく、障害の内容に応じて総合的に判断がなされることになります(これを「総合認定」となります。)。
総合認定を行う場合は、仮に併合認定を行うと2級に留まるような障害でも、事案によっては1級が認定される可能性もあります。
<総合認定の対象となるケース>
①内科的疾患が2つ以上ある場合
②精神障害が2つ以上ある場合
③傷病は2つ以上であるものの残っている障害が1つ(同一部位)である場合
4 差引認定
「差引認定」とは、以前から存在した障害認定の対象とならない障害(以下、「前発障害」と言います。)と同一部位に新しく別の障害が加わった場合に、現在残っている障害の程度から前発障害の程度を差し引いて認定する方法のことを言います(なお、「はじめて2級による年金」に該当する場合には、差引認定は行われません。)。
障害年金はいつからもらえるのか
1 障害が残ったらすぐにもらえるとは限らないことに注意!
障害年金は、一般的に、初診日(=障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)から1年6か月後の日(これを「障害認定日」と言います。)から受給権が発生することになります。
そして、その後に障害年金の申請に必要な資料を収集して年金事務所等へ提出し、審査を受ける事になりますので、障害年金は障害を負ったらすぐに支給してもらえるものではないということには注意が必要です。
もっとも、人工関節の挿入置換手術をした場合のように、手術した時からすぐに障害年金の請求ができる例外的なケースもあります。
2 障害年金の審査には約3か月かかる
障害認定日以降に障害年金の申請に必要な書類を集め、年金事務所等に提出すると、各年金事務所等で書類の不備がないかを確認され、その後、東京の日本年金機構「障害年金センター」に書類が送られ、障害年金受給の条件を満たしているか否かを審査されることになります。
この審査には、一般的に3か月~3か月半程度かかりますが、事案によってはこれより早く結果が出ることもありますし、逆にこれ以上の時間がかかることもあります。
3 初回の年金の振り込み時期は年金証書が届いてからおよそ50日以内
無事、障害認定がなされた場合は、日本年金機構から年金決定通知書(年金証書)が届きます。
初回の年金が振り込まれるのは、この年金証書が届いてから概ね50日以内が目安となりますが、早めに正確な支給日を知りたいという場合は年金事務所に確認をするのが確実です。
初回の支給以降は、偶数月の15日(15日が金融機関の休業日である場合には、その直前の営業日)に、支給月の前月と前々月分の年金が順次支給されていくことになります。
なお、障害年金の正確な振り込み時期や金額は、年金が支給される月の10日頃に送付される「年金支払通知書」や「支給額変更通知書」にて確認できます。
障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性
1 障害年金を受給していることが他人に知られるのか
障害年金を受給している方の中には、障害年金を受給していることを他人に知られたくないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、障害年金を受給していることを他人に知られることがあるかについてお話しします。
2 基本的に他人に知られることはない
障害年金を受給している場合、自分から周りの人にそのことを言わない限りは、基本的に障害年金の受給を他人に知られることはありません。
ただし、障害年金の受給が決定した場合、年金証書や年金支払通知書といった書類がご自宅に届きますので、ご家族等に中身を見られてしまった場合には障害年金の受給を知られてしまいますので、もし家族等にも知られたくない場合には、見つからない場所に保管しておくのがよいでしょう。
3 原則として会社にも知られることはない
障害年金を受給していることを会社に報告しなければならないということはありませんし、障害年金は非課税ですので、会社の年末調整の際に申告することも必要ありません。
ただし、傷病手当の支給を受けている状態で障害年金の受給を受ける場合、傷病手当金の申請書に障害年金の受給の有無を回答する欄があるため、会社に障害年金を受給していることを知られてしまう可能性があります。
4 障害年金のご相談は弁護士法人心まで
弁護士には守秘義務がありますので、ご相談内容が当法人から他の方に知られることはありません。
また、弁護士法人心では、事務所にご来所いただいた上でのご相談だけでなく、事務所に来ることが困難な方でもご相談いただけるようにお電話でのご相談も承っております。
加えて、当法人からお客様宛に郵送にて書類等をお届けする際に、「弁護士法人心」の名前の入っていない白紙の封筒を使用してお送りすることで、ご家族や近所の方にも知られにくいよう配慮させていただくことも可能です。
障害年金の受給を他人に知られたくないが、障害年金の相談をしたいとお考えの方は、弁護士法人心までお問い合わせください。
相談・依頼するまでの流れ
1 障害年金のご相談をお考えの方へ
障害を抱えているが生活が苦しく、障害年金を受給したい。
障害を持っているが、自分は障害年金の受給ができるのか知りたい。
このようなご意向をお持ちで、障害年金のご相談をお考えの方へ、障害年金について弁護士にご相談、ご依頼いただくまでの流れをご紹介します。
2 お問い合わせ
ご相談をご希望の方は、当法人のフリーダイヤルまでご連絡ください。
ご連絡いただきますと、受付担当の者がお名前やご連絡先、ご相談内容、ご相談を希望される事務所等をお伺いし、ご相談の受付をさせていただきます。
その後、お聴き取りをした内容を、相談担当の弁護士に引継ぎます。
3 弁護士とのご相談
面談またはお電話にて、障害年金を取り扱っている弁護士がご相談をさせていただきます。
ご相談の際には、今までの通院の経過や、現在の症状の程度、日常生活や仕事における支障などから、障害年金の申請が認められるかどうかの見通しやご依頼にかかる費用、ご依頼いただいてから申請までの流れなどを詳しくご説明させていただきます。
また、障害年金の申請に当たって、疑問点や不安なことがありましたら、弁護士から回答させていただきますので、何なりとお尋ねください。
なお、障害年金についての相談料は、原則無料となっております。
4 弁護士への依頼
弁護士からのご説明や契約内容にご了承いただきましたら、契約書や委任状等の必要書類を作成し、契約成立となります。
なお、当法人では、障害年金の申請に関しては、ご契約に当たって着手金等一定の金額をいただくことは原則としてありません。
基本的には、障害年金の申請が認められ、初回の障害年金の支給があった後に、弁護士費用をお支払いいただく形になりますので、弁護士費用をすぐに用意できないという方でも安心してご依頼いただけます。
障害年金に関するご相談は、弁護士法人心までお問い合わせください。
障害年金の所得制限について
1 障害年金の所得制限
障害年金も保険の一種であるため、国民年金保険料や厚生年金保険料を支払っていれば、所得による制限なく受給することが可能です。
しかし、例外的に、20歳前の傷病に関する障害基礎年金の場合、所得制限が設けられています。
これは、20歳未満の方は国民年金の加入義務がなく、国民年金保険料を収めていなくても受給が認められるので、国民年金保険料等を収めている障害年金受給者との公平を図る趣旨であるといわれています。
2 20歳前傷病における所得制限(令和4年2月時点)
⑴ 所得制限の基礎額
20歳前傷病における所得制限は2段階で設けられています。
①前年の所得額が472万1千円を超える場合には、障害基礎年金が全額支給停止となります。
また、②前年の所得額が370万4千円を超える場合には、障害基礎年金の2分の1が支給停止となります。
裏を返すと、20歳前傷病の場合、前年の所得額が370万4千円以下の場合にのみ、全額支給が受けられることになります。
⑵ 扶養親族がいる場合の加算
受給者に扶養親族がいる場合、所得制限の金額が1人あたり38万円加算されます。
また、対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、所得制限の金額が1人あたり48万円加算され、特定扶養親族であるときは1人あたり63万円加算されます。
したがって、扶養親族が1人の方は前年度の所得額が①510万1千円を超えたら全額支給停止となり、②408万4千円を超えたら2分の1が支給停止となります。
3 障害年金のご相談は弁護士法人心まで
弁護士法人心では、社会保険労務士法人心所属の社会保険労務士と連携して障害年金サポートを行っており、原則として成功報酬型での料金体系となっておりますので、障害年金の申請が通るかどうか心配という方でも安心してご依頼いただけます。
所得制限のある20歳前傷病の障害基礎年金に関するご相談も、所得制限のない障害年金に関するご相談も、弁護士法人心までご相談ください。
障害年金が不支給にならないための注意点について
1 障害年金が不支給にならないための注意点
障害年金の申請をお考えの方にとって、障害年金の申請が認められるか否かは大きな関心事だと思います。
障害等級の認定がなされれば年間で相当な金額をもらうことができるようになりますし、過去に遡って等級認定されれば100万円以上の金額をまとまって受け取ることができることもあります。
そこで、障害年金が不支給にならないための注意点をご紹介します。
2 医師に正確に症状を伝えること
障害年金の申請において、もっとも重要な書類と言えるのが、医師の作成する診断書です。
障害年金の申請の際に作成してもらう診断書には、傷病名のほかに、傷病の発生時期や初めて診察を受けた日、初診日における症状の程度、現在に至るまでの治療経過や検査結果、日常生活や労働能力に関する医師の見解等が記載されます。
検査結果等については客観的な記録として記載されますが、どのような症状があるか、日常生活や仕事にどのような影響があるかは、診察の際に本人から聞き取って把握するほかありません。
しかし、診断書の記載事項は多岐にわたる一方で、医師が本人から聴き取りできる診察時間は限られています。
診察の際にどれだけ正確に医師に自分の症状を伝えられるかが、よりよい内容の診断書作成につながり、障害年金の不支給を防ぐことにつながります。
3 障害年金の申請に強い専門家に依頼すること
障害年金の申請は個人で行うこともできますが、個人で行うと申請書類の不備による審査の遅れや、病歴や就労状況を記載する書面に誤解を招く内容や認定に関係しない内容が入り込んでしまうおそれがあり、適切な認定が受けられない可能性があります。
障害年金の申請に強い専門家に依頼すれば、スムーズに申請に進むことができ、また医師とのやり取りも行ったうえで適切な内容の申請書類を作成することができますので、適切な認定を受けることができます。
4 障害年金の相談は弁護士法人心まで
弁護士法人心では、交通事故案件などでも医師とのやり取りをする機会が多く、医学的知識や医師とのやり取りの知識・経験が豊富にあります。
また、多数の障害年金の申請を取り扱っておりますので、障害年金の申請に関する知識・経験を有しています。
その知識・経験を活かし、本人の日常生活や仕事上で生じている支障の具体的な内容を医師に伝えられるよう、例えば、あらかじめ本人から支障の内容を聴きき取ってまとめた書類を診断書とともに医師に渡し、作成時の参考にしてもらうなど、事案に応じて様々な工夫をしています。
障害年金で適切な障害等級の認定を得たいとお考えの場合には、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。
障害年金の対象となる障害
1 障害年金の対象となる障害
障害年金の対象となる障害は、国民年金法施行令の別表と、厚生年金保険法施行令の別表第一に定められています。
具体的には、以下のとおりですので、ご自身の症状に類似する障害がございましたら、一度専門家に相談することをおすすめいたします。
2 障害基礎年金に関する障害等級
⑴ 第1級
- 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 4 両上肢のすべての指を欠くもの
- 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 7 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同定度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 11 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑵ 第2級
- 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 3 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 4 咀嚼の機能を欠くもの
- 5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 6 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
- 7 両上肢の親指および人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 9 1上肢のすべての指を欠くもの
- 10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 11 両下肢のすべての指を欠くもの
- 12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 13 1下肢を足関節以上で欠くもの
- 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 17 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3 障害厚生年金に関する障害等級
⑴ 第1級
- 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 4 両上肢のすべての指を欠くもの
- 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 7 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同定度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 11 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認めらえる程度のもの
⑵ 第2級
- 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 3 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 4 咀嚼の機能を欠くもの
- 5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 6 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
- 7 両上肢の親指および人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの
- 8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 9 1上肢のすべての指を欠くもの
- 10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 11 両下肢のすべての指を欠くもの
- 12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 13 1下肢を足関節以上で欠くもの
- 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 17 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑶ 第3級
- 1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 2 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
- 3 咀嚼又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
- 4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
- 5 1上肢の三大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 6 1下肢の三大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 7 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 8 1上肢の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの
- 9 親指及び人差し指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
- 10 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 11 両下肢の10趾の用を廃したもの
- 12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
障害年金が受給できるケース
1 障害年金が受給できるケース
障害年金が受給できるためには、3つの要件を満たしている必要があります。
①初診日要件、②納付要件、③障害状態要件の3つです。
2 初診日要件
初診日とは、その傷病について初めて医師の診察を受け、治療等に関する指示を受けた日を指します。
なお、最初の受診では例えば検査だけで終わってしまい別の病院を紹介された場合や、最初の受診の際は現在の傷病名とは別の傷病名で診断された場合等でも、最初に受診した日が初診日と考えられています。
また、今の傷病と関連ある傷病で以前に受診していたことがあり、前の傷病がなかったら、後の傷病がなかっただろうと考えられる場合は、同一の傷病と扱います。
この場合、前の傷病ではじめて医師の診療を受けた日が初診日となります。
例えば、以前に糖尿病で診療を受けており、今回糖尿病性腎症で診療を受けた場合には、以前に糖尿病で初めて診療を受けた日が初診日となります。
そして、その初診日において(ア)公的年金に加入している方、(イ)20歳未満であった方、(ウ)公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の方が、障害年金の支給対象となります。
3 納付要件
障害年金は、一定の保険料を納めていなければ受給することができません。
具体的には、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付又は免除されていること、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要となります。
なお、公的年金は20歳以降でなければ加入義務はありませんので納付要件を満たす必要はありません。
4 障害状態要件
障害年金の申請が認められるためには、障害の程度が等級の基準に該当していることが必要になります。
障害の内容ごとに国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表において、国民年金であれば1級~2級、厚生年金であれば1級~3級と障害手当金についてそれぞれ基準が定められています。
また、傷病ごとに認定基準が詳しく記載されたものが日本年金機構のホームページに記載されていますので、そちらも参照してみると良いでしょう(参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)。
5 障害年金のご相談は弁護士法人心まで
障害年金の申請を考えている方の中には、これら3つの要件を満たしているか分からない方も多いと思います。
また、3つの要件を満たしていても、障害のために自ら動くことが困難であり、申請手続きに着手できない方も少なくないと思います。
しかし、専門家に障害年金の申請を依頼すれば、必要な資料を取り寄せたり、病院に確認するなどして要件を満たすかどうか調べることが可能です。
要件を満たしているかわからないという方や、障害のために自ら必要な資料を取り寄せたりすることが困難である方は、一度専門家へご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士法人心では、数多くの障害年金を取り扱っており、適切な障害等級獲得に向けて徹底して取り組んでおります。
障害年金の申請をお考えの場合には、お気軽に弁護士法人心までご連絡ください。
障害年金の種類と金額
1 障害年金には2種類ある
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金の2種類があります。
⑴ 障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日(初診日といいます。)に国民年金に加入していた方が受給できる年金のことをいいます。
主に、自営業者や学生、専業主婦の方が対象となります。
なお、初診日に20歳未満の方の場合、国民年金にも加入していないのが通常ですが、20歳前障害基礎年金を受給することができます。
⑵ 障害厚生年金
障害厚生年金とは、初診日に厚生年金に加入していた方が受給できる年金のことをいいます。
主に会社員や公務員の方が対象となります。
なお、障害厚生年金では、障害の程度が3級よりも軽い症状であった場合でも、障害手当金という一時金が支給される場合があります。
⑶ 障害基礎年金と障害厚生年金の関係
障害基礎年金には1級と2級しかありませんが、障害厚生年金には1級から3級まであります。
そして、1級、2級に該当する場合で厚生年金に加入している方は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることができます。
2 障害年金の金額
⑴ 障害基礎年金
障害基礎年金は1級の場合は年額97万6,125円×改定率が支給され、2級の場合は年額78万900円×改定率が支給されます。
また、障害年金を受給される方に生計を維持している子供がいる場合、2人までは一人につき年額22万4,700円×改定率、3人目からは一人当たり7万4,900円×改定率が加算されます。
⑵ 障害厚生年金
障害厚生年金の金額は、1級の場合は報酬比例の年金額×1.25に配偶者がいる場合には加給年金額(22万4,700円×改定率)が加算されます。
2級の場合は報酬比例の年金額に配偶者がいる場合には加給年金額(22万4,700円×改定率)が加算されます。
3級の場合は報酬比例の年金額が支給され、配偶者がいても加給年金額の加算はありませんが、58万5,675円×改定率が最低保証額となります。
なお、報酬比例の年金額とは、①平成15年3月以前の加入期間の金額(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数)+②平成15年4月以降の加入期間の金額(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数)で計算されます。
⑶ 障害手当金
障害手当金は、報酬比例の年金額×2の金額が支給され、117万1,350円×改定率が最低保証額となっています。
障害年金の対象となる人
1 障害年金の対象となる人とは
障害年金の申請を検討されている方の最も大きな関心事としては、「自分は障害年金の受給を受けられるのか?「自分は障害年金の対象になるのか?」という点かと思います。
障害年金の対象となるのは、①初診日要件、②納付要件、③障害状態要件の3つの要件を満たした方のみとなります。
この3つの要件についてご説明します。
2 初診日要件
障害年金の申請では、まず初診日を確定することが大切です。
初診日とは、病気や怪我について初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。
そして、障害年金の申請が認められるためには、初診日に公的年金(国民年金又は厚生年金)に加入していることが必要になります。
もっとも、初診日に20歳未満であった方や公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の方は、初診日に公的年金に加入している必要はありません。
また、障害の程度を判断する障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後の日をいいますので、その点でも初診日は重要な要素となります。
3 納付要件
障害年金も保険の一種であるため、保険料を納付している方のみがその恩恵を受けることができます。
納付要件を満たしているかは、初診日の前日の時点で①初診日のある月の前々月までの直近1年間に公的年金の未納がないこと、あるいは②公的年金の加入期間のうち3分の2以上の期間で保険料が納付又は免除されていることのいずれかが必要となります。
4 障害状態要件
障害年金が認められるには、病気や怪我の状態が障害等級の基準に該当することが必要です。
障害の内容によって認定基準は異なりますので、すべてについて詳細に触れることはできませんが、日本年金機構のホームページに障害の内容ごとの基準が詳しく掲載されていますので、ご参照ください。
5 障害年金のご相談は弁護士法人心まで
障害年金の対象となるために必要な要件についてご説明いたしましたが、初診日要件や障害状態要件については医師の診断書や診療録の記載内容、症状及び通院の経過等個別的な事情によって判断が分かれますし、納付要件については年金事務所から被保険者記録照会回答票を取り寄せてみないとわからないという方も多いと思います。
自分が障害年金の対象になるか気になるという方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
当法人への障害年金のご相談をお考えの方へ
1 相談予約のお申込み
まずは相談のご予約をお申込みください。
ご予約の受付は、当法人のフリーダイヤル、またはメールフォームにて行っております。
いずれのお問合せ方法であっても、スタッフが丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご連絡ください。
2 障害年金についての相談
⑴ 相談について
お申込み後、相談の日程が決まりましたら、その日時に詳細なお話を伺います。
障害年金の申請を行うにあたってのご不安や疑問点がありましたら、この時にお気軽にご質問ください。
できる限り分かりやすく丁寧に説明いたします。
⑵ 相談の方法について
ご相談は、事務所にお越しいただいて行うこともできますし、お電話やテレビ電話で行うことも可能です。
事務所にお越しいただく場合は、JR岐阜駅・名鉄岐阜駅から徒歩3分以内にある弁護士法人心 岐阜法律事務所のご利用が便利です。
プライバシーに配慮し、個室でお話を伺いますので、周りを気にせずにご相談いただけます。
⑶ 相談の費用について
障害年金のご相談にあたっては、原則として相談料はかかりません。
お気軽にご相談ください。
3 ご契約
ご相談後、ご納得いただけましたら、正式に当法人にご依頼ください。
ご契約後は、依頼者の方が障害年金をきちんと受給できるよう、当法人一同全力でサポートいたします。